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  • 1

    建築積算で、鉄骨材料の所要数量において、アンカーボルトについては設計数量に対する割増しは行わない。

  • 2

    建築積算で、石材の主仕上げの所要数量において、1か所当たりの面積が0.1m²以下の開口部による石材の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 3

    建築積算で、防水層等の所要数量において、シート防水のシートの重ね代は、計測数量に5%の割増しをすることを標準とする。

  • 4

    建築積算で、純工事費は、直接工事費と共通仮設費を合わせたものである。

  • 5

    建築積算で、「計画数量」は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいい、仮設や土工等の数量がこれに該当する。

  • 6

    建築積算で、主仕上の数量において、衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上の欠除が1か所当たり0.5㎡以下の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 7

    建築積算で、鉄骨の数量において、1か所当たり0.5㎡以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 8

    建築積算で、仕上改修において、設計図書に改修に必要な余幅の図示がないときは、適切な余幅を加えて計測・計算することができる。

  • 9

    建築積算で、屋外施設において、芝類の数量は種類及び工法ごとに面積を計測・計算するが、 芝類の範囲にある排水桝等の面積が1箇所当たり0.5m²以下のときは、その欠除は、原則としてないものとする。

  • 10

    建築積算で、窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法で計算するが、開口部の内法の見付面積が1箇所当たり0.5m²以下の場合は、 原則として型枠の欠除はないものとする。

  • 11

    建築積算で、鉄筋の所要数量は、その設計数量の5%割増しを標準とする。

  • 12

    建築積算で、耐火被覆は、耐火被覆材の材種、材質、形状、寸法、工法、耐火時間及び部位(柱、 梁)ごとに区分して計測・計算する。

  • 13

    建築積算で、コンクリートの数量において、窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠如は、建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とし、1箇所当たりの開口部の体積が0.5m3以下の場合は、コンクリートの欠除はないものとする。

  • 14

    建築積算で、型枠の数量において、 コンクリートの上面が傾斜している場合、 その勾配が 3/10 を超えるものについては、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。

  • 15

    建築積算で、鉄骨の溶接の数量において、原則として、溶接の種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに換算した延べ長さとする。

  • 16

    建築積算で、全面がガラスである建具類のガラスの数量において、かまち、方立、栈等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。

  • 17

    4

  • 18

    3

  • 19

    3

  • 20

    建築積算で、躯体支保工の数量は、足場高さにより区分した対象床面積とする。

  • 21

    建築積算で、山留壁(地中連続壁)の鉄筋は、所要数量とし、設計数量に対し3%増を標準とする。

  • 22

    建築積算で、鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m²以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。

  • 23

    建築積算で、全面がガラスである建具類のガラスの数量は、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。

  • 24

    建築積算で、「計画数量」は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいい、仮設や土工の数量等がこれに該当する。

  • 25

    建築積算で、「所要数量」は、「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数量がこれに該当する。

  • 26

    建築積算で、窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法で計算し、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m²以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。

  • 27

    石材による主仕上げの計測・計算において、1か所当たりの面積が0.5m²以下の開口部による石材の欠除については、原則として、ないものとする。

  • 28

    モデュラーコーディネーションは、基準として用いる単位寸法や数列化した寸法群により、建築及び建築各部の寸法を相互に関連づけるように調整することである。

  • 29

    黄金比は、線分AB上に点PをとってAP×AB=PB 2乗となるときのAP: PBをいい。 その比は約1:1.414であり、モデュロールに応用されている。

  • 30

    オーダーは、西洋の古典建築等における柱とエンタブレチュアの比例関係を中心とする各部の構成基準である。

  • 31

    「匠明」は、日本建築における柱間や各部の部材寸法の比例関係を決める体系を記述した書物である。

  • 32

    建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

  • 33

    建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

  • 34

    建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する平均的な基準を定めている。

  • 35

    我が国において2050年までのカーボンニュートラルの実現のために、建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められている。

  • 36

    建築士は、新たにつくる建築物について、長期間の使用に耐えるように建築計画の初期段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適正な維持管理が行われるように配慮する必要がある。

