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問題一覧
1
お客様が被害に被り営業保証金や弁済業務保証金から還付を受ける際宅建業者がどこの供託所に供託しているかわからないと還付請求ができない。 そこで宅建業者は契約①にお客様に供託所等に関して説明する必要がある。しかし②に対しては説明する必要がない。 契約①に説明するため③と同じ時期に説明するが③とは別物である。 ③との違いは 1⃣④に説明 2⃣⑤が説明する必要はない 3⃣⑥でもよい
前, 宅建業者, 重要事項説明, 取引の両当事者, 宅建士, 口頭
2
供託所に関する説明事項 1⃣保証協会に加入していない場合 →①の②とその③ (供託している④については説明不要) 2⃣保証協会に加入している場合 →⑤の⑥・⑦・⑧ →⑨の⑩・⑪
営業保証金, 供託所, 所在地, 金額, 保証協会, 名称, 住所, 所在地, 弁済業務保証金, 供託所, 所在地
3
業務上の規制として 宅建業者と従業者は、業務上知った秘密を現役中も引退後、退職後であっても①なく漏らしてはいけない。 ①があれば漏らすことができる 1⃣②で③となる場合 2⃣④の職員から⑤の規定に基づき⑥を受けたとき 3⃣⑦本人の⑧があったとき
正当な理由, 裁判, 証人, 税務署, 質問検査権, 質問, 依頼者, 承諾
4
業務に関する禁止事項1⃣~3⃣ 1⃣不当な①の禁止 2⃣重要事実の不告知・不実告知の禁止 ❶②の説明事項 ❷③等に関する説明事項 ❸④の記載事項 ❹一定の事項のうち、相手方等の判断に重大な⑤を及ぼすもの 3⃣不当に⑥を要求する行為の禁止
履行遅延, 重要事項, 供託所, 37条書面, 影響, 高額の報酬
5
業務に関する禁止事項4⃣~7⃣ 4⃣①等の禁止 「禁止されるもの」 「認められるもの」 ❶手付金の② ❶手付金について銀行との間の金銭貸借の⑤ ❷手付金の③ ❷手付金の⑥ ❸手付金の④ 5⃣⑦の提供の禁止 6⃣⑧等の禁止 7⃣その他
手付貸与, 貸付け, 後払い, 分割払い, あっせん, 減額, 断定的判断, 威迫行為
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2 事務所
宅地建物取引士
6 営業保証金
7 弁済業務保証金
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11 37条書面
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16 監督、罰則
12 その他業務上の規制
契約の成立・詐欺・強迫・虚偽表示・錯誤・心裡留保
無権代理
免許の基準
損害賠償請求と解除
契約不適合責任
相続
第三者への対抗
報酬額の制限
抵当権
【用途地域の種類】
建物区分所有法
宅建業の意味
1 事務所
1 免許の申請
2 免許の基準
3 免許の効力
1 事務所以外の場所
ヴェーバー
デュルケム
2 無権代理
🔥
7 防火・準防火地域
8 単体規定
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