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問題一覧
1
不動産の契約において、契約前に①を義務付けている。①はその不動産を使う人②(〇・〇・〇)に対しておこなう。 この説明は③のみができるが④の必要はないので⑤であっても可能。なお説明の際は相手方からの請求がなくても⑥を見せる必要がある。
重要事項説明, 買主・借主・交換の両当事者, 宅建士, 専任, アルバイト, 宅建士証
2
宅建士が重要事項説明をおこなわずに契約した場合、業者は①を受ける可能性がある。重要事項を行う場所は(②事務所or場所に決まりはない)。 ③となる宅建業者、④、⑤となる宅建業者は重要事項の説明義務は除く。
業務停止処分, 場所に決まりはない, 自ら貸主, 買主, 借主
3
重要事項説明は書面を交付して説明をおこない、この書面を①(②)という。①への記名は③でなければすることはできないが、④である必要はない。 相手が宅建業者の場合、⑤は省略できるが⑥を省略することはできない。 電磁的な提供はでき⑦
重要事項説明書, 35条書面, 宅建士, 専任, 重要事項説明, 書面の交付, る
4
重要事項の説明についてテレビ会議等のIT(teamsやskypeなど)を活用できる。 その条件は 1⃣①でやり取りできる②において実施していること 2⃣③と④を、説明を受ける者にあらかじめ⑤していること(⑥方法による提供を含む。) 3⃣⑦及び⑧の状況について、⑨が説明開始⑩に確認していること 4⃣相手方が⑨が提示した⑪を⑫できたことを確認していること
双方向, 環境, 重要事項説明書, 添付書類, 交付, 電磁的, 映像, 音声, 宅建士, 前, 宅建士証, 視認
5
登記簿, 権利, 所有権, 抵当権, 抹消, 供給設備・排水施設, 設備, 契約解除, 損害賠償額, 違約金
6
代金・交換差金・借賃, 金額の額・授与目的, 土砂災害警戒, 造成宅地防災, 津波災害警戒, 水害ハザードマップ, 完成時, 形状・構造
7
既存建物状況調査(インスペクション), 1年, 貸借, 設計図書・点検記録, 石綿(アスベスト), ない, 耐震診断, ない, 昭和56年6月1日
8
法令上, 土地, 私道負担, 土地
9
住宅性能評価, 契約不適合担保履行, 契約不適合責任, 住宅瑕疵担保履行法, 手付金, 保全措置
10
契約期間・契約の更新, 用途, 利用の制限, 敷金, 金額の精算, 定期借家・定期借地, 設備
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2 事務所
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