  • 37

    建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる。

  • 38

    建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示をする、相談に応じる等の行為をしてはならない。

  • 39

    建築士は、設計者ではなく施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合であっても、建築士法により業務停止処分を受けることがある。

  • 40

    3

  • 41

    「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。

  • 42

    「リスクマネジメント」は、危機事態が生じた後に速やかに実施するものであり、 被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止等が目的となる。

  • 43

    「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。

  • 44

    「不遵守行為」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。

  • 45

    「アカウンタビリティ」は、一般に、業務や研究活動についての「説明する責任」 のことをいう。

  • 46

    「談合」は、一定の利益を業界全体にもたらすことを目的とするもので、同業種の業者が資本を結合し、共同企業体を設けることも含む。

  • 47

    「公益通報」には、通報先や状況によって、「内部通報」、「行政機関への通報」及び「外部通報」の三つの種類がある。

  • 48

    「コンプライアンス」は、一般に、「法令遵守」と訳され、法令・条例等の遵守に加えて企業倫理等の遵守も含む。

  • 49

    建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

  • 50

    建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

  • 51

    建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示、相談等の行為をしてはならない。

  • 52

    建築士は、建築物に関する調査又は鑑定の業務であれば、その業務に関して不誠実な行為をしても、建築士法の規定による懲戒処分の対象とはならない。

  • 53

    建築士は、建築物の使い方、架構方式、設備方式、材料、施工方法等、計画段階から施工段階に至る多面的な要求の分析を行い、分析から得られた知見を様々な条件を考慮して総合し、一つの具体的な建築空間を提案する。

  • 54

    建築士は、設計案が提供する性能の検討に縮尺模型やシミュレーションモデルを用いる場合、 そこで示されるデータが実際の事物や現象のどのような側面に対応しているかを確認する。

  • 55

    建築士は、設計案の検討中に生じた問題については、既に決定した事項に対しても、その是非の再検討を行い、必要に応じて、設計案を修正する。

  • 56

    建築士は、実施設計段階においては、主に、建築主から提示された要求と様々な条件とを対応させてどのような方法によって空間化するかを検討し、それに続く、基本設計段階においては、主に、設計意図を工事施工者等に伝える図面を作成する。

  • 57

    直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。

  • 58

    工事監理に関する標準業務には、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出した施工図と工事を照合し、それが施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務が含まれる。

  • 59

    工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。) 確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、 回答を工事施工者に通知する業務が含まれる。

  • 60

    工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれる。

  • 61

    業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。

  • 62

    特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。

  • 63

    設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。

  • 64

    工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、 製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 65

    二級建築士事務所を管理する二級建築士が、一級建築士事務所の管理建築士となるには、一級建築士の免許を取得後、3年以上の建築物の設計、工事監理等に関する業務に従事する必要がある。

  • 66

    一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか当該一級建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。

  • 67

    監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等を行うとともに当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要がある。

  • 68

    施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格した者である。

  • 69

    四会連合協定「建築設計、監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。

  • 70

    四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

  • 71

    建築士法に定められた、設計又は工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(変務の内容及びその履行に関する事項)の説明等は、管理建築士以外の建築士が行ってはならない。

  • 72

    工事監理業務においては、一般に、民法における「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、監理業務委託契約書に明記されていなくても過失責任が問われることがある。

  • 73

    建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。

  • 74

    委託者は、建築物が著作物に該当する場合であっても、当該建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる。

  • 75

    受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。

  • 76

    受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。

  • 77

    「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、建築士法における、いわゆる「建築士の独占業務」に該当する。

  • 78

    工事監理の具体的で詳細な実施方法(工事と設計図書との照合及び確認の具体的な対象、方法や業務の範囲)は、建築士法では定められていない。

  • 79

    建築士事務所が行う監理業務には、一般に、「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれる。

  • 80

    工事監理を行う一級建築士は、所定の登録講習機関が実施する監理技術者講習を受講しなければならない。

  • 81

    工事監理で、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて工事施工者に確認する。

  • 82

    工事監理で、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、 製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 83

