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学校給食における食物アレルギー対応指針
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  • 問題数 41 • 6/29/2023

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  • 1

    学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、Aで過ごせるようにすることです。そのためにも安全性を最優先し、栄養教諭や養護教諭、食物アレルギーの児童生徒を受け持つ担任のみならず、校長等の管理職をはじめとした全ての教職員、調理場及び教育委員会関係者、医療関係者、消防関係者等が相互に連携し、当事者としての意識とBを強く持って組織的に対応することが不可欠です。

    楽しん、共通認識

  • 2

    〇食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。 そのためにも、Aを最優先とする。

    安全性

  • 3

    〇安全性確保のため、原因食物のA対応(提供する かしないか)を原則とする。

    完全除去

  • 4

    〇学校及び調理場*の施設設備、人員等を鑑みA(過度に複雑な)対応は行わない。

    無理な

  • 5

    食物アレルギー対応委員会より Aを責任者とし、関係者で組織する食物アレルギー対応委員会を校内に設置します。委員会では、校内の児童生徒の食物アレルギーに関する情報を集約し様々な対応を協議、決定します。また校内B体制を構築し、各関係機関と連携や具体的な対応訓練や校内外の 研修を企画、実施、参加を促します。

    校長、危機管理

  • 6

    (イ) 食物アレルギー対応の説明と調査 a. 1年生(新入学時) 就学時健康診断、保護者会等で、学校におけるアレルギー対応及び学校給食における食物アレルギー対応の内容を説明します。その上で、「A」を配布し、アレルギーの有無とアレルギー対応の希望を把握するため調査します。 アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を必ず提出してもらいます。 b. 進級時 前年度3学期に対応の継続又は取下げ申請の準備をします。 C. 新規発症及び転入時 a. の1年生と同様の対応を迅速に行います。

    アレルギー調査票

  • 7

    対応開始前の面談の実施 対応開始前のAを必ず行います。 面談は管理職及び実務者(栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、B等)が必ず出席して行います。面談の日程調整はマニュアルに定められた者(養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員等)が担い、可能な限り関係職員が幅広く参加できるようにします。

    個別面談、学級担任

  • 8

    (イ) 見直し 保護者が学校給食における対応を希望する場合は、基本的に、A、学校生活管理指導 表の提出を求めます。 経過による症状の軽症化によっては、医師と相談しながら対応の見直しを検討します。

    毎年

  • 9

    (ウ) 個別指導・定期的な面談 保護者と児童生徒に対して個別指導を行い、学校以外のAの質の向上を促します。 必要に応じて定期的に面談を行います。定期的に面談をすることで、保護者と学校、給食調理場が適切な対応に向けて、良好なBを築いていきます。 面談では、児童生徒の給食での様子を伝え、家庭での除去状況や医療機関受診状況などの変化を聴取し、その後の対応に反映させます。また、その時点での課題や問題点の解決に 向けて話し合います。 面談者は、栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任などとし、管理職も積極的に参加することが期待されます。

    食生活、コミニュケーション

  • 10

    面談など (1) 関係資料の作成 栄養教諭・学校栄養職員と養護教諭は、校長や数育委員会担当者及び調理場長と協力し、学校及び調理場の実態(学校・調理場の環境、食数、職員数等)を考慮し、対応食を安全にA可能かを検討した上で、食物アレルギー対応委員会へ提出する資料を作成します。 【作成資料例】 栄養教諭・学校栄養職員:施設の整備状況、食数、職員等の体制 養護教諭 :食物アレルギーを有する児童生徒の実態(重症度や除去品目数、人数等)、学校の状況(職員体制・設備等)

    提供

  • 11

    6 教育委員会等における対応内容の把握 教育委員会等は、学校における食物アレルギー対応に関する委員会を開催し、学校(単独調理場の場合)又は共同調理場からの報告を受け、内容を確認・把握し、Aや指導・支援を行います。 また、医療機関、消防署等との連携を図ります。

    環境の整備

  • 12

    7 対応の開始 学校給食における、食物アレルギー対応を開始します。 調理場及び学校においてAに学校給食を提供できる体制を、保護者とともに最終確認し、対応を開始します。 栄養教諭・学校栄養職員等は、具体的なBを整理し、周知徹底を図り、混入や誤食のないよう万全の準備をします。

    安全、作業手順

  • 13

    (ア) 評価 学級担任は、食物アレルギーを有する児童生徒が対応食を確実にAを確認し、喫 食状況を調理場にフィードバックします。 栄養教諭・学校栄養職員等は、可能な限り対象児童生徒の学級を訪問して、Bや確認に努めます。

