問題一覧
1
生活保護には生活、医療、介護など8つの扶助があり、全て金銭給付で行われている
✕ 扶助は原則として金銭給付(医療扶助の治療費、介護扶助は現物給付)
2
社会福祉サービスを受けた場合利用者の費用負担には、負担能力に応じて支払う応能負担と、サービスの利用に応じた費用を負担する応益負担がある
〇
3
第一種社会福祉事業には、社会福祉の増進に貢献する老人デイサービスや保育所などが該当する
✕ 第一種:国、地方公共団体または社会福祉法人が運営することを原則 第二種:主にデイサービスなど第一種より規制、監督が必要とされない
4
社会福祉三法とその後に制定された知的障害者福祉法、老人福祉法、社会福祉法を併せて社会福祉六法という
✕ 社会福祉法は無い→ 母子や父子および寡婦福祉法
5
社会福祉六法に該当しないものは 1 児童福祉法 2 老人福祉法 3 生活保護法 4 障害者総合支援法
4 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 母子、父子、寡婦福祉法
6
軽費老人ホームは、社会福祉法で規定されている第一種社会福祉事業に該当する
〇
7
社会福祉三法と、その後に制定された母子及び父子並びに寡婦福祉法、社会福祉法、障害者総合支援法を合わせて社会福祉六法という
✕ 知的障害者福祉法 老人福祉法 母子、父子、寡婦福祉
8
社会福祉六法を中心に関連する法律は、日本国憲法第25条の理念を具体化し、国民の生存権を保障するために定められている
〇
9
母子及び父子並びに寡婦福祉法の母子家庭とは、死別、離別を問わず配偶者のいない母と20歳未満の子からなる家庭をいう
〇
10
社会福祉法では社会福祉事業を、保健所や老人デイサービス等の第一種社会福祉事業と、乳児院や児童養護施設等の第二種社会福祉事業の2つに分類している
✕ 第一種と第二種で逆
11
福祉事務所には、福祉六法に定められている養護、育成、更生の措置に関する事務を行う社会福祉主事を置くこととされている
〇
12
母子及び父子並びに寡婦福祉法での母子家庭とは、死別、離別を問わず配偶者のいない母または、父と、18歳未満の子からなる家庭と定められている
✕ 20歳未満の子の家庭
13
生活保護法に設けられている8つの扶助は、全て金銭給付で行われる
✕ 扶助は原則として金銭給付(医療扶助の治療費、介護扶助は現金給付)
14
社会福祉六法でないものは 1 老人福祉法 2 生活保護法 3 障害者総合支援法 4 母子及び父子並びに寡婦福祉
3 児童福祉法 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法
15
生活保護による医療扶助は、治療費や入院・退院時の交通費を金銭によって給付する
✕ 医療扶助の治療費、介護扶助は現物給付
16
生活保護の対象者は、生活困窮者であるが、その困窮の程度を把握するために資産調査などが行われる
〇
17
生活困窮者が対象であれば、要保護者や扶養義務者の申請がなくても生活保護を行うことができる
✕ 保護は原則として、要保護者、扶養義務者の申請に基づいて開始される
18
生活保護は、世帯単位で保護を行うために、どんな場合でも世帯分離して行うことはない
✕ 保護は世帯を単位として決定する。 必要な場合には世帯分離をして保護を行うこともある
19
第一種社会福祉事業の経営は、国、地方公共団体または社会福祉法人が経営することを原則としいる
〇
20
第二種社会福祉事業は、主にデイサービスなどの生活全体を援助する利用施設や居宅サービス、相談事業などを経営する事業である
〇
21
社会福祉協議会は、全社協の設立以来、都道府県・市町村で組織され、地域福祉組織の役割を担うほか、福祉サービスの企画・実施を行う「事業型社協」として推進されている
〇
22
社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人を社会福祉法人といい、福祉事業であるため、特に資産がなくても設立できる
✕ 社会福祉法人 事業を行うには必要な資産が備えられていなくてはならない
23
福祉六法に該当しないもの 1 生活保護法 2 知的障害者福祉法 3 社会福祉法 4 老人福祉法
3 児童福祉法 身体障害者福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉法