問題一覧
1
二.学校給食施設の調理場は何によって区分することが求められるか 汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域にAで区分すること
部屋単位
2
②調理用の機械、機器、器具及び容器 二調理用の機械、機器、器具及び容器は、 洗浄及び消毒ができるA、構造であり、衛生的に保管できるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。
材質
3
三 献立及び調理内容に応じて、調理作業のAにより衛生管理を充実するため、焼き物機、揚げ物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機器を備えるよう努める
合理化
4
三貯水槽を設けている場合の対応策は? 専門の業者に委託する等により年A回以上清掃すること。また、清掃した証明書等の記録は1年間保管すること。
1
5
検食のタイミングは 学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間のA分前までに行うこと。
30
6
検食において確認することは何か 食品の中に人体にAと思われる異物の混入がないか、調理過程において加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、Bとしてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及び、児童生徒のCとの関連はどのように配慮されているか確認すること。
有害、一食分、嗜好
7
検食の結果を記録することはなぜ必要か 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録することで、異常があった場合には給食をAするとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。
中止
8
校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教論等、保健主事、養護教論等の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底するための体制を整備し、その適切な運用を図ることが求められるが、何のために行われることが多いか? 学校給食のAを確保するため
安全性
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑶学校給食施設及び設備の衛生管理 三、調理場は換気を行い、温度はA℃以下、湿度B%以下に保つように努めること。
25、80
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廃棄物の保管場所及び廃棄物容器は何を衛生的に管理するにはどうするべきか 廃棄物の搬出後によく清掃しAさせ、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう管理すること
乾燥
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冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、Aを避けること。
共用
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑶学校給食施設及び設備の衛生管理 ①ねずみ及びはえ、ゴキブリなどの衛生害虫の発生状況をAヶ月にA以上点検し、発生を確認した時には、その都度駆除をすることとし、必要な場合には、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等を、行い、その結果を記録するこお。
1
13
学校給食施設等定期検査票の番号は何番か
1
14
学校給食設備等の衛生管理定期検査票の番号は何番か
2
15
学校給食用食品の検収・保管等定期検査票の番号は何番か
3
16
調理過程の 定期朝検査票の番号は何番か
4
17
学校給食従事者の衛生・健康状態 定期検査票の番号は何番か
5
18
定期検便結果処置票の番号は何番か
6
19
学校給食における衛生管理体制 定期検査票の番号は何番か
7
20
学校給食日常点検票の番号は何番か
8
21
第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 四 作業区域の外部に開放される箇所にはAを 備えるよう努めること
エアカーテン
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑵学校給食設備 ②調理用の機械、機器、器具及び容器 一、食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の器具及び容器を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、A用、調理用、C食品用等調理の過程ごとに区別すること
下処理、加熱調理済
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑵学校給食設備 ③シンク 一、シンクは食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。 また、下処理室におけるA用食品、B用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置ふるとともに、三槽式構造とすること。さらに、調理室においては、C用及びD等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわせて、その他の用途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。
非加熱調理、加熱調理、食品、器具
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑶学校給食施設及び設備の衛生管理 八 学校給食従事者の手洗い設備は、衛生的に管理することともに、石鹸液、消毒用アルコール及びペーパータオル等衛生器具を、常備すること。また、A使用は避けること。さらに、前室の手洗い設備には個人用爪ブラシを常備すること。
布タオル
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑶学校給食施設及び設備の衛生管理 九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、A及びBが残留しないように、確実に洗浄するとともに。Cがないように確認し熱風保管庫等により適切に保管すること。
でん粉、脂肪、損傷
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第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 ⑶学校給食施設及び設備の衛生管理 九 フードカッター、野菜切り等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及び消毒した後乾燥させる。 さらに、下処理室及び調理室内における機械、容器等の使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品がA室及びB室から搬出された後に行うように努めること。
下処理、調理
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使用水の安全確保 -使用水は、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)に定める基準を満たす飲料水を使用すること。また、毎日、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊離残留塩素が0.1mg/L以上であること並びにA、臭気、味等について水質検査を実施し、その結果を記録すること。 二 使用水について使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じること。また、再検査の結果使用した場合は、使用した水1Lを保存食用の冷凍庫にB°C以下で2週間以上保存すること。
外観、➖20
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四ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感度の検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品にA調理作業を控えさせるなど適切な処置をとること。
直接触れる
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画像の空白に入るものはなにか? 食品のA等をら行う場所
切裁
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1)学校給食施設 ①共通事項 - 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、Aに適した広さとすること。
食数
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二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とすること。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室からAm以上離れた場所に設けるよう努めること
