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食育基本法
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  • 問題数 20 • 5/18/2023

    問題一覧

  • 1

    食育基本法はいつ制定されたか

    平成17年6月

  • 2

    第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐるAの変化に伴い、国民が 生涯にわたって健全な心身を培い、豊かなBをはぐくむための食育を推進する ことが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、 及び 国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる 事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現 在及び将来にわたるCな国民の生活とDある社会の実現に寄 与することを目的とする。 (国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)

    環境、人間性、健康で文化的、豊かで活力

  • 3

    第二条 食育は、食に関する適切なAを養い、生涯にわたってBを実 現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かなCに資することを旨とし て、行われなければならない。 (食に関する感謝の念と理解】

    判断力、健全な食生活、人間形成

  • 4

    第三条 食育の推進に当たっては、Aが、Bの恩恵の上に成り立ってお り、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や 理解が深まるよう配慮されなければならない。 (食育推進運動の展開)

    国民の食生活、自然

  • 5

    第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等自発的意思を尊重し、Aに配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を 得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなけれ ばならない。 (子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)

    地域の特性

  • 6

    第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、Aが食育において重要な役割 を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教 育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関 する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。 (食に関する体験活動と食育推進活動の実践)

    家庭

  • 7

    第六条 食育は、 広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆるAを利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々なB を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理 解を深めることを旨として、行われなければならない。 (伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自 給率の向上への貢献)

    場所、体験活動

  • 8

    第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、 環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、 我が国の食料の需要及び 供給の状況についてのA.を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交 流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよ う、推進されなければならない。 (食品の安全性の確保等における食育の役割)

    国民の理解

  • 9

    第八条 食育は、A.の安全性が確保され安心して消費できることがB.の 基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の 提供及びにれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な 食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われな ければならない。 (国の責務)

    食品、健全な食生活

  • 10

    第十一条 教育並びに保育、 介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」 という。)に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体 (以下「教育関係者等」という。)は、食に関するA及び理解の増進に果たすべき重 要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆるBとあらゆる場所を利用して、 積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活 動に協力するよう努めるものとする。 2 農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関するC等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意 義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機 会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民 の理解が深まるよう努めるとともに、🍱教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関 する活動を行うよう努めるものとする。 (食品関連事業者等の責務)

    関心、機会、体験活動

  • 11

    第十二条 食品の製造、加エ、A、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、B又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力 するよう努めるものとする。 (国民の責務)

    流通、国

  • 12

    第十三条 国民は、家庭、学校、保育園、地域その他の社会のあらゆる分野において、 基本理念にのっとり、生涯にわたりAな食生活の実現に自ら努めるとともに、食育 の推進にCするよう努めるものとする。 (法制上の措置等)

    健全、寄与

  • 13

    第二章 食育推進基本計画等 (食育推進基本計画) 第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を 図るため、Aを作成するものとする。 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 2 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 食育の推進の目標に関する事項 国民等の行うBな食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推 四 進するために必要な事項 食育推進会議は、 第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速や 3 かにこれをCに報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、そ の要旨を公表しなければならない。 4 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 ||

    食育推進基本計画、自発的、農林水産省大臣

  • 14

    第三章 基本的施策 (家庭における食育の推進) 第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心・理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加するその他の食事についての望ましい習慣を学びながら食をA機会の提供、健康美に、関する知識の啓発その他の適切なBに関する知識の普及及び情報の提供、 妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とするCに 応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を 講ずるものとする。 (学校、保育所等における食育の推進)

    楽しむ、栄養管理、発達段階

  • 15

    第ニ十条 国及び地方公共団体本は、学校、保育所等においてAある食育の推進に 関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な 心身のBが図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作 成に関する支援、食育の指導にふさわしいCの設置及び指導的立場にある者 の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関す るEの整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、 教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利 用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥 満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずる ものとする。 (地域における食生活の改善のための取組の推進)

    魅力、成長、教職員、指導体制

  • 16

    第ニ十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等 に関するAの改善を推進し、Bを予防して健康を増進するため、健全 な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専 門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、 市町村保健 センター、 医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等 における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための 活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 (食育推進運動の展開)

    食生活、生活習慣病

  • 17

    第ニ十ニ条国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関 連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向 上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、 地域の特性を生かしつつ、相互にAな連携協力を図りながらあまねく全国におい て展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進される よう、食育の推進に関するB啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に 食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずる ものとする。 2 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動 その他の食育の推進に関する活動に携わるCが果たしている役割の重要 性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が 図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 ( 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)

    緊密、普及、ボランティア

  • 18

    第ニ十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活のAに資するよう、国民の食生活に関ル、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、 整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、 栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交 流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために 必要な施策を講ずるものとする。 第四章 食育推進会議等 (食育推進会議の設置及び所掌事務) 第ニ十六条 B.に、食育推進会議を置く。 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 2 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要車事項について審議し、及び食 育の推進に関する施策の実施を推進すること。 || (組織) 2

    選択、農林水産省

  • 19

    ⭐️前文 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との頼関係を構築して、地域社会の活性化、Aの継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。

    豊かな食文化

  • 20

    第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色あるA等我が国の伝統のある優れたAの継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

    食文化