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問題一覧
1
あらかじめ決めた損害賠償額は原則として予定賠償額を増減することはでき①。 ただし信義則や公序良俗に基づき変更できる可能性がある。 また②を定めた場合はその②を③の予定と推定することができる。
ない, 違約金, 損害賠償額
2
①とは金銭の支払を目的とする債務のこと。 約束の日に代金を支払わないとその日から②(債務不履行の種類)となる。 世の中から金が消えることがない。自分に金がなくても他から借りて払えばいいので。 ③(債務不履行の種類)は存在しない。 天災など不可抗力の場合は、本来なら過失がないのだが①の場合は 期日にお金を返さなければどのような理由があっても債務不履行となるので 債権者は損害の証明をしなくても④の請求ができる。 法定利息は⑤%である。
金銭債務, 履行遅滞, 履行不能, 損害賠償, 3
3
契約しているどちらか一方から意思表示によって契約を取り消すことを①という。 一度①をした場合、それを撤回することはでき②。 債務不履行の理由が③である場合は①をすることができない。 1⃣履行不能→④に解除することができる。 2⃣履行遅滞→相当の期間を定めて相手に対して履行を⑤し、履行がない場合は①することができる。
解除, ない, 軽微, 直ち, 催告
4
契約の解除をした場合、すべてが元に戻る。このことを①義務というが、それだけではよいというわけではない 1⃣金銭の場合→金銭+② 2⃣建物の場合→建物+③ が必要となる。
原状回復, 利息, 使用料
5
責めに帰すべき事由→損害賠償①できるorできない 責めに帰することができない事由→損害賠償②できるorできない 責めに帰することができない事由によるものでない限り→損害賠償③できるorできない 責めに帰することができない事由によるものであるときを除き→損害賠償④できるorできない
できる, できない, できる, できる
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