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  • 1

    設計受託契約には、建築物の設計に関わる著作権の取扱いに関する事項を定めることができる。

  • 2

    建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、「作成する設計図書の種類」、「設計に従事することとなる建築士の氏名」、「報酬の額と支払の時期」等について記載した書面を委託者に交付しなければならない。

  • 3

    工事監理業務においては、一般に、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」 が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある。

  • 4

    建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできない。

  • 5

    一級建築士の設計によらなければならない建築物の工事において、設計施工一貫の工事であれば、工事監理者を置く必要はない。

  • 6

    工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し、設計図書のとおりに工事を実施するように求め、工事施工者がこれに従わないときには、その旨を建築主に報告しなければならない。

  • 7

    一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか、当該建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。

  • 8

    建築士は、建築士事務所としての登録を受けないで、他人の求めに応じ、報酬を得て、設計又は工事監理の業務を行ってはならない。

  • 9

    設計VEとは、ライフサイクルコストを考慮した経済性を追求しつつ、設計段階において施設の機能を検討・分析し、必要な機能を確実に達成することを目指す取り組みのことである。

  • 10

    不動産分野におけるアセットマネジメントとは、不動産を取得する際に、適正な投資価値を算出するために、物件の将来の収支の正確な予測を行うことを目的とする多角的な調査のことである。

  • 11

    コストオン方式とは、一般に、建築主が専門工事業者を選定し工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて建築の元請会社に工事を発注する方式のことである。

  • 12

    PFI事業におけるSPCとは、ある特定の事業を実施することを目的として設立される会社で、PFI事業以外の投資は行わず、PFIの契約期間が終了すれば解散する会社のことである。

  • 13

    コンセッション方式とは、料金の徴収を行う公共施設において、施設の所有権と運営権を民間業者へ移行する方式のことである。

  • 14

    デザインレビューとは、設計や施工等の各部門の専門家が、設計段階で性能・機能、信頼性等を価格、納期等を考慮しながら、設計について審査し改善を図ることである。

  • 15

    フロントローディングとは、施工段階や維持管理段階における問題点の早期発見や作業全体の効率化を目指し、設計段階で各種の技術検討を行うことである。

  • 16

    CRE戦略とは、企業が保有している不動産について、企業価値向上の観点から、 経営戦略的視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるための考え方である。

  • 17

    建設工事において、コンカレントエンジニアリングとは、設計から施工までの工程にかかわる全ての部門の人材が集まり、工程をオーバーラップさせて諸問題を討議しながら作業を進めていく方式である。

  • 18

    PFI事業において、VFMとは、重要な概念の一つで、支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方のことである。

  • 19

    公共事業において、BTO方式とは、民間事業者が資金調達を行って施設を建設し、 完成直後に公共に所有権を移転し、当該民間事業者に一定期間、維持管理及び運営を委ねる方式である。

  • 20

    国土交通省が示す設計者選定方式において、プロポーザル方式とは、提出された具体的な設計案を審査し、最も優れた設計案を選ぶ方式である。

  • 21

    公共工事におけるECI方式は、設計段階の技術協力の実施期間中に、施工の数量・ 仕様を確定したうえで工事契約をする方式であり、施工性等の観点から施工者の提案が行われることにより、施工段階における設計変更の発生リスクの減少等が期待できる。

  • 22

    建築物におけるコミッショニングは、一般に、環境・エネルギー性能等の観点から建築物のオーナーやユーザーが求める要求性能を把握して、その要求性能の実現を検証することである。

  • 23

    BCPは、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務が中断しないこと、 中断しても可能な限り短い期間で再開すること等、事業の継続を追求するための計画である。

  • 24

    CRE戦略は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営を行う手法である。

  • 25

    不動産分野におけるデュー・デリジェンスは、不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、法的調査、経済的調査等の多角的な調査のことである。

  • 26

    建築物の企画段階におけるブリーフィングは、一般に、発注者及び関係者の要求、 目的、制約条件を明らかにし、分析するプロセスであり、その成果物はブリーフと呼ばれている。

  • 27

    建築物の企画段階におけるフィージビリティ・スタディは、企画内容が事業経営上の観点で実行可能かどうかを確かめる検討作業である。

  • 28

    建築工事におけるファシリティ・マネジメントは、基本性能の維持を前提とした工事費低減の提案、工事施工者独自の施工技術の導入の提案等である。

  • 29

    不動産分野におけるアセットマネジメントは、不動産の所有者や投資家を代行して、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。

