問題一覧
1
発注者は、この契約の目的物の引渡しを受けた日から、2年以内でなければ、契約不適 合を理由とした、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解 除をすることができない。
○
2
受注者は、工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認し て、監理者に対して、発注者の立会いのもとに行う検査を求める。
✕
3
建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植校等の契約不適合については、引 渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その 責めを負わない。
○
4
工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約に 別段の定めのないときは、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、 工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ、監理者の書 面による同意を得なければならない。
✕
5
発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が1/3以上減少したとき、受注者は 書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。
✕
6
受注者は、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、設計図書に指定の ない仮設物等も含めて、監理者の承認を受ける必要がある。
✕
7
工種別の施工計画書は、一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて、工種別 に定めたものであり、一般に、施工要領書を含む。
○
8
品質管理計画は、工種別施工計画書の一部をなすもので、「品質管理組織」、 及び管理値」、「品質管理実施方法」、「品質評価方法」及び「管理値を外れた場合の措置」 について、設計者が具体的に記載するものである。
✕
9
建設業の許可を受けて建設業を営む者は、請け負った建設工事を施工するときは、原則 として、下請けであっても、主任技術者を置かなければならない。
○
10
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、産業廃棄物管理式 フェスト)の保存期間は、交付した日又は交付を受けた日から5年間である。
○
11
鉄筋コンクリート造建築物の型枠支保工の組立て作業において、支柱の高さが3mの 枠支保工の組立てであったので、作業主任者を選任しなかった。
✕
12
山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「土止め支保工作業主任者」を選 任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。
○
13
関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、特定元方事業者は 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任し、下請業者は安全衛生責任者を選 任しなければならない。
○
14
既存建築物の解体工事において、石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材を除去する 場合、「解体等作業主任者」を選任しなければならない。
✕
15
特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、その者に労働災害を防止するために 講じる措置のうち、技術的事項を管理させなければならない。
○
16
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡を行うとともに、統括安全衛生責任者 から連絡を受けた事項の関係者への連絡等を行わなければならない。
○
17
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者である元請負人は、施工体制台帳に記載 する下請負人に関する事項に、「健康保険等の加入状況」及び「外国人建設就労者の従事 の状況」を記載しなければならない。
○
18
監理技術者を置かなければならない工事現場において、公衆の見やすい場所に掲示する 建設業の許可票については、監理技術者の氏名を記載しなければならない。
○
19
元請として建築一式工事を施工する特定建設業者は、当該工事に含まれる請負代金の 額が500万円の屋根工事を自ら施工する場合には、当該屋根工事について所定の要件に該当する専門技術者を工事現場に置かなくてはならない。
○
20
鉄筋コンクリート造の共同住宅の新築工事において、杭工事を4,000万円で下請けする建 設業者の場合、当該杭工事の現場稼働期間に置く主任技術者は、専任でなくてよい。
✕
21
元請が工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事において、当該監理技術者の職 務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で置く場合、監理技術者は、複数現場を兼任す ることができる。
○
22
民間の建築一式工事を直接発注者から請け負った特定建設業者は、当該工事を施工する ために締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合、各下請負人の施 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲 げなければならない。
○
23
地方公共団体から直接建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業又は一般建設業の 許可にかかわらず、下請契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を作成し、 建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。
○
24
元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置か なければならない。
○
25
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために 締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合には、監理技術者を置か なければならない。
○
26
伝搬障害防止区域内において、地表からの高さが31mを超える建築物の新築に先立ち、 「高層建築物等予定工事届」を、総務大臣あてに提出した。
○
27
