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問題一覧
1
居宅サービスと施設サービスは、要介護状態区分ごとに定められる支給限度額の範囲内において保険給付される
✕ 支給限度額: 居宅サービス/地域密着サービス 施設サービスは含まれない
2
地域密着型サービスはすべて、支給限度額が適用されない
✕ 基本 地域密着サービスは支給限度額範囲内
3
住宅改修費支給限度額基準額は、要介護状態が1段階でも重くなった場合に再度利用できる
✕ 3段階の介護区分変更があった場合
4
短期入所療養介護サービスの利用者に、緊急時施設療養費を算定した場合は、支給限度額の費用には含まれない
〇
5
区分支給限度額基準額に含まれるサービスは 1 福祉用具貸与 2 居宅介護支援 3 居宅療養管理指導 4 施設サービス
1 福祉用具貸与 ※居宅介護支援、管理指導、施設サービスは含まれない
6
地域密着型サービスは、全て区分支給限度額に含まれない
✕ 居宅サービス、地域密着型サービス は区分支給限度に含まれる
7
住宅改修費支給限度額基準額は、要介護状態区分が2段階以上重くなった場合、再度利用できる
✕ 3段階以上重くなった場合
8
福祉用具購入支給限度基準額は、同一種目の特定福祉用具の再度の購入については、理由にかかわらず一切認められない
✕ 機能が異なる、破損した、介護の程度が著しく高くなった場合は可能
9
種類支給限度基準額とは、条例により、単一のサービス区分の種類ごとに1ヶ月あたりの給付上限額を設定したものである
〇
10
在宅サービスの区分支給限度基準額は、第1号保険料を財源として市町村が条例に定めるところにより、厚生労働大臣が定める支給限度額を上回る額を設定することができる
〇 在宅サービスの区分支給限度基準額は、上乗せできる P.40
11
居宅療養管理指導には、支給限度額が適用されない
〇 代替え性がないため
12
福祉用具購入支給限度基準額は、破損による同一種目の再購入には認められない
✕ 破損、機能が異なる、介護の程度が著しく高くなった場合に可能
13
短期入所サービスの連続30日を超える利用は保険給付の対象とならず、超える分については全額を利用者が負担する
〇
14
区分支給限度基準額に含まれないサービスは 1 居宅介護支援 2 夜間対応型訪問介護 3 短期入所療養介護 4 福祉用具貸与
1 居宅療養支援は支給限度に含まれない
15
支給限度額が設定されないものは 1 福祉用具貸与 2 居宅療養管理指導 3 短期入所療養介護 4 短期入所生活介護
2 居宅療養管理指導
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