3
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(2) 学校給食設備 ①共通事項 - 機械及び機器については、可動式にするなど、A過程に合ったBとなるよう配慮した配置であること。
調理、作業動線
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三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接Aを触れることのないよう、肘等で操作できるレバ一式等であること。 四 共同調理場においては、調理した食品を調理後B時間以内に給食できるようにするための配送車を必要台数確保すること。
手指、2
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四和えもの、サラダ等については、各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行うこと。また、やむを得ず水で冷却する場合は、Aに使用水の遊離残留塩素が 0.1mg/L以上であることを確認し、確認した数値及び時間を記録するごと。さらに、和える時間を配食の直前にするなど給食までの時間の短縮を図り、調理終了時に温度及び時間を記録すること。
直前
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また、ノロウイスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫する、又、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同一の感染機があった可能性がある調理従事者について速やかに高感度の検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないこと確認されるまでの間、調理に直接従事することをAさせる等の、手段を講じるよう努めること。
控え
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-食品を取り扱う場所(作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう ・以下同じ。)は、内部の温度及びA管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めること。
湿度
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三食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬入及び搬出に当たって、A室を経由しない構造及び配置とすること。
調理
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三 Aからの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。
外部
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六配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、A等と明確に区分すること。また、その出入口には、原則として施錠設備を設けること。
廊下
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学校薬剤師等の協力を得て(1人の各号に揚げる事項について、毎学年1回定期に、(2)以び(3)の暮分に揚げる事項については、毎学年A回定期に、検査を行い、その実施記録を保管すること。
3
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(3)食品の検収・保管等 1品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、A地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温(納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、年月日表示、ロット(一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。以下同じ。)番号その他のロットに関する情報について、毎日、点検を行い、記録すること。
生産
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食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、A類等食品の分類ごとに区分して専用の容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。また、別細学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管すること。
野菜
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三 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷蔵庫で保し、食中毒菌等の発育室温度帯の時間を可能な限り短くすること。また、加熱終了時、A.開始時及びA終了時の温度及び時間を記録すること。
冷却
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+教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登録検査機関(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項に規定する「登録検査機関」をいう。)等に委託するなどにより、定期的に原材料及び加工食品について、微生物検査、A検査を行うこと。
理化学
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四 作業開始前、用便後、A.作業区域からB作業区域に移する前、食品に直接触れる作業の開始直前及び生の食肉類、魚類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等に触れ前に、手指の洗浄及び消毒を行うこと。
汚染、非汚染
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学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、A、化膿性疾患及でき指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」という。)に規定する感染症又はその疑いがあるかどう毎日点検し。これらを記録すること。
嘔吐
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また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認しその指示を励行させること。求らに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事をAすること。
禁止
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教育委員会等、学校医、保健所後に連絡するとともに、患者の措置に万全を期すこと。また、Aの防止に努めること。
二次感染
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(4)食中毒の集団発生の際の措置 三 校長の指導のもとA教諭等が児童生徒の症状の把握に努める等関係職員の役割を明確にし、校内組織等に基づいて学校内外の取組体制を整備すること。
養護
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(4)食中毒の集団発生の際の措置 五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに明らかとなるように努め、その原因の除去、Aに努めること。
予防
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2学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次のような場合、必要があるときは臨時衛生検査を行うものとする。 ①A症・食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。 ②風水害等により環境が不潔になり、又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。 ③その他必要なとき。
感染
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「学校給食施設の区分」における区分と内容の組み合わせとして正しいものを、次の①から④までの中から一つ選び、記号で答えよ。
汚染作業区域 下処理室 非汚染作業区域 食品·食缶の搬出場 その他 調理員専用便所