介護給付費単位数表
問題一覧
1
✕ 地域差はサービス事業者の所在地で決められている
2
〇 要介護者別の介護報酬の格差は 介護にかかる手間の差異が評価したもの
3
✕ 開始時間が加算対象 深夜:PM10:00~AM6:00
4
✕ 給付単位はケアプラン(計画)時の単位を算定する。実際に要した時間ではない。
5
200/100 2倍 算定
6
95/100 所定:1260単位×0.95=1197単位
7
90/100 所定単位:1260×0.9=1134
8
✕ 看護職員を介護職員として数えることができるため、看護職員が2人でも所定単位の1260単位で算定する
9
〇 利用者が「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護特定施設入居者生活介護」等のサービスを利用している場合は、訪問入浴介護費は算定できない
10
90/100
11
821×0.9=739 深夜加算739×0.5=370 739+370=1109
12
20分から計算し、25分増すごとに 67単位 加算
13
200/100 2倍
14
夜間:18時~22時 25/100 深夜:22時~6時 50/100 早朝:6時~8時 25/100
15
95/100 訪問入浴介護・・・看護職員1人及び介護職員2人が基本算定
16
90/100 利用者の希望により洗髪、陰部、足部の洗浄をする場合
17
✕ 看護職員2人のうち1人が介護職員とみなすことができるため所定単位数
18
〇 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護など受けている場合は、訪問入浴介護費を算定できない
19
交付日より 14日間 は医療保険の給付対象になる
20
✕ 退院時共同指導加算を算定する場合は初回加算は算定できない
21
〇 末期の悪性腫瘍、人工呼吸器を使用している状態の厚生労働省が定めら疾病の患者に対する訪問看護費は医療保険から給付される
22
〇 1か所の事業所で算定するため、緊急訪問看護をする場合は、他の訪問看護を受けていないか確認する
23
5650円
24
〇 利用していないが(Ⅰ) 514単位 利用している(Ⅱ) 298単位
25
〇 居宅療養管理指導費は、介護サービス計画に位置づけられず、在宅サービスにおける区分支給限度基準額に適用されない
26
✕ 別冊 居宅療養管理指導の留意事項(7)参照 交通費の実費を利用者から徴収してもよい
27
70/100
28
〇 利用者の自立支援の観点から 声掛け、気分の確認なども介助と見なす
29
✕ 口腔機能向上は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること
30
〇 配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数25名又はその端数を増すごとに常時1名以上であること
31
✕ 要介護3、4、5の利用者に限り算定する
32
184単位
33
療養食加算 8単位/回(1日3回限度)
34
900単位 福祉用具貸与 単位 10円で実費を割る
35
✕ 特別な場合(利島など)を除き、福祉用具費に含まれる
36
✕ 基本はダメだが、厚生労働大臣が定める者に、日常的に歩行が困難者が当てはまるため、算定できる
37
初回加算、300単位
38
月末における要介護度区分に応じた算定
39
〇 別冊P.181居宅介護支援留意事項 利用しない場合は請求できない
40
✕ 介護予防支援費(要支援1・2が対象) 地域包括支援センターで算定する
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4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
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4巻 5・6章(P.344まで)認知症の理解Ⅰ・Ⅱ
48問 • 2年前4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
田沼将典 · 48問 · 2年前4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
4巻 7・8章 障害理解 Ⅰ・Ⅱ
48問 • 2年前3巻 1章 介護過程Ⅰ
3巻 1章 介護過程Ⅰ
田沼将典 · 38問 · 2年前3巻 1章 介護過程Ⅰ
3巻 1章 介護過程Ⅰ
38問 • 2年前3巻 2章 介護過程Ⅱ
3巻 2章 介護過程Ⅱ
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3巻 2章 介護過程Ⅱ
24問 • 2年前1章
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1章
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2章
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田沼将典 · 40問 · 2年前テスト問題 NG
テスト問題 NG
40問 • 2年前問題一覧
1
✕ 地域差はサービス事業者の所在地で決められている
2
〇 要介護者別の介護報酬の格差は 介護にかかる手間の差異が評価したもの
3
✕ 開始時間が加算対象 深夜:PM10:00~AM6:00
4
✕ 給付単位はケアプラン(計画)時の単位を算定する。実際に要した時間ではない。
5
200/100 2倍 算定
6
95/100 所定:1260単位×0.95=1197単位
7
90/100 所定単位:1260×0.9=1134
8
✕ 看護職員を介護職員として数えることができるため、看護職員が2人でも所定単位の1260単位で算定する
9
〇 利用者が「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護特定施設入居者生活介護」等のサービスを利用している場合は、訪問入浴介護費は算定できない
10
90/100
11
821×0.9=739 深夜加算739×0.5=370 739+370=1109
12
20分から計算し、25分増すごとに 67単位 加算
13
200/100 2倍
14
夜間:18時~22時 25/100 深夜:22時~6時 50/100 早朝:6時~8時 25/100
15
95/100 訪問入浴介護・・・看護職員1人及び介護職員2人が基本算定
16
90/100 利用者の希望により洗髪、陰部、足部の洗浄をする場合
17
✕ 看護職員2人のうち1人が介護職員とみなすことができるため所定単位数
18
〇 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護など受けている場合は、訪問入浴介護費を算定できない
19
交付日より 14日間 は医療保険の給付対象になる
20
✕ 退院時共同指導加算を算定する場合は初回加算は算定できない
21
〇 末期の悪性腫瘍、人工呼吸器を使用している状態の厚生労働省が定めら疾病の患者に対する訪問看護費は医療保険から給付される
22
〇 1か所の事業所で算定するため、緊急訪問看護をする場合は、他の訪問看護を受けていないか確認する
23
5650円
24
〇 利用していないが(Ⅰ) 514単位 利用している(Ⅱ) 298単位
25
〇 居宅療養管理指導費は、介護サービス計画に位置づけられず、在宅サービスにおける区分支給限度基準額に適用されない
26
✕ 別冊 居宅療養管理指導の留意事項(7)参照 交通費の実費を利用者から徴収してもよい
27
70/100
28
〇 利用者の自立支援の観点から 声掛け、気分の確認なども介助と見なす
29
✕ 口腔機能向上は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること
30
〇 配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数25名又はその端数を増すごとに常時1名以上であること
31
✕ 要介護3、4、5の利用者に限り算定する
32
184単位
33
療養食加算 8単位/回(1日3回限度)
34
900単位 福祉用具貸与 単位 10円で実費を割る
35
✕ 特別な場合(利島など)を除き、福祉用具費に含まれる
36
✕ 基本はダメだが、厚生労働大臣が定める者に、日常的に歩行が困難者が当てはまるため、算定できる
37
初回加算、300単位
38
月末における要介護度区分に応じた算定
39
〇 別冊P.181居宅介護支援留意事項 利用しない場合は請求できない
40
✕ 介護予防支援費(要支援1・2が対象) 地域包括支援センターで算定する