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問題一覧
1
保証協会に加入しようとするものは①までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。
加入しようとする日
2
保証協会は宅建業者から納付された弁済業務保証金を供託所に①以内に供託する。
1週間
3
新たに事務所を設置した場合には、②から①以内に追加の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。もしこの期間内に納付をしなかった場合、社員の地位を失う
設置した日, 2週間
4
還付によって弁済業務保証金が不足した場合。 まず保証協会が国土交通大臣から①日から②以内に追加で供託し、そのあと宅建業者は保証協会から通知を受けた日から③以内に納付する。期間内に納付しなかった場合は社員の地位を失う
通知を受けた, 2週間, 2週間
5
保証協会の弁済業務保証金準備金も不足した際、社員全員に負担してもらうようにするが、全社員は①日から特別弁済業務保証金分担金を②以内に納付する
通知を受けた, 1ヶ月
6
社員の地位を失っても宅建業を続けていきたいのであれば、①日から②以内に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない
社員の地位を失った, 1週間
7
社員でなくなったときには、保証協会は弁済業務保証金の取戻しができますが、この際には営業保証金と同様に①以上の期間を定めた公告が必要となる。
6ヶ月
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