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10 重要事項説明

10 重要事項説明
10問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    不動産の契約において、契約前に①を義務付けている。①はその不動産を使う人②(〇・〇・〇)に対しておこなう。 この説明は③のみができるが④の必要はないので⑤であっても可能。なお説明の際は相手方からの請求がなくても⑥を見せる必要がある。

    重要事項説明, 買主・借主・交換の両当事者, 宅建士, 専任, アルバイト, 宅建士証

  • 2

    宅建士が重要事項説明をおこなわずに契約した場合、業者は①を受ける可能性がある。重要事項を行う場所は(②事務所or場所に決まりはない)。 ③となる宅建業者、④、⑤となる宅建業者は重要事項の説明義務は除く。

    業務停止処分, 場所に決まりはない, 自ら貸主, 買主, 借主

  • 3

    重要事項説明は書面を交付して説明をおこない、この書面を①(②)という。①への記名は③でなければすることはできないが、④である必要はない。 相手が宅建業者の場合、⑤は省略できるが⑥を省略することはできない。 電磁的な提供はでき⑦

    重要事項説明書, 35条書面, 宅建士, 専任, 重要事項説明, 書面の交付, る

  • 4

    重要事項の説明についてテレビ会議等のIT(teamsやskypeなど)を活用できる。 その条件は 1⃣①でやり取りできる②において実施していること 2⃣③と④を、説明を受ける者にあらかじめ⑤していること(⑥方法による提供を含む。) 3⃣⑦及び⑧の状況について、⑨が説明開始⑩に確認していること 4⃣相手方が⑨が提示した⑪を⑫できたことを確認していること

    双方向, 環境, 重要事項説明書, 添付書類, 交付, 電磁的, 映像, 音声, 宅建士, 前, 宅建士証, 視認

  • 5

    重要事項説明の説明内容 1⃣全てに必要な説明事項(売買・交換・貸借)❶~❹ ❶①上の②の種類・内容                                →おもに③や④などについて説明する。④は⑤される予定であっても説明する。 ❷⑥(〇・〇)の⑦状況 ❸⑧に関する事項 ❹⑨の予定や⑩

    登記簿, 権利, 所有権, 抵当権, 抹消, 供給設備・排水施設, 設備, 契約解除, 損害賠償額, 違約金

  • 6

    重要事項説明 1⃣全てに必要な説明事項(売買・交換・貸借)❺~❽ ❺①(〇・〇・〇)以外に授与される②(〇・〇) ❻③区域・④区域・⑤区域 ❼⑥の掲示 ❽(未完成物件の場合)⑦の⑧(〇・〇)

    代金・交換差金・借賃, 金額の額・授与目的, 土砂災害警戒, 造成宅地防災, 津波災害警戒, 水害ハザードマップ, 完成時, 形状・構造

  • 7

    重要事項説明 2⃣建物の場合には必要❶~❸ (土地の場合には不要) ❶①〇(〇)の結果の概要等 →実施後②を経過していないものについて説明する。 →③以外では④(〇・〇)等の書類の保存の状況も説明する。 ❷⑤〇・(〇)使用調査の内容 記憶があればその旨 →業者に調査をする義務が⑥。 ❸⑦の結果 記録があればその旨 →業者に調査をする義務が⑧ →⑨以降に新築のものについては説明する必要はない

    既存建物状況調査(インスペクション), 1年, 貸借, 設計図書・点検記録, 石綿(アスベスト), ない, 耐震診断, ない, 昭和56年6月1日

  • 8

    重要事項説明 3⃣売買・交換の場合に必ず必要❶~❷ (貸借の場合は必要とは限らない) ❶①の制限 →②の貸借の場合は不要 ❷③ →④の貸借の場合は不要

    法令上, 土地, 私道負担, 土地

  • 9

    重要事項説明 4⃣売買・交換のみ(貸借では不要)❶~❹ ❶①を受けた新築住宅である場合、その旨 ❷②措置 →③や④に基づく瑕疵担保責任について措置を講じるか否か (講じない場合「講じないと記載」) ❸⑤等⑥の概要(宅建業者が自ら売主の場合) →措置を講じるか否か (講じない場合「講じないと記載」)

    住宅性能評価, 契約不適合担保履行, 契約不適合責任, 住宅瑕疵担保履行法, 手付金, 保全措置

  • 10

    重要事項の説明 5⃣貸借のみ(売買・交換では不要)❶~❺ ❶①(〇・〇)に関する事項  →定めがない場合は「定めなし」と記載する。  ❷宅地・建物の②その他③に関する事項  →貸主が決めたルールについて説明します。「部屋内では禁煙」などのルールについてあらかじめ知っておく必要がある。  ❸④、その他契約終了時において精算される⑤について   ❹⑥である場合にはその旨  ❺ 台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の⑦状況  売買であれば自ら交換等が可能ですが、貸借の場合、 貸主の所有物であるため、勝手に交換等はできません。  したがって、日常生活に通常使用する設備については しっかりと説明する必要があります。 