  • 30

    デザインビルドは、建築物の企画から、設計、施工、維持管理までの業務について、コストや工期、品質情報等の全てのデータを統合した三次元モデルを活用して行う手法である。

  • 31

    BOTは、公共サービスに関わる建築物を民間が建設して一定期間運営し、期間満了後に行政に移管する仕組みのことである。

  • 32

    LCMは、建築物の機能や効用の維持・向上を、通常、建築物の企画から解体・ 廃棄処分まで、適切なコストのもとで管理・実行することをいい、LCCの低減を行うことが目的の一つである。

  • 33

    賃貸住宅におけるサブリース事業は、賃貸管理事業者が建物所有者等から建築物を転貸目的として賃借し、自らが転貸人となって入居者に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業である。

  • 34

    BCPは、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務が中断しないこと、中断しても可能な限り短い期間で再開すること等、事業の継続を追求する計画である。

  • 35

    CSRは、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。

  • 36

    PFI事業におけるSPCは、ある特定の事業を実施することを目的として設立される会社で、PFI事業以外の投資は行わず、PFIの契約期間が終了すれば解散するものである。

  • 37

    フィージビリティ・スタディは、計画されている内容の実現の可能性について、 都市計画等の上位計画との整合性、技術的な課題、採算性等を検討するものである。

  • 38

    デュー・デリジェンスは、建設プロジェクトを進めるに当たって、目的、方法、 予算等を検討しながら事業全体の骨格を決めることである。

  • 39

    コンソーシアムは、二つ以上の個人、企業、団体、行政機関等で組織され、共通の目標に向かって協働する団体のことである。

  • 40

    コストオン方式は、一般に、建築主が専門工事業者を選定し工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて建築の元請会社に工事を発注する方式である。

  • 41

    LCMは、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCCを最大化することが大きな目的である。

  • 42

    不動産分野におけるアセットマネジメントは、不動産の所有者や投資家の代行として、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。

  • 43

    BOTは、公共サービスに関わる建築物を民間が建設して一定期間運営し、期限満了後に行政に移管する仕組みのことである。

  • 44

    VMは、建設投資の最適化を目的として、コスト縮減に関わる提案を実現するために実施するものである。

  • 45

    防災公園は、地震災害時に復旧・復興拠点や生活物資等の中継基地等となる防災拠点、避難者を収容し保護する避難地等の機能を有するもので、地域防災計画等に位置づけられている。

  • 46

    広域公園は、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戲、運動等総合的な利用に供することを目的とし、都市規模に応じ1か所当たり面積10~40haを標準としている。

  • 47

    地区公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離1kmの範囲内で1か所当たり面積4haを標準としている。

  • 48

    街区公園は、もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離250mの範囲内で1か所当たり面積0.25haを標準としている。

  • 49

    指定管理者制度とは、文化会館や保育所、公園等の公の施設の管理運営を、ノウハウを有する民間事業者等が行うことで、住民サービスの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成するための制度のことである。

  • 50

    街なみ環境整備事業とは、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定等を結んだ住民が協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備を支援する事業のことである。

  • 51

    TMOとは、商業・業務機能が集積した地区において、「中心市街地活性化基本計画」等をもとに活性化事業等を推進する民間主体の組織のことである。

  • 52

    サウンディング型市場調査とは、地方公共団体等の事業完了後に、住民との意見交換等を通し、事業に対しての様々な意見や改善点を把握する調査のことである。

  • 53

    北海道札幌市では、都市再生特別地区の指定により、建築物の形態意匠の制限の他、建築物の高さの最高限度や敷地面積の最低限度を定めることで市街地の良好な景観形成に取り組んでいる。

  • 54

    富山県富山市では、レジリエンス戦略を策定し、自然災害による大きな被害や少子高齢化等の社会構造の変化に直面しても、速やかに復興し、さらに成長する能力や強靭さを有する都市づくりに取り組んでいる。

  • 55

    香川県高松市では、タウンマネジメント・プログラムにより、第三セクターを設立し、地域住民や事業者、地権者を主体としたまちづくりが実践されている。

  • 56

    福岡県北九州市では、民間自立型による家守事業者の設立や定期的なリノベーションスクールの開催により、遊休不動産を活用した「リノベーションまちづくり」が実践されている。

