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介護給付費単位数表
  • 田沼将典

  • 問題数 40 • 6/8/2023

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  • 1

    介護給付費では全国7つの地域及びその他に分け、一定の地域差を設けている。 この地域差は利用者の住所地によって決められている。

    ‪‪✕‬ 地域差はサービス事業者の所在地で決められている

  • 2

    要介護度別の給付費の格差は、要介護者の状態に応じて、直接処遇する職員の介護にかかる手間の差異を評価したものである

    〇 要介護者別の介護報酬の格差は 介護にかかる手間の差異が評価したもの

  • 3

    訪問介護 午後9:40~午後10:20 身体介護サービスを実施した場合、深夜加算を算定する

    ‪✕‬ 開始時間が加算対象 深夜:PM10:00~AM6:00

  • 4

    訪問介護 ケアプランでは生活援助40分(183単位)となっているが、実際のサービス提供時間が50分であったので225単位を算定する

    ‪✕‬ 給付単位はケアプラン(計画)時の単位を算定する。実際に要した時間ではない。

  • 5

    訪問入浴介護 同時に2人の訪問介護員の場合の所定単位数の加算は( /100)の算定

    200/100 2倍 算定

  • 6

    訪問入浴介護サービスにおいて、医師に確認のうえ介護職員3人で行った場合の所定単位数は( /100)

    95/100 所定:1260単位×0.95=1197単位

  • 7

    訪問入浴介護サービスにおいて、看護職員1人、介護職員2人で行う計画であったが、利用者の体調不良のため、陰部・足部の洗浄のみを行った場合の所定単位数( /100)

    90/100 所定単位:1260×0.9=1134

  • 8

    訪問入浴サービスを看護職員2人、介護職員1人で行った場合は、所定単位の95/100を算定する

    ‪✕‬ 看護職員を介護職員として数えることができるため、看護職員が2人でも所定単位の1260単位で算定する

  • 9

    短期入所生活介護サービスの利用者に対し、訪問入浴介護費は算定できない

    〇 利用者が「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護特定施設入居者生活介護」等のサービスを利用している場合は、訪問入浴介護費は算定できない

  • 10

    准看護師による訪問介護の所定単位は( /100)

    90/100

  • 11

    指定訪問看護ステーションの准看護師が午後10:00~10:40までのサービス単位数は 30分以上1時間未満:821

    821×0.9=739 深夜加算739×0.5=370 739+370=1109

  • 12

    20分以上の身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活介護が中心である訪問介護を行うときは、生活介護の所要時間が( )分から計算して( )分増すごとに( )単位(201単位限度)を加算する

    20分から計算し、25分増すごとに 67単位 加算

  • 13

    同時に2人の訪問介護員がサービスを実施した場合の所定単位は( /100)

    200/100 2倍

  • 14

    訪問介護 夜間: 〇時~〇時 ( /100) 早朝: 〇時~〇時 ( /100) 深夜: 〇時~〇時 ( /100)

    夜間:18時~22時 25/100 深夜:22時~6時 50/100 早朝:6時~8時 25/100

  • 15

    訪問入浴介護 医師に確認のうえ、介護職員3人で行った場合の所定単位の( /100)

    95/100 訪問入浴介護・・・看護職員1人及び介護職員2人が基本算定

  • 16

    訪問入浴介護 看護職員1人、介護職員2人で行う計画であったが、利用者の体調不良のため、陰部、足部の洗浄のみを行った場合の単位数( /100)

    90/100 利用者の希望により洗髪、陰部、足部の洗浄をする場合

  • 17

    訪問入浴介護 訪問入浴サービスを看護職員2人、介護職員1人で行った場合は、所定単位数95/100を算定する

    ‪✕‬ 看護職員2人のうち1人が介護職員とみなすことができるため所定単位数

  • 18

    訪問入浴介護 短期入所生活介護サービスの利用者に対し、訪問入浴介護費は算定できない

    〇 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護など受けている場合は、訪問入浴介護費を算定できない