    契約期間・契約の更新, 用途, 利用の制限, 敷金, 金額の精算, 定期借家・定期借地, 設備

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  • 1

    不動産の契約において、契約前に①を義務付けている。①はその不動産を使う人②(〇・〇・〇)に対しておこなう。 この説明は③のみができるが④の必要はないので⑤であっても可能。なお説明の際は相手方からの請求がなくても⑥を見せる必要がある。

    重要事項説明, 買主・借主・交換の両当事者, 宅建士, 専任, アルバイト, 宅建士証

  • 2

    宅建士が重要事項説明をおこなわずに契約した場合、業者は①を受ける可能性がある。重要事項を行う場所は(②事務所or場所に決まりはない)。 ③となる宅建業者、④、⑤となる宅建業者は重要事項の説明義務は除く。

    業務停止処分, 場所に決まりはない, 自ら貸主, 買主, 借主

  • 3

    重要事項説明は書面を交付して説明をおこない、この書面を①(②)という。①への記名は③でなければすることはできないが、④である必要はない。 相手が宅建業者の場合、⑤は省略できるが⑥を省略することはできない。 電磁的な提供はでき⑦

    重要事項説明書, 35条書面, 宅建士, 専任, 重要事項説明, 書面の交付, る

  • 4

    重要事項の説明についてテレビ会議等のIT(teamsやskypeなど)を活用できる。 その条件は 1⃣①でやり取りできる②において実施していること 2⃣③と④を、説明を受ける者にあらかじめ⑤していること(⑥方法による提供を含む。) 3⃣⑦及び⑧の状況について、⑨が説明開始⑩に確認していること 4⃣相手方が⑨が提示した⑪を⑫できたことを確認していること

    双方向, 環境, 重要事項説明書, 添付書類, 交付, 電磁的, 映像, 音声, 宅建士, 前, 宅建士証, 視認

  • 5

    重要事項説明の説明内容 1⃣全てに必要な説明事項(売買・交換・貸借)❶~❹ ❶①上の②の種類・内容                                →おもに③や④などについて説明する。④は⑤される予定であっても説明する。 ❷⑥(〇・〇)の⑦状況 ❸⑧に関する事項 ❹⑨の予定や⑩

    登記簿, 権利, 所有権, 抵当権, 抹消, 供給設備・排水施設, 設備, 契約解除, 損害賠償額, 違約金

  • 6

    重要事項説明 1⃣全てに必要な説明事項(売買・交換・貸借)❺~❽ ❺①(〇・〇・〇)以外に授与される②(〇・〇) ❻③区域・④区域・⑤区域 ❼⑥の掲示 ❽(未完成物件の場合)⑦の⑧(〇・〇)

    代金・交換差金・借賃, 金額の額・授与目的, 土砂災害警戒, 造成宅地防災, 津波災害警戒, 水害ハザードマップ, 完成時, 形状・構造

  • 7

    重要事項説明 2⃣建物の場合には必要❶~❸ (土地の場合には不要) ❶①〇(〇)の結果の概要等 →実施後②を経過していないものについて説明する。 →③以外では④(〇・〇)等の書類の保存の状況も説明する。 ❷⑤〇・(〇)使用調査の内容 記憶があればその旨 →業者に調査をする義務が⑥。 ❸⑦の結果 記録があればその旨 →業者に調査をする義務が⑧ →⑨以降に新築のものについては説明する必要はない

    既存建物状況調査(インスペクション), 1年, 貸借, 設計図書・点検記録, 石綿(アスベスト), ない, 耐震診断, ない, 昭和56年6月1日

  • 8

    重要事項説明 3⃣売買・交換の場合に必ず必要❶~❷ (貸借の場合は必要とは限らない) ❶①の制限 →②の貸借の場合は不要 ❷③ →④の貸借の場合は不要

    法令上, 土地, 私道負担, 土地

  • 9

    重要事項説明 4⃣売買・交換のみ(貸借では不要)❶~❹ ❶①を受けた新築住宅である場合、その旨 ❷②措置 →③や④に基づく瑕疵担保責任について措置を講じるか否か (講じない場合「講じないと記載」) ❸⑤等⑥の概要(宅建業者が自ら売主の場合) →措置を講じるか否か (講じない場合「講じないと記載」)

    住宅性能評価, 契約不適合担保履行, 契約不適合責任, 住宅瑕疵担保履行法, 手付金, 保全措置

  • 10

    重要事項の説明 5⃣貸借のみ(売買・交換では不要)❶~❺ ❶①(〇・〇)に関する事項  →定めがない場合は「定めなし」と記載する。  ❷宅地・建物の②その他③に関する事項  →貸主が決めたルールについて説明します。「部屋内では禁煙」などのルールについてあらかじめ知っておく必要がある。  ❸④、その他契約終了時において精算される⑤について   ❹⑥である場合にはその旨  ❺ 台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の⑦状況  売買であれば自ら交換等が可能ですが、貸借の場合、 貸主の所有物であるため、勝手に交換等はできません。  したがって、日常生活に通常使用する設備については しっかりと説明する必要があります。 

    契約期間・契約の更新, 用途, 利用の制限, 敷金, 金額の精算, 定期借家・定期借地, 設備