    工事監理で、工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。

  • 84

    工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、 その旨を建築主に報告する。

  • 施工1

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    施工4

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    施工6

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    施工8

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  • 1

    建築積算で、鉄骨材料の所要数量において、アンカーボルトについては設計数量に対する割増しは行わない。

  • 2

    建築積算で、石材の主仕上げの所要数量において、1か所当たりの面積が0.1m²以下の開口部による石材の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 3

    建築積算で、防水層等の所要数量において、シート防水のシートの重ね代は、計測数量に5%の割増しをすることを標準とする。

  • 4

    建築積算で、純工事費は、直接工事費と共通仮設費を合わせたものである。

  • 5

    建築積算で、「計画数量」は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいい、仮設や土工等の数量がこれに該当する。

  • 6

    建築積算で、主仕上の数量において、衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上の欠除が1か所当たり0.5㎡以下の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 7

    建築積算で、鉄骨の数量において、1か所当たり0.5㎡以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ないものとして計測・計算する。

  • 8

    建築積算で、仕上改修において、設計図書に改修に必要な余幅の図示がないときは、適切な余幅を加えて計測・計算することができる。

  • 9

    建築積算で、屋外施設において、芝類の数量は種類及び工法ごとに面積を計測・計算するが、 芝類の範囲にある排水桝等の面積が1箇所当たり0.5m²以下のときは、その欠除は、原則としてないものとする。

  • 10

    建築積算で、窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法で計算するが、開口部の内法の見付面積が1箇所当たり0.5m²以下の場合は、 原則として型枠の欠除はないものとする。

  • 11

    建築積算で、鉄筋の所要数量は、その設計数量の5%割増しを標準とする。

  • 12

    建築積算で、耐火被覆は、耐火被覆材の材種、材質、形状、寸法、工法、耐火時間及び部位(柱、 梁)ごとに区分して計測・計算する。

  • 13

    建築積算で、コンクリートの数量において、窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠如は、建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とし、1箇所当たりの開口部の体積が0.5m3以下の場合は、コンクリートの欠除はないものとする。

  • 14

    建築積算で、型枠の数量において、 コンクリートの上面が傾斜している場合、 その勾配が 3/10 を超えるものについては、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。

  • 15

    建築積算で、鉄骨の溶接の数量において、原則として、溶接の種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに換算した延べ長さとする。

  • 16

    建築積算で、全面がガラスである建具類のガラスの数量において、かまち、方立、栈等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。

  • 17

    4

  • 18

    3

  • 19

    3

  • 20

    建築積算で、躯体支保工の数量は、足場高さにより区分した対象床面積とする。

  • 21

    建築積算で、山留壁(地中連続壁)の鉄筋は、所要数量とし、設計数量に対し3%増を標準とする。

  • 22

    建築積算で、鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m²以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。

  • 23

    建築積算で、全面がガラスである建具類のガラスの数量は、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。

  • 24

    建築積算で、「計画数量」は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいい、仮設や土工の数量等がこれに該当する。

  • 25

    建築積算で、「所要数量」は、「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数量がこれに該当する。

  • 26

    建築積算で、窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法で計算し、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m²以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。

  • 27

    石材による主仕上げの計測・計算において、1か所当たりの面積が0.5m²以下の開口部による石材の欠除については、原則として、ないものとする。

  • 28

    モデュラーコーディネーションは、基準として用いる単位寸法や数列化した寸法群により、建築及び建築各部の寸法を相互に関連づけるように調整することである。

  • 29

    黄金比は、線分AB上に点PをとってAP×AB=PB 2乗となるときのAP: PBをいい。 その比は約1:1.414であり、モデュロールに応用されている。

  • 30

    オーダーは、西洋の古典建築等における柱とエンタブレチュアの比例関係を中心とする各部の構成基準である。

  • 31

    「匠明」は、日本建築における柱間や各部の部材寸法の比例関係を決める体系を記述した書物である。

  • 32

    建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

  • 33

    建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

  • 34

    建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する平均的な基準を定めている。

  • 35

    我が国において2050年までのカーボンニュートラルの実現のために、建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められている。

  • 36

    建築士は、新たにつくる建築物について、長期間の使用に耐えるように建築計画の初期段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適正な維持管理が行われるように配慮する必要がある。

