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問題一覧
1
代理人として権利行為した人に①がない場合は無権代理となる。 ①がないということは効力は生じない しかし偶然Aが売りたいと思っていて無権代理人Bが高値で売ってきて契約を認めたほうがいいという場合 Aは②をすることでその契約は契約時にさかのぼって有効となる。 Aは無権代理人Bと契約相手Cとどちらに②してもよいが、Bに②した場合はCがその事実を しらなければ効果が主張できない。
代理権, 追認
2
無権代理人Bを代理としてしまった契約相手Cは、無効となるかAが追認をして有効になるかという不安定な状態となるので そこでCを保護する制度がある 1⃣① CはAに対して、無権代理人Bとの契約を追認するか②することができる。 Aが返答がない場合は追認を③(許可or拒絶)したとみなされる。 Cが無権代理行為について悪意だった場合は催告はでき④。
催告権, 催告, 拒絶, る
3
取消権, 善意, 追認
4
3⃣①(〇・〇)請求 無権代理行為が無効になり、Cの目的が達成できなかった場合無権代理人Bに対して、①(〇または〇)の請求ができる しかしこれができるのはCが②の場合のみとなっている。また無権代理人が自分に代理権がないことに悪意の場合 はCは③があっても請求をすることができる。 しかし無権代理人が④の場合はこれらの請求ができない
履行・損害賠償, 善意無過失, 過失, 制限行為能力者
5
代理人自身が契約の相手方(買主)になることを①という。 (自分を取引の相手として契約する) また買主と売主の両方の代理人となることを②という。 このような行為は③と扱う。 しかし、例外として ・契約の本人から④をうけた場合 ・⑤(〇の〇)をするための⑦は有効となる。
自己契約, 双方代理, 無権代理, 承諾, 登記の申請, 双方代理
6
無権代理行為があった後に、相続によって無権代理人と本人が同一となった場合。 1⃣本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合は追認の拒絶はでき① 2⃣無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独相続した場合は追認の拒絶はでき②。
ない, る
7
有効, 表見代理, 本人の落ち度, 善意無過失
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