  • 57

    セミモールは、都市部や商業地などで歩行者空間を充実させたモールにおいて、 一般車両の乗り入れを禁止し、路面電車やバスを通行させるものである。

  • 58

    キスアンドライドは、出発地から公共交通機関の乗降所(駅やバス停等)まで家族等が自動車で送迎する交通形態のことである。

  • 59

    BRTは、バス専用道路などを活用して高い定時性を確保し、連節車両を用いることや停車時間短縮の工夫を取り入れること等により、高い輸送能力を確保するバス交通システムである。

  • 60

    フリンジパーキングは、都市中心部の周辺に駐車場を整備し、そこから公共交通機関等により都市中心部までアクセスするシステムであり、都市中心部への車の流入の抑制等を目的とするものである。

  • 61

    インナーシティ問題は、都市の中心とその周辺の市街地における人口の減少と産業の衰退、地域の荒廃等のことである。

  • 62

    ブラウンフィールドは、土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い利用あるいは未利用となった土地をいう。

  • 63

    二地域居住は、都市住民が農山漁村等の地域にも同時に生活拠点をもつこと等をいう。

  • 64

    パークアンドライドシステムは、中心市街地をバリアフリー化して車椅子や電動スクーター等を貸し出し、歩行困難者の外出の機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

  • 65

    CBD (Central Business District)は、一般に、人口密度が4,000人/km²以上の国勢調査基本単位区等が互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上となる地域である。

  • 66

    TOD (Transit Oriented Development)は、公共交通機関の利用を前提として、 過度に自動車へ依存しない持続可能な都市を実現する方法の一つである。

  • 67

    GIS (Geographic Information System)は、位置に関する情報をもつデータ(空間データ)を総合的に管理・加工したうえで、視覚的に表示し、分析や判断を可能にする技術である。

  • 68

    BID (Business Improvement District)は、一般に、地区内の不動産所有者や事業者等から徴収される負担金により、その地区のオープンスペース等の維持管理、 治安の改善、マーケティング等を行うものである。

  • 69

    建築基準法に基づく、いわゆる「連担建築物設計制度」は、都市機能の更新や、 優れた都市空間の形成・保全を図ることを目的に、都市計画法と建築基準法による制限の一部を適用せず、街区単位に都市計画を定め、建築物等を個々に認定する制度である。

  • 70

    都市計画法に基づく「地区計画」は、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて「まちづくり」を進めていく手法である。

  • 71

    文化財保護法に基づく「登録有形文化財登録基準」の建造物の部では、原則として、建設後50年を経過し、かつ、一定の基準に該当する建築物、土木構造物及びその他の工作物が、文化財登録原簿への登録の対象となる。

  • 72

    都市緑地法に基づく「緑化地域」は、緑地が不足している市街地等において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化が義務付けられる地域である。

  • 73

    レジリエンスは、一般に、自然災害等により、社会基盤やそれが支える社会及び経済が一時的に大きなダメージを受けても、速やかに復活できること等を意味する。

  • 74

    ダウンゾーニングは、都市計画で定められた容積率の引下げや建築することができる用途を住宅等に限定する等、規制を現行に比べて厳しいものに変更することである。

  • 75

    トランジットモールは、歩行者用の空間であるモールの形態の一つであり、一般の自動車の進入を排除して、路面電車やバス等の公共交通機関に限って走行を認めたものである。

  • 76

    エリアマネジメントは、行政主導により地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための取組みのことである。

  • 77

    スマートグリッドは、インターネット等の通信回線を活用し、複数の建築物のエネルギー設備を一元的に管理・制御することによって地区単位で行われる、エネルギーの集中管理システムである。

  • 78

    タウンマネジメントは、市民、行政、商店街等の地域を構成する様々な主体が参加し、広範な問題を内包するまちの運営を横断的・総合的に調整・プロデュースする、市街地の活性化と維持に関する取組みである。

  • 79

    文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区は、都市計画区域又は準都市計画区域内においては、市町村が都市計画に定めることができる。

  • 80

    都市再開発法の規定による第二種市街地再開発事業は、 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、管理処分方式によって公共施設の整備と併せて建築物及び建築敷地の整備を一体的に行う事業である。

