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契約の成立・詐欺・強迫・虚偽表示・錯誤・心裡留保
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  • 問題数 6 • 6/19/2024

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  • 1

    契約の成立に原則として①は必要ない。 相手に対して負う義務のことを②、 相手に対して請求できる権利を③という。

    書面, 債務, 債権

  • 2

    相手をだますことを詐欺(別名①)。脅すことを脅迫という。 詐欺や脅迫にあった人の契約は②となる。 詐欺の被害者は③(1)の第三者に取消しを対抗でき③(2)。 強迫の被害者は④(1)の第三者に取消しを対抗でき④(2)。 しかし、第三者が悪意や有過失であれば、詐欺の被害者も脅迫の被害者も取消しを対抗できる。 例 BがAをだましてAの土地を買い、それを善意無過失のCに売り、その後Aが取り消しをした場合 →⑤(〇は〇)に対抗できる

    欺罔行為, 取消し, 善意無過失・ない, 善意無過失・る, CはA

  • 3

    相手と示し合わせて、売買したことにすることを①(〇・〇)という ①の契約は②となる。 ①の無効は③の第三者には対抗できない。 ちなみにこの場合、④があっても⑤を備えてなくても③でありさえすればよい。 ①により、転売をした場合で転売を行った場合、一度でも⑥の人間がいれば保護される。

    虚偽表示・仮装譲渡, 無効, 善意, 過失, 登記, 善意

  • 4

    勘違いのこと錯誤という。錯誤による意思表示は①となる。 錯誤には2つあり、 1⃣②の錯誤→商品や代金を間違えた場合 →原則として取り消しができ③ 2⃣④の錯誤→契約をするきっかけに間違えがあった場合(地下鉄ができるなど) →原則として取り消しができ⑤ しかしその④を相手方に表示した場合1⃣②の錯誤となり取り消しができる。 この表示の方法は⑥(〇・〇)がある。

    取消し, 表示行為, る, 動機, ない, 明示的・黙示的

  • 5

    錯誤をして意思表示した人のことを①という。 錯誤による取消しは①に②がないことが必要となる。 しかし②があったとしても次の場合は①は錯誤による取消しを主張できる。 1⃣相手方が①の錯誤につき悪意・重過失の場合 2⃣共通の錯誤に陥っている場合 なお錯誤による取消しは善意無過失の第三者に対抗でき③

    表意者, 重過失, ない

  • 6

    冗談のことを①という。 ①をされた相手が以下の場合、契約は、、 善意無過失の場合②(1個目)、善意有過失の場合②(2個目)、悪意の場合②(3個目) となる。(有効or無効) 公序良俗による契約は③となる

    心裡留保, 有効・無効・無効, 無効

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