  • 37

    建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる。

  • 38

    建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示をする、相談に応じる等の行為をしてはならない。

  • 39

    建築士は、設計者ではなく施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合であっても、建築士法により業務停止処分を受けることがある。

  • 40

    3

  • 41

    「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。

  • 42

    「リスクマネジメント」は、危機事態が生じた後に速やかに実施するものであり、 被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止等が目的となる。

  • 43

    「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。

  • 44

    「不遵守行為」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。

  • 45

    「アカウンタビリティ」は、一般に、業務や研究活動についての「説明する責任」 のことをいう。

  • 46

    「談合」は、一定の利益を業界全体にもたらすことを目的とするもので、同業種の業者が資本を結合し、共同企業体を設けることも含む。

  • 47

    「公益通報」には、通報先や状況によって、「内部通報」、「行政機関への通報」及び「外部通報」の三つの種類がある。

  • 48

    「コンプライアンス」は、一般に、「法令遵守」と訳され、法令・条例等の遵守に加えて企業倫理等の遵守も含む。

  • 49

    建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

  • 50

    建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

  • 51

    建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示、相談等の行為をしてはならない。

  • 52

    建築士は、建築物に関する調査又は鑑定の業務であれば、その業務に関して不誠実な行為をしても、建築士法の規定による懲戒処分の対象とはならない。

  • 53

    建築士は、建築物の使い方、架構方式、設備方式、材料、施工方法等、計画段階から施工段階に至る多面的な要求の分析を行い、分析から得られた知見を様々な条件を考慮して総合し、一つの具体的な建築空間を提案する。

  • 54

    建築士は、設計案が提供する性能の検討に縮尺模型やシミュレーションモデルを用いる場合、 そこで示されるデータが実際の事物や現象のどのような側面に対応しているかを確認する。

  • 55

    建築士は、設計案の検討中に生じた問題については、既に決定した事項に対しても、その是非の再検討を行い、必要に応じて、設計案を修正する。

  • 56

    建築士は、実施設計段階においては、主に、建築主から提示された要求と様々な条件とを対応させてどのような方法によって空間化するかを検討し、それに続く、基本設計段階においては、主に、設計意図を工事施工者等に伝える図面を作成する。

  • 57

    直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。

  • 58

    工事監理に関する標準業務には、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出した施工図と工事を照合し、それが施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務が含まれる。

  • 59

    工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。) 確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、 回答を工事施工者に通知する業務が含まれる。

  • 60

    工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれる。

  • 61

    業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。

  • 62

    特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。

  • 63

    設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。

  • 64

    工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、 製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 65

    二級建築士事務所を管理する二級建築士が、一級建築士事務所の管理建築士となるには、一級建築士の免許を取得後、3年以上の建築物の設計、工事監理等に関する業務に従事する必要がある。

  • 66

    一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか当該一級建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。

  • 67

    監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等を行うとともに当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要がある。

  • 68

    施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格した者である。

  • 69

    四会連合協定「建築設計、監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。

  • 70

    四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

  • 71

    建築士法に定められた、設計又は工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(変務の内容及びその履行に関する事項)の説明等は、管理建築士以外の建築士が行ってはならない。

  • 72

    工事監理業務においては、一般に、民法における「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、監理業務委託契約書に明記されていなくても過失責任が問われることがある。

  • 73

    建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。

  • 74

    委託者は、建築物が著作物に該当する場合であっても、当該建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる。

  • 75

    受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。

  • 76

    受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。

  • 77

    「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、建築士法における、いわゆる「建築士の独占業務」に該当する。

  • 78

    工事監理の具体的で詳細な実施方法(工事と設計図書との照合及び確認の具体的な対象、方法や業務の範囲)は、建築士法では定められていない。

  • 79

    建築士事務所が行う監理業務には、一般に、「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれる。

  • 80

    工事監理を行う一級建築士は、所定の登録講習機関が実施する監理技術者講習を受講しなければならない。

  • 81

    工事監理で、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて工事施工者に確認する。

  • 82

    工事監理で、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、 製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 83

    工事監理で、工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。

  • 84

    工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、 その旨を建築主に報告する。