    食べたか、実態把握

  • 14

    使用する頻度を検討する必要がある食物 (ア) 特に重篤度の高い原因食物:A、落花生(ピーナッツ) 学校給食での提供を極力Bます。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用していることが明確な料理や料理名とします。 (イ) 特に発症数の多い原因食物:卵・乳・小麦・C 次のように提供方法等を工夫します。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用していることが明確な料理や料理名とします。 ・できる限り、D回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないように配慮します。 同じ原因食物の使用は最小限とし、対応をEします。

    そば、減らし、えび・かに、1、単純化

  • 15

    調理等の工夫(例) 栄養教諭・学校栄養職員等は、献立を作成する際は、原因食物の混入を防止し、複雑で煩 雑な調理作業とならないように、作業工程表やAで確認します。

    作業動線図

  • 16

    4 実施献立の共有 決定した献立は、詳細な献立表とともに、栄養教諭・学校栄養職員と保護者(及び児童生徒)とで確認し、学校・調理場の関係職員と共有します。共有の方法は、Aで明確にしておきます。

    食物アレルギー対応委員会

  • 17

    調理器具 ・対応食Aの調理器具や食器具類を使用することが望ましいです。その場合は、一般の調理器具や食器具類とBして保管します。 ・共同調理場方式では配送用のCを用意し、学校ではそれを置くスペースを確保することが望ましいです。 食材 ・物資選定委員会等で決定された安全なものを使用します。 ・対応用食材は、他の食材と区別して保管します。

    専用、区別、個別容器

  • 18

    co 5 確認作業の方法、タイミング あらかじめ、確認作業の方法(確認者、ダブルチェック、声出し指差し確認など)やタイミングを決めておきます。 確認するためのチェック表を作成します。 (ア) 調理員:A時・調理時・配食時にチェック表に記入します。 (イ) 配送員(・配膳員) 等:配送時等にチェック表に記入します。調理員・担任と単一 のチェック表にすることが望まれます。 (ウ) 担任:受取時・給食中・その後の観察をチェック表に記入します。 解 訪

    検収

  • 19

    бо 1 実施献立・調理手順等の確認 Aあるいは当日の朝、栄養教諭・学校栄養職員と調理にかかわる全員でアレルギー対応 作業も明記したB、作業工程表、作業動線図を参照しながら、綿密な打合せを行い ます。 なお、調理指示書、作業工程表、作業動線図は普通食用のものと対応食用のものとを別に作るのではなく、C枚で普通食・対応食に係る作業が確認できるようにします。

    前日、調理指示書、1

  • 20

    給食提供・調理作業 【確認項目】 ・対応が必要な児童生徒及び出欠状況 ・除去、代替する食品と献立 ・調理のA ・調理の手順 ・使用する器具 ・取り分けるときは、そのタイミング

    担当者

  • 21

    検収【確認項目】 ・納品された食材が発注した食材であるか確実に検収します。 ・加工食品等は業者から取り寄せた詳細な原料配合表とA食品か確認します。

    同じ

  • 22

    (イ) 調理作業 ・対応食担当者は、他の調理員と違う色のエプロンを着用するなどして作業を行います。 ・調理員は調理指示書、作業工程表や作業動線図に基づいて作業します。調理作業中は区別化を意識して作業を行います。 ・混入を防ぐため、区画された部屋や専用スペースにおいて調理をします。 ・普通食と一緒に調理し、原因食材を入れる前に途中で取り分ける場合は、対応食担当者が原因食材のAがないことを確認してから取り分けます。 ・事前に決められた確認箇所で、事前に決められた方法(ダブルチェック、声出し指差し等)での確認を徹底します。日々の流れ作業にならないように配慮し、Bに努めます。 ・普通食と同様、温度管理、保存食の採取、検食を行います。

    混入、安全確保

  • 23

    col 3 調理済みの食品管理 (ア) アレルギー原因食物の混入の防止 調理後にアレルギー原因食物の混入や取り違えが起きないように管理します。 ・材料表、調理指示書をもとに誤調理がないか複数の調理員等でAします。 ・対応食の個人容器は、学年組名前を明記した料理別の耐熱容器を使用することが望まれます。また、トレイの色を変えて用意するなど誤配、誤食のないようにします。 ・学校名・学年・組・児童生徒名・Bと除去等の内容を記載したカード等をつけて誤配を防ぐ工夫をします。

    ダブルチェック、献立名

  • 24

    co 6 児童生徒や保護者との連携 食物アレルギーを有する児童生徒の重症度や保護者の不安に応じて、定期的又は適時に保護者と面談を行い情報共有・連絡強化を図ります。 Aの給食への思いにも耳を傾け、対応に生かせるようにします。