病院の新築工事の施工中において、当該建築物を使用するに当たり、「安全上の措置等 に関する計画届」を特定行政庁あてに提出した。
○
28
宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があったので、造成主が、「宅地造成に関す る工事の許可申請書」を建築主事あてに提出した。
✕
29
床面積の合計が20㎡である建築物の新築に先立ち、「建築工事届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに届け出た。
○
30
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置するに当たって、「ボイラー設置届」を労働基 準監督署長あてに提出した。
○
31
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)において、特定建設 資材を使用した建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100㎡ であったので、対象建設工事の「届出書」を、市町村長に提出した。
✕
32
吹付け石綿が使用されている建築物の解体に先立ち、「特定粉じん排出等作業実施届出 書」を、都道府県知事あてに提出した。
○
33
建築工事を共同連帯して請け負ったので、「共同企業体代表者届」を、その工事の開始の 日の14日前までに都道府県知事あてに届け出た。
✕
34
既存の耐火建築物の解体に伴う石綿含有吹付け材の除去工事において、当該工事の開始の 日の14日前までに、事業者が、「建設工事計画届」を、労働基準監督署長あてに届け出た。
○
35
資材や機材の搬入に先立ち、トレーラー車を道路上に一時駐車して作業を行う必要があ ったため、「道路使用許可申請書」を、道路管理者あてに提出した。
✕
36
支柱の高さが4mの型枠支保工を設置するための「設置届」を、事業者が、工事を開始す る日の14日前までに、労働基準監督署長あてに提出した。
✕
37
建築工事に伴って発生した産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したときに交付した 産業廃棄物管理票に係る「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を、市町村長あてに提出 した。
✕
38
建築物の敷地に面する歩道の切下げを行うに当たって、歩道の工事の設計及び実施計画 について承認を受けるための申請書を、道路管理者あてに提出した。
○
39
中間検査を受ける必要のある建築物について、指定された特定工程に係る工事を終えた ので、「中間検査申請書」を、指定確認検査機関あてに提出した。
○
40
消防本部及び消防署を置く市町村の区域内において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、市町村長あてに提出した
○
41
労働基準法に基づく「寄宿舎設置届」 工事着手14日前まで労働基準監督署長
○
42
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 に基づく対象建設工事の「届出書」 工事に着手する日の7日前までに都道府県知事
○
43
建築基準法に基づく「完了検査申請書」 工事が完了した日から4日以内に建築主事また指定確認申請機関
○
44
騒音規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」 特定建設作業の終了した日から 4日以内に市町村長
✕
45
設計図書においてJIS又はJASによると指定された材料で、かつ、JIS又はJASのマーク 表示があるものが使用されていたので、設計図書に定める品質及び性能を有することの 証明となる書類等の確認を省略した
○
46
工事現場に搬入した材料の検査において、立会い検査に合格した材料と同じ種別の材料 については、以後の検査を、必要な証明書類により確認することとし、状況に応じて、 抽出による立会い検査とした。
○
47
内装工事の材料については、設計図書に製品名及び製造所が3種類指定されていたので、 指定された材料の中から監理者が指定した。
✕
48
アスファルト防水に使用する砂付ストレッチルーフィングは、屋内の乾燥した場所に、 ラップ部分を下に向けてたて積みとし、2段に重ねないように保管した。
✕
49
ALCパネルの積上げにおいて、ねじれ、反り、曲がり等が生じないように、積上げ高 さは、1単位(1山)を1m以下の2段(2山)までとした。
○
50
鉄骨造の屋根下地として使用する木質系セメント板を地面に置く場合は、3本の台木を 用いて地面から離し、長期間積み置く必要があったので、積上げ高さを3m以下とした。
○
51
工事現場に納入されたカーペット類のうち、タイルカーペットについては、材料が荷崩 れしないように、5~6段積みまでとして保管させた。
○
52
土の液状化判定のための粒度試験試料として、乱した試料を標準貫入試験用サンプラー より採取したものを用いることができる。
○
53
標準貫入試験のN値が10程度の地盤の場合、許容応力度は、一般に、砂質土地盤より粘 性土地盤のほうが大きい。
○
54
直径30cmの載荷板を用いた平板載荷試験においては、載荷板からの深さ1.5m程度の範 囲内における地盤の支持力特性を求めることができる。
✕
55
地盤の平板載荷試験において、試験地盤面については、直径30cmの円形の載荷板の中心 から3倍以上の範囲を水平に整地する。
○
56
N値とは、標準貫入試験において、質量63.5kgのハンマーを76cm落下させて、SPT(試験用)サンプラーを地盤に50cm打ち込むのに要する打撃回数である。
✕
57
標準貫入試験の結果から得られたN値により、砂質土地盤の内部摩擦角や相対密度を推 定することができる。
○
58
シンウォールサンプラーは、N値が4以下の軟弱粘性土での乱れの少ない試料採取に用 いられる。
○
59
事前に地層構成が想定できない地盤のボーリング調査において、地震応答解析の必要が ない直接基礎の建築物であったので、その調査深さを建築物の幅の2倍とした。
○
60
ボーリング孔を利用した弾性波速度検層(PS検層)により、地盤のP波及びS波の速度 分布を測定し、その速度値から、地盤の硬軟を判定した
○
61
地震時における杭の水平抵抗の検討において、地盤の変形係数を推定するため、孔内載 荷試験を行った
○
62
軟らかい粘性土において、土の強さ及び圧縮性を調査するために、標準貫入試験により 採取した試料を用いて、三軸圧縮試験及び圧密試験を行った。
✕
63
切ばり上部に設けた作業用通路に設ける手摺については、高さを75cmとし、高さ30cm の中桟が設けられていることを確認した。
✕
64
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨上に設けた材料置場と外足場とを連絡 するための仮設通路の幅は、手すりの内側で60cmとした。
○
65