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  • 1

    設計受託契約には、建築物の設計に関わる著作権の取扱いに関する事項を定めることができる。

  • 2

    建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、「作成する設計図書の種類」、「設計に従事することとなる建築士の氏名」、「報酬の額と支払の時期」等について記載した書面を委託者に交付しなければならない。

  • 3

    工事監理業務においては、一般に、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」 が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある。

  • 4

    建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできない。

  • 5

    一級建築士の設計によらなければならない建築物の工事において、設計施工一貫の工事であれば、工事監理者を置く必要はない。

  • 6

    工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し、設計図書のとおりに工事を実施するように求め、工事施工者がこれに従わないときには、その旨を建築主に報告しなければならない。

  • 7

    一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか、当該建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。

  • 8

    建築士は、建築士事務所としての登録を受けないで、他人の求めに応じ、報酬を得て、設計又は工事監理の業務を行ってはならない。

  • 9

    設計VEとは、ライフサイクルコストを考慮した経済性を追求しつつ、設計段階において施設の機能を検討・分析し、必要な機能を確実に達成することを目指す取り組みのことである。

  • 10

    不動産分野におけるアセットマネジメントとは、不動産を取得する際に、適正な投資価値を算出するために、物件の将来の収支の正確な予測を行うことを目的とする多角的な調査のことである。

  • 11

    コストオン方式とは、一般に、建築主が専門工事業者を選定し工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて建築の元請会社に工事を発注する方式のことである。

  • 12

    PFI事業におけるSPCとは、ある特定の事業を実施することを目的として設立される会社で、PFI事業以外の投資は行わず、PFIの契約期間が終了すれば解散する会社のことである。

  • 13

    コンセッション方式とは、料金の徴収を行う公共施設において、施設の所有権と運営権を民間業者へ移行する方式のことである。

  • 14

    デザインレビューとは、設計や施工等の各部門の専門家が、設計段階で性能・機能、信頼性等を価格、納期等を考慮しながら、設計について審査し改善を図ることである。

  • 15

    フロントローディングとは、施工段階や維持管理段階における問題点の早期発見や作業全体の効率化を目指し、設計段階で各種の技術検討を行うことである。

  • 16

    CRE戦略とは、企業が保有している不動産について、企業価値向上の観点から、 経営戦略的視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるための考え方である。

  • 17

    建設工事において、コンカレントエンジニアリングとは、設計から施工までの工程にかかわる全ての部門の人材が集まり、工程をオーバーラップさせて諸問題を討議しながら作業を進めていく方式である。

  • 18

    PFI事業において、VFMとは、重要な概念の一つで、支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方のことである。

  • 19

    公共事業において、BTO方式とは、民間事業者が資金調達を行って施設を建設し、 完成直後に公共に所有権を移転し、当該民間事業者に一定期間、維持管理及び運営を委ねる方式である。

  • 20

    国土交通省が示す設計者選定方式において、プロポーザル方式とは、提出された具体的な設計案を審査し、最も優れた設計案を選ぶ方式である。

  • 21

    公共工事におけるECI方式は、設計段階の技術協力の実施期間中に、施工の数量・ 仕様を確定したうえで工事契約をする方式であり、施工性等の観点から施工者の提案が行われることにより、施工段階における設計変更の発生リスクの減少等が期待できる。

  • 22

    建築物におけるコミッショニングは、一般に、環境・エネルギー性能等の観点から建築物のオーナーやユーザーが求める要求性能を把握して、その要求性能の実現を検証することである。

  • 23

    BCPは、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務が中断しないこと、 中断しても可能な限り短い期間で再開すること等、事業の継続を追求するための計画である。

  • 24

    CRE戦略は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営を行う手法である。

  • 25

    不動産分野におけるデュー・デリジェンスは、不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、法的調査、経済的調査等の多角的な調査のことである。

  • 26

    建築物の企画段階におけるブリーフィングは、一般に、発注者及び関係者の要求、 目的、制約条件を明らかにし、分析するプロセスであり、その成果物はブリーフと呼ばれている。

  • 27

    建築物の企画段階におけるフィージビリティ・スタディは、企画内容が事業経営上の観点で実行可能かどうかを確かめる検討作業である。

  • 28

    建築工事におけるファシリティ・マネジメントは、基本性能の維持を前提とした工事費低減の提案、工事施工者独自の施工技術の導入の提案等である。

  • 29

    不動産分野におけるアセットマネジメントは、不動産の所有者や投資家を代行して、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。