    児童生徒

  • 25

    281給食の時間における配慮 誤食防止の目的で、以下の項目等を取り決めます。 特に、アレルギー対応食について、原材料がわかる統一した献立表で確認する方法や、対応食と一般献立との違いを監督者、Aが確認する方法を具体的に決めます。 また日々の繰り返しの中で、確認作業が形骸化しないように注意します。給食の時間 中にB等が起きないようルールを決める等の配慮をします。 ◆ 献立内容の確認 ◆ 給食当番の役割確認 ◆ 配膳時の注意 ◆ C等を含む喫食時の注意 ◆ 片付け時の注意 ◆ その他交流給食などの注意等

    本人、誤食事故、おかわり

  • 26

    【個別指導例 ・自分で判断できる能力の育成 ・Aにおける家庭での留意点 等

    栄養摂取

  • 27

    1. 最優先は“安全性” 学校給食で最優先されるべきは、“安全性”である。従来の、Aの充足やおいしさ、・彩り、そして保護者や児童生徒の希望は、安全性が十分に確保される方法で検討する。

    栄養価

  • 28

    学級担任役割 ・食物アレルギーを有する児童生徒のAや個別の取組プラン、緊急措置方法等に ついて把握する。 ・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 ・給食時間は、決められた確認作業(B)を確実に行い、誤食を予防する。 また楽しい給食時間を過ごせるように配慮する。 ・食物アレルギーを有する児童生徒の給食の喫食やC状況等を記録し、実態 把握に努める。 ・給食時間に教室を離れる場合には、事前に他のDに十分な引継ぎを行う。 ・他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。

    実態、指さし声出し、食べ残し、教職員

  • 29

    保健主事 食物アレルギー対応委員会をAする

    開催

  • 30

    養護教諭 ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握や個別の取組プラン、緊急措置方法 等(応急処置の方法や連絡先の確認等)を立案する。 ・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。 ・主治医、学校医、Aとの連携を図り、Bの方法や連絡先を事前に確認する。

    医療機関、応急処置

  • 31

    栄養教諭及び学校栄養職員 ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握や個別の取組プラン等を立案する。 ・個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 ・安全なAを構築する。 ・マニュアルや個別の取組プラン等に基づき、具体的な調理・配膳作業等を管理する。

    給食提供環境

  • 32

    ⑦ 保護者・学校間の連携 安全な給食環境を実現するために、保護者とや学校間での連携も必要不可欠です。 保護者とは、個別面談で家庭におけるAの状況など詳細な情報を収集し、具体的な対応内容について十分に相互理解を図るなど連携が必要です。 また、学校間では、進学や転学等の場合にも、食物アレルギーを有する児童生徒に関する情報(配慮事項等を含む)を、進学先やBの学校と共有します。これにより、転校当初のリスクを可能な限り減らすことができます。

    食生活、転校先

  • 33

    Ⅲ 総論 ⑤ 調理場が取るべき対応 1 給食対応のための環境整備 安全な給食が提供できるように、混入防止のための献立内容の工夫や施設設備の充実、ヒューマンエラーを防止するための人員の配置など検討する必要があります。 そのために、調理場の施設設備や調理員の人員、知識及び技術などを把握し、市区町村の食物アレルギー対応基本方針に基づいて、問題点があれば、A等へ提起し、十分検討してもらうことが必要です。

    食物アレルギー対応委員会

  • 34

    Ⅲ 総論 ⑤ 調理場が取るべき対応 調理場が取るべき対応として、適当でないものを、次の①から④までの中から一つ選び、記号で答えよ。 ①調理員が安全な対応食を提供できるように、研修会等を実施することが重要である。 ②混入や誤配膳防止のために行うべきことを、マニュアル等で共通理解を図るとともに、定期的に確認作業を行い、シミュレーションを行うなどの検討も必要である。 ③調理場と学校の連携は、食物アレルギー対応を進めていく上で必要不可欠である! ④ 共同調理場においては、対応を行う各受配校と密接に連携し、安全・安心な給食提供のために必要な措置を講じることはもちろん、栄養教諭・学校栄養職員等が各校において十分に職責を果たせるような配慮をすることも必要である。

  • 35

    19 次の文章は、「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)の一部である。下の問いに答えよ。 ●面談の主な項目例 ※面談は、Aや事前に保護者から提出を受けた調査票等に記載された事項について補うとともに、学校の基本方針を理解してもらうための良好な関係を築く場にもなります。 【聴取する事項】 ・過去の食物アレルギー発症(アナフィラキシーを含む)情報 ・家庭での対応状況 ・該児童生徒に対して学校生活において配慮すべき必要事項 ・薬(B等)の持参希望の有無 ・緊急時の対応連絡先・方法 ・学級内の児童生徒並びに保護者へ該児童生徒の食物アレルギー情報を提供することについての了解を得ること