鋼管規格に適合する単管足場において、足場の脚部についてはべース金具を用い、地上 第一の布については地上から2.0mの位置に設けた。
○
66
単管足場の壁つなぎの設置間隔を、垂直方向5.0m、水平方向5.4mとし、地上第一の壁 つなぎが地上より4.5mの位置に設けられていることを確認した。
○
67
受注者は、設計図書等において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器について、検査又は試験に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
○
68
発注者は、引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合があるときは、受注者に対し、 書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することがで きる。
○
69
受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書等に定めがあるときは、その定めに従 い監理者に報告しなければならない。
✕
70
建築物の土工事において、掘削面の高さが1.5mの地山の掘削であったので、作業主任 者を選任しなかった
○
71
高さが4.5mの平屋建ての鉄骨の組立作業において、建築物等の鉄骨の組立て等作業主 任者を選任しなかった。
○
72
足場の組立て等作業主任者については、高さ5m未満の枠組足場の解体作業であったの で、選任しなかった。
○
73
国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受け なければならない
✕
74
鉄筋コンクリート造の高層共同住宅の新築工事において、杭工事を4,500万円で下請け する建設業者は、その杭工事の現場稼働期間に専任の主任技術者を置く必要がある
✕
75
消防本部及び消防署を置く市において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物 貯藏所設置許可申請書」を、消防署長あてに提出した。
✕
76
騒音規制法による指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事の施工に先立ち、工 事施工者が、「特定建設作業実施届出書」を、その作業の開始の日の7日前までに労働基 準監督署長あてに届け出た。
✕
77
「労働安全衛生法」上、建設工事等の仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長へ 計画の届出が必要な仕事はどれか。 1. 高さが30mの事務所ビルの建設 2. 建築物に吹き付けられた石綿等の除去 3. 延べ面積が10,000㎡で高さが13mの工場の解体 4. 掘削の深さが8mの地山の掘削の作業
2
78
クレーンの玉掛け作業に用いるワイヤロープについては、安全係数が6のものを使用した。
○
79
20mの枠組足場の墜落防止措置については、「交差筋かいに加え、高さ15cm以上 45cm以下の下桟もしくは高さ15cm以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設 備」を設けることとした。
✕
80
枠組足場において、高さ2m以上に設ける作業床の設置に当たり、墜落防止措置のため、 床材と建地(支柱)との隙間を12cm未満とした。
○
81
ウェルポイント工法において、ウェルポイントに接続するライザーパイプについては、 揚水能力を確保するために、スリット形ストレーナー管を用いた。
✕
82
山留め工事における鋼製切ばり継手部において、両方の切ばり材の仕口端部に、わず かな隙間が生じていたので、その間にライナーを挿入して接続する切ばりの軸線が直線となるようにした。
○
83
山留め支保工に切ばりプレロードを採用するに当たって、油圧ジャッキの位置を、切ば り長の中央部分を目安に、隣合う切ばりで同じような位置を避けて配置した。
○
84
床付け地盤が凍結したので、凍結した部分は良質土と置換した。
○
85
掘削工事において、盤ぶくれの発生が予測されたので、遮水性のあるソイルセメント壁 を、盤ぶくれの原因となる被圧帯水層の砂礫層に延長して根入れした。
✕
86
親杭横矢板工法の親杭をプレボーリングにより設置したので、受働抵抗を十分に発揮させて水平方向の変形を抑制するために、杭の根入れ部分はセメントベントナイト液の注入を行い、根入れ部分より上の杭まわりの空隙は存置した。
✕
87
山留め壁の施工において、掘削後の周辺の地盤や構造物への影響を少なくするため、山 留め壁の剛性及び遮水性が比較的優れているソイルセメント壁を採用した。
○
88
掘削工事において、ボイリングの発生が予測されたので、山留め壁の周囲地盤のすき取 りを行い、山留め壁背面の荷重を減らした。
✕
89
山留め支保工の切梁支柱を引き抜くことが困難であったので、地下水の潜水対策を十分 に施し、その支柱を耐圧版内で切断し、以深を土中に残した。
○
90
粘土の土粒子の径は、シルトの土粒子の径に比べて大きい。
✕
91
リチャージ工法におけるリチャージウェルについては、対象とする帯水層だけに注水が できるような構造とするために、井戸管と削孔壁との間の空隙部の遮水を確実に行う。
○
92
腹起しとは、山留め壁に作用する土圧・水圧を切ばりまたは地盤アンカーに伝えるため の水平部材のことである。
○
93
切ばりに火打材を用いる場合、切ばりに作用する軸力の計測管理に当たっては、盤圧計 を腹起しと切ばりの接合部に設置した。
✕
94
軟弱な粘性土地盤の掘削工事において、ヒービングの危険性が高いと判断されたので、その対策として、剛性の高い山留め壁を良質な地盤まで設置し、背面地盤の回り込みを抑えることとした。
○
95
地下階がある建築物において、ソイルセメント壁による山留め壁については、鉄筋コン クリート造の地下外壁のコンクリートの外型枠としても使用する計画とした。
○
96
親杭横矢板壁の施工において、矢板を設置し、その裏側に裏込め材を十分に充填した後、 親杭と矢板との間にくさびを打ち込んで裏込め材を締め付けて安定を図った。
○
97
既製コンクリート杭の継手部の溶接に当たって、仮付け溶接は、本溶接と同等な完全な ものとし、その長さは、40mmとした。
○
98
セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、掘削終了後のアースオー ガーの引上げは、吸引現象により負圧が発生しないように、できるだけゆっくり行った。
○
99
アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、底ざらいを実施した直 後に行う掘削深さの確認については、検測器具を用いて孔底の2箇所で検測を行った。
✕
100
場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリート打込み終了後の掘削孔の空掘り部 分については、人の墜落、地盤の崩壊等の危険があるので、杭頭のコンクリートが初期 硬化した後に、良質土で埋め戻した。
○