  • 30

    デザインビルドは、建築物の企画から、設計、施工、維持管理までの業務について、コストや工期、品質情報等の全てのデータを統合した三次元モデルを活用して行う手法である。

  • 31

    BOTは、公共サービスに関わる建築物を民間が建設して一定期間運営し、期間満了後に行政に移管する仕組みのことである。

  • 32

    LCMは、建築物の機能や効用の維持・向上を、通常、建築物の企画から解体・ 廃棄処分まで、適切なコストのもとで管理・実行することをいい、LCCの低減を行うことが目的の一つである。

  • 33

    賃貸住宅におけるサブリース事業は、賃貸管理事業者が建物所有者等から建築物を転貸目的として賃借し、自らが転貸人となって入居者に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業である。

  • 34

    BCPは、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務が中断しないこと、中断しても可能な限り短い期間で再開すること等、事業の継続を追求する計画である。

  • 35

    CSRは、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。

  • 36

    PFI事業におけるSPCは、ある特定の事業を実施することを目的として設立される会社で、PFI事業以外の投資は行わず、PFIの契約期間が終了すれば解散するものである。

  • 37

    フィージビリティ・スタディは、計画されている内容の実現の可能性について、 都市計画等の上位計画との整合性、技術的な課題、採算性等を検討するものである。

  • 38

    デュー・デリジェンスは、建設プロジェクトを進めるに当たって、目的、方法、 予算等を検討しながら事業全体の骨格を決めることである。

  • 39

    コンソーシアムは、二つ以上の個人、企業、団体、行政機関等で組織され、共通の目標に向かって協働する団体のことである。

  • 40

    コストオン方式は、一般に、建築主が専門工事業者を選定し工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて建築の元請会社に工事を発注する方式である。

  • 41

    LCMは、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCCを最大化することが大きな目的である。

  • 42

    不動産分野におけるアセットマネジメントは、不動産の所有者や投資家の代行として、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。

  • 43

    BOTは、公共サービスに関わる建築物を民間が建設して一定期間運営し、期限満了後に行政に移管する仕組みのことである。

  • 44

    VMは、建設投資の最適化を目的として、コスト縮減に関わる提案を実現するために実施するものである。

  • 45

    防災公園は、地震災害時に復旧・復興拠点や生活物資等の中継基地等となる防災拠点、避難者を収容し保護する避難地等の機能を有するもので、地域防災計画等に位置づけられている。

  • 46

    広域公園は、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戲、運動等総合的な利用に供することを目的とし、都市規模に応じ1か所当たり面積10~40haを標準としている。

  • 47

    地区公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離1kmの範囲内で1か所当たり面積4haを標準としている。

  • 48

    街区公園は、もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離250mの範囲内で1か所当たり面積0.25haを標準としている。

  • 49

    指定管理者制度とは、文化会館や保育所、公園等の公の施設の管理運営を、ノウハウを有する民間事業者等が行うことで、住民サービスの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成するための制度のことである。

  • 50

    街なみ環境整備事業とは、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定等を結んだ住民が協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備を支援する事業のことである。

  • 51

    TMOとは、商業・業務機能が集積した地区において、「中心市街地活性化基本計画」等をもとに活性化事業等を推進する民間主体の組織のことである。

  • 52

    サウンディング型市場調査とは、地方公共団体等の事業完了後に、住民との意見交換等を通し、事業に対しての様々な意見や改善点を把握する調査のことである。

  • 53

    北海道札幌市では、都市再生特別地区の指定により、建築物の形態意匠の制限の他、建築物の高さの最高限度や敷地面積の最低限度を定めることで市街地の良好な景観形成に取り組んでいる。

  • 54

    富山県富山市では、レジリエンス戦略を策定し、自然災害による大きな被害や少子高齢化等の社会構造の変化に直面しても、速やかに復興し、さらに成長する能力や強靭さを有する都市づくりに取り組んでいる。

  • 55

    香川県高松市では、タウンマネジメント・プログラムにより、第三セクターを設立し、地域住民や事業者、地権者を主体としたまちづくりが実践されている。

  • 56

    福岡県北九州市では、民間自立型による家守事業者の設立や定期的なリノベーションスクールの開催により、遊休不動産を活用した「リノベーションまちづくり」が実践されている。