    A 学校生活管理指導表 B エピペン®

  • 36

    19 次の文章は、「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)の一部である。下の問いに答えよ。 ●面談の主な項目例 ※面談は、学校生活管理指導表や事前に保護者から提出を受けた調査票等に記載された事項について補うとともに、学校の基本方針を理解してもらうための良好な関係を築く場にもなります。 【情報提供する事項】 ・給食提供の可否(完全提供・対応食提供・当日の献立による部分提供・弁当対応等) ●給食献立並びにAの提供 ・持参する弁当の学校での保管場所・方法(職員室内専用冷蔵庫等) ・薬(エピペン®等)を持参する場合の取扱い(保管場所と使用方法等) ・緊急時の対応

    A 詳細な食材情報

  • 37

    次の文章は、学校給食にける食物アレルギー対応(教職員の役割例)の一部である。学級 担任の役割として、適当なもの正しい組み合わせとして最も適当なものを、次の①から④までの中から2つ選び、記号で答えよ。 ア 食物アレルギー対応委員会を設置する。 イ給食時間は、決められた確認作業(目視)を確実に行い、誤食を予防する。 ウ 食物アレルギーを有する児童生徒の給食の喫食や食べ残し状況等を記録し、実態把握に努める。 エ 給食時間に教室を離れる場合には、クラスの学級委員か近くの児童生徒に十分な引継ぎを行う。 オ他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。

    ウ、オ

  • 38

    「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)について、下記の設問に答えなさい。 43「学校給食における食物アレルギー対応の大原則」として適当でないものを、次の①から④までの中から一つ選び、記号で答えよ。 ① 食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、除去食を最優先とする。 ②食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 ③「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 ④ 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。

  • 39

    「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省)について、下記の設問に答えなさい。 44献立の作成と検討に関する記述として適当でないものを、次の①から④までの中から一つ選び、記号で答えよ。 ① 特に重篤度の高い原因食物であるそば、落花生(ピーナッツ)は学校給食での提供を極力減らす。 ② 特に発症数の多い原因食物である卵・乳・小麦・えび、かにについてはできる限り、1回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないように配慮する、同じ原因食物の使用は最小限とし、対応を単純化するといった提供方法等を工夫する。 ③しょう油、酢、味噌、かつおだし、魚しょうなどについては食物アレルギーの原因食物に関連するので完全に除去する。 ④調味料・だし・添加物について対応が必要な児童生徒は、当該原因食物に対する重篤なアレルギーがあることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合には、弁当対応を考慮する。

  • 40

    食物アレルギー対応委員会の内容で誤りのあるものを1つ答えなさい。 ①校長を責任者とし、関係者で組織する食物アレルギー対応委員会を校内に設置します。 ②委員会では、市区町村教育委員会等の統一的な対応方針と個々の状況を踏まえ、給食対応の基本方針を決定します。 ③すべての事故及びヒヤリハットの事例について、市区町村教育委員会等へ報告しま事故防止のために、 ・校内危機管理体制を構築します。 ・関係機関と連携を進めます。 ・全職員を対象に、対応訓練や校内外の研修を企画・実施します。 ④a. 1年生(新入学時)のみ 就学時健康診断、保護者会等で、学校におけるアレルギー対応及び学校給食における食物アレルギー対応の内容を説明します。その上で、「アレルギー調査票」を配布し、アレルギーの有無とアレルギー対応の希望を把握するため調査します。 アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を必ず提出してもらいます。

  • 41

    「対応指針」では、アレルギー対応申請の確認から対応開始までの手順が述べられている。この手順について、以下の文のうちから誤っているものを1つ選びなさい。 ①就学時健康診断、保護者会等で、学校におけるアレルギー対応及び学校給食における食物アレルギー対応の内容を説明します。その上で、「アレルギー調査票」を配布し、アレルギーの有無とアレルギー対応の希望を把握するため調査します。アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を必ず提出してもらいます。 ②対応開始前の個別面談を必ず行います。 面談は管理職及び実務者(栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任等)が必ず出席して行います。 ③面談調書・個別の取組プラン案の作成 学校責任者の校長は、個別面談で得られた情報をまとめ、面談調書と個別の取組プラン案を作成します。 ④教育委員会等は、学校における食物アレルギー対応に関する委員会を開催し、学校(単独調理場の場合)又は共同調理場からの報告を受け、内容を確認・把握し、環境の整備や指導・支援を行います。 また、医療機関、消防署等との連携を図ります。