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問題一覧
1
住宅の居室・病院の病室・学校の教室などで地階に設ける場合、壁や床に防湿の処理をして、①上必要な処置をしなければなりません
衛生
2
居室・病院の病室・学校の教室などには採光のため、窓その他の開口部を設けなければいけない。 ・採光に有効な部分の面積 =居室の床面積 × ①以上(原則) (一定の要件を満たせば 1/10まで緩和) ※開口部は日照を受けることができるものである必要が②(あるorない)
1/7, ない
3
新鮮な空気を中に入れるために、窓などについても決まりがある。 居室には換気のため、窓その他の開口部を設けなければならない。 ・換気に有効な部分の面積 =居室の床面積 × ①以上
1/20
4
また、建築物の自然換気設備は、次のような構造でなければならない。 給気口は、居室の高さの ①以下の位置に設け、常時外気に開放された構造にする必要がある。 排気口は、給気口より②(高いor低い)位置に設け、常時開放された構造にする必要がある。
1/2, 高い
5
高さ ①mを超える建築物には、原則として、有効な 避雷設備を設けなければならない。 また、高さ②mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければなりません
20, 31
6
便所には、原則として直接①に接する窓を設けなけ ればならない。ただし、②便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りではありません
外気, 水洗
7
居室の天井の高さは①m以上でなければならない。1室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その②の高さによる。
2.1, 平均
8
延べ面積①㎡を超える建築物は、防火上有効な 防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ①㎡以内としなければならない。ただし、②または③はこ の限りではない。
1000, 耐火建築物, 準耐火建築物
9
建築材料には、①(別名②)を使用してはいけない。
石綿, アスベスト
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