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学校給食法
10問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    学校給食法の目的とは この法律は、学校給食が児童及び生徒のAの健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しいBと適切なCを養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

    心身、理解、判断力

  • 2

    学校給食目標 一 適切な栄養の摂取による健康のAを図ること。 二 日常生活における食事についてBを深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましいCを養うこと。 三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及びDを養うこと。

    保持増進、正しい理解、食習慣、協同の精神

  • 3

    学校給食目標 四 食生活がAの恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びにBの保全に寄与する態度を養うこと。 五 食生活が食にかかわる人々のCに支えられていることについての理解を深め、Dを重んずる態度を養うこと。 六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

    自然、環境、様々な活動、勤労

  • 4

    (学校給食栄養管理者) 第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「A.」という。)は、教育職員免許法(昭和B年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和C年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

    学校給食栄養管理者、24、22

  • 5

    (学校給食実施基準) 第八条 A.は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)についてB.されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。

    文部科学大臣、維持

  • 6

    (学校給食衛生管理基準) 第九条 A.は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程におけるBその他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「C」という。)を定めるものとする。 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、C.に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。 3 義務教育諸学校の校長又はDの長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくはDの設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    文部科学大臣、衛生管理、学校給食衛生管理基準、共同調理場

  • 7

    第三章 学校給食を活用した食に関する指導 第十条 栄養教諭は、児童又は生徒がAなBを営むことができるC及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対するDな指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

    健全、食生活、知識、個別的

  • 8

    第三章 学校給食を活用した食に関する指導 2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在するAを学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域のB.、食に係るC又はDの恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。 3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

    地域の産物、食文化、産業、自然環境

  • 9

    学校給食の施行日は

    昭和29年9月28日

  • 10

    学校給食管理基準が定められた理由は何か 平成8年にA発生に基づき学校給食法の改正

    O157

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    学校給食法の目的とは この法律は、学校給食が児童及び生徒のAの健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しいBと適切なCを養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

    心身、理解、判断力

  • 2

    学校給食目標 一 適切な栄養の摂取による健康のAを図ること。 二 日常生活における食事についてBを深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましいCを養うこと。 三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及びDを養うこと。

    保持増進、正しい理解、食習慣、協同の精神

  • 3

    学校給食目標 四 食生活がAの恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びにBの保全に寄与する態度を養うこと。 五 食生活が食にかかわる人々のCに支えられていることについての理解を深め、Dを重んずる態度を養うこと。 六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

    自然、環境、様々な活動、勤労

  • 4

    (学校給食栄養管理者) 第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「A.」という。)は、教育職員免許法(昭和B年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和C年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

    学校給食栄養管理者、24、22

  • 5

    (学校給食実施基準) 第八条 A.は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)についてB.されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。

    文部科学大臣、維持

  • 6

    (学校給食衛生管理基準) 第九条 A.は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程におけるBその他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「C」という。)を定めるものとする。 2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、C.に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。 3 義務教育諸学校の校長又はDの長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくはDの設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

    文部科学大臣、衛生管理、学校給食衛生管理基準、共同調理場

  • 7

    第三章 学校給食を活用した食に関する指導 第十条 栄養教諭は、児童又は生徒がAなBを営むことができるC及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対するDな指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。

    健全、食生活、知識、個別的

  • 8

    第三章 学校給食を活用した食に関する指導 2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在するAを学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域のB.、食に係るC又はDの恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。 3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

    地域の産物、食文化、産業、自然環境

  • 9

    学校給食の施行日は

    昭和29年9月28日

  • 10

    学校給食管理基準が定められた理由は何か 平成8年にA発生に基づき学校給食法の改正

    O157