  • 19

    訪問看護 特別訪問看護指示書の交付がある場合、交付日か( )日間は( )の給付対象となり、介護訪問の訪問看護費は算定しない

    交付日より 14日間 は医療保険の給付対象になる

  • 20

    訪問看護 介護老人保険施設退所後の新規の利用者に対し、初回の訪問看護を行った場合に、要件を満たせば初回加算と退院時共同指導加算の両方を加算することができる

    ‪✕‬ 退院時共同指導加算を算定する場合は初回加算は算定できない

  • 21

    訪問看護 人工呼吸器を使用している状態の患者について、訪問看護サービスを行った場合、介護保険の訪問看護費は算定しない

    〇 末期の悪性腫瘍、人工呼吸器を使用している状態の厚生労働省が定めら疾病の患者に対する訪問看護費は医療保険から給付される

  • 22

    訪問看護 緊急事訪問看護加算は、1人の利用者に対し1ヶ所の事業所に限り算定することができる

    〇 1か所の事業所で算定するため、緊急訪問看護をする場合は、他の訪問看護を受けていないか確認する

  • 23

    居宅療養管理指導 病院の薬剤師が利用者(単一建物居住者1人の場合)を訪問し、薬学的な管理指導を565単位のサービス費は

    5650円

  • 24

    居宅療養管理指導 医療保険の「在宅時医学総合管理料」を算定している利用者(単一建物居住者1人の場合)に対し、医師による居宅療養管理指導を行った場合、298単位を算定する

    〇 利用していないが(Ⅰ) 514単位 利用している(Ⅱ) 298単位

  • 25

    居宅療養管理指導費は、 在宅サービスにおける区分支給限度基準の適用外である

    〇 居宅療養管理指導費は、介護サービス計画に位置づけられず、在宅サービスにおける区分支給限度基準額に適用されない

  • 26

    居宅療養管理指導に 要した交通費は単位数に含まれているため、別途利用者へ請求することができない

    ‪✕‬ 別冊 居宅療養管理指導の留意事項(7)参照 交通費の実費を利用者から徴収してもよい

  • 27

    通所介護費 所要時間2時間以上3時間未満は、「4時間以上5時間未満」の所定単位数の( /100)で算定する

    70/100

  • 28

    通所介護費 入浴介助加算は、利用者の身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算することができる

    〇 利用者の自立支援の観点から 声掛け、気分の確認なども介助と見なす

  • 29

    通所介護費 口腔機能向上加算は管理栄養士を1名以上配置し、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、栄養食事相談等の栄養管理を行った場合に算定する

    ‪✕‬ 口腔機能向上は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること

  • 30

    通所リハビリテーション リハビリテーション提供体制加算を算定する場合は、事業所の利用者合計数により理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数の者が、常時配置されていなければならない

    〇 配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数25名又はその端数を増すごとに常時1名以上であること

  • 31

    通所リハビリテーション 重度療養管理加算は要介護者4、5の利用者に対して計画的な医学管理のもと、リハビリテーションを行った場合に算定する

    ‪✕‬ 要介護3、4、5の利用者に限り算定する

  • 32

    短期入所生活介護 利用者居宅と事業所の送迎加算は片道( )単位

    184単位

  • 33

    短期入所生活介護 糖尿病の利用者に対し、医師の食事箋による糖尿病食を提供した場合に算定できる加算の名称と単位を答えない

    療養食加算 8単位/回(1日3回限度)

  • 34

    福祉用具貸与 利用者が特殊寝台を1月レンタルした場合の単位数は(1月のレンタル費用9000円)

    900単位 福祉用具貸与 単位 10円で実費を割る

  • 35

    福祉用具貸与 福祉用具の運搬に要する費用は、実費を徴収できる

    ‪✕‬ 特別な場合(利島など)を除き、福祉用具費に含まれる

  • 36

    福祉用具貸与 日常的に歩行が困難な要介護1の利用者に車椅子を貸与した場合、福祉用具貸与をは算定することができない

    ‪✕‬ 基本はダメだが、厚生労働大臣が定める者に、日常的に歩行が困難者が当てはまるため、算定できる

  • 37

    居宅介護支援 利用者の要介護状態区分が要介護1から要介護3に変更になった場合、( )加算として1月につき( )単位を加算する

    初回加算、300単位

  • 38

    居宅介護支援 利用者が10/21に要介護2から要介護3に認定変更になった場合の、10月分の居宅介護支援費はどの時点の算定になるか

    月末における要介護度区分に応じた算定

  • 39

    居宅介護支援 サービス利用票を作成した月であっても、利用者が実際にサービスを利用しなかった場合は居宅介護支援費は請求できない

    〇 別冊P.181居宅介護支援留意事項 利用しない場合は請求できない

  • 40

    居宅介護支援 要支援1・2の利用者を対象とする介護予防支援費は居宅介護支援事業所で算定する

    ‪✕‬ 介護予防支援費(要支援1・2が対象) 地域包括支援センターで算定する

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