  • 57

    セミモールは、都市部や商業地などで歩行者空間を充実させたモールにおいて、 一般車両の乗り入れを禁止し、路面電車やバスを通行させるものである。

  • 58

    キスアンドライドは、出発地から公共交通機関の乗降所(駅やバス停等)まで家族等が自動車で送迎する交通形態のことである。

  • 59

    BRTは、バス専用道路などを活用して高い定時性を確保し、連節車両を用いることや停車時間短縮の工夫を取り入れること等により、高い輸送能力を確保するバス交通システムである。

  • 60

    フリンジパーキングは、都市中心部の周辺に駐車場を整備し、そこから公共交通機関等により都市中心部までアクセスするシステムであり、都市中心部への車の流入の抑制等を目的とするものである。

  • 61

    インナーシティ問題は、都市の中心とその周辺の市街地における人口の減少と産業の衰退、地域の荒廃等のことである。

  • 62

    ブラウンフィールドは、土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い利用あるいは未利用となった土地をいう。

  • 63

    二地域居住は、都市住民が農山漁村等の地域にも同時に生活拠点をもつこと等をいう。

  • 64

    パークアンドライドシステムは、中心市街地をバリアフリー化して車椅子や電動スクーター等を貸し出し、歩行困難者の外出の機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

  • 65

    CBD (Central Business District)は、一般に、人口密度が4,000人/km²以上の国勢調査基本単位区等が互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が5,000人以上となる地域である。

  • 66

    TOD (Transit Oriented Development)は、公共交通機関の利用を前提として、 過度に自動車へ依存しない持続可能な都市を実現する方法の一つである。

  • 67

    GIS (Geographic Information System)は、位置に関する情報をもつデータ(空間データ)を総合的に管理・加工したうえで、視覚的に表示し、分析や判断を可能にする技術である。

  • 68

    BID (Business Improvement District)は、一般に、地区内の不動産所有者や事業者等から徴収される負担金により、その地区のオープンスペース等の維持管理、 治安の改善、マーケティング等を行うものである。

  • 69

    建築基準法に基づく、いわゆる「連担建築物設計制度」は、都市機能の更新や、 優れた都市空間の形成・保全を図ることを目的に、都市計画法と建築基準法による制限の一部を適用せず、街区単位に都市計画を定め、建築物等を個々に認定する制度である。

  • 70

    都市計画法に基づく「地区計画」は、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて「まちづくり」を進めていく手法である。

  • 71

    文化財保護法に基づく「登録有形文化財登録基準」の建造物の部では、原則として、建設後50年を経過し、かつ、一定の基準に該当する建築物、土木構造物及びその他の工作物が、文化財登録原簿への登録の対象となる。

  • 72

    都市緑地法に基づく「緑化地域」は、緑地が不足している市街地等において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化が義務付けられる地域である。

  • 73

    レジリエンスは、一般に、自然災害等により、社会基盤やそれが支える社会及び経済が一時的に大きなダメージを受けても、速やかに復活できること等を意味する。

  • 74

    ダウンゾーニングは、都市計画で定められた容積率の引下げや建築することができる用途を住宅等に限定する等、規制を現行に比べて厳しいものに変更することである。

  • 75

    トランジットモールは、歩行者用の空間であるモールの形態の一つであり、一般の自動車の進入を排除して、路面電車やバス等の公共交通機関に限って走行を認めたものである。

  • 76

    エリアマネジメントは、行政主導により地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための取組みのことである。

  • 77

    スマートグリッドは、インターネット等の通信回線を活用し、複数の建築物のエネルギー設備を一元的に管理・制御することによって地区単位で行われる、エネルギーの集中管理システムである。

  • 78

    タウンマネジメントは、市民、行政、商店街等の地域を構成する様々な主体が参加し、広範な問題を内包するまちの運営を横断的・総合的に調整・プロデュースする、市街地の活性化と維持に関する取組みである。

  • 79

    文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区は、都市計画区域又は準都市計画区域内においては、市町村が都市計画に定めることができる。

  • 80

    都市再開発法の規定による第二種市街地再開発事業は、 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、管理処分方式によって公共施設の整備と併せて建築物及び建築敷地の整備を一体的に行う事業である。