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7 弁済業務保証金
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  • 問題数 11 • 5/7/2024

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  • 1

    保証協会は宅建業者のみが加入できる①であり、ハトのマーク(②)とうさぎのマーク(③)がある。保証協会に加入した宅建業者は④と呼ばれる。ふたつの保証協会のに入ることはでき⑤。

    一般社団法人, 全宅保証, 全日保証, 社員, ない

  • 2

    保証協会に加入する際に、①までに②を保証協会に納付する。 ②の金額は 主たる事務所→③ その他の事務所→④ その後に保証協会は⑤以内に宅建業者から納付された金を⑥所に⑥する。このことを⑦という。 また、⑧は供託した旨を⑨に届出。(⑩ではない)

    加入しようとする日, 弁済業務保証金分担金, 60万円, 30万円×事務所の数, 1週間, 供託, 弁済業務保証金, 保証協会, 免許権者, 宅建業者

  • 3

    弁済業務保証金分担金(①→②)を③する際の支払方法は④、 弁済業務保証金(⑤→⑥)を⑦する際の支払い方法は⑧。

    宅建業者, 保証協会, 納付, 金銭のみ, 保証協会, 供託所, 供託, 金銭or有価証券

  • 4

    新たに事務所を設置した場合には設置した日から①以内に追加の②を③に納付する。この期間内に納付をしなかったものは④。

    2週間, 弁済業務保証金分担金, 保証協会, 社員の地位を失う

  • 5

    弁済業務保証金を還付できるものは①と②の取引により生じた③を有する者。還付を受けるためにはまず④の認証が必要。社員になる前に取引したものは還付を受けることができ⑤。 還付額はその宅建業者が社員でなかった場合に供託すべき⑥の額に相当する額までとなる。 また③を有する者でも①は還付を受けることができない。

    宅建業者, 宅建業, 債権, 保証協会, る, 営業保証金

  • 6

    弁済業務保証金が不足した場合、①から②に通知が届く。②は③日から④以内に供託所に追加で供託する。その後②が⑤に対して通知を出す。⑤は通知が届いてから⑥以内に②に納付する。期間内に納付しなかった場合⑦。

    国土交通大臣, 保証協会, 不足の通知を受けた, 2週間, 宅建業者, 2週間, 社員の地位を失う

  • 7

    ①が還付によって不足した金を供託所に供託するために、②を積み立てておき、足りなくなった際にここから費用を出す。それでも足りなくなってしまった場合③全員から④としてお金を負担してもらう。全③は⑤以内に④を納付しないと⑥。

    保証協会, 弁済業務保証金準備金, 社員, 特別弁済業務保証金分担金, 1ヶ月, 社員の地位を失う

  • 8

    社員の地位を失っても宅建業を続けたい場合社員の地位を失った日から①以内に②を供託し、その旨を③に伝える。期間内に供託をしなかった場合④になる場合がある。

    1週間, 営業保証金, 免許権者, 業務停止処分

  • 9

    社員でなくなった場合、①は②の取戻しができるがこの際に③以上の期間を定めた④が必要となる。④は①がおこなう。 それに対して、 一部の事務所を⑤した場合、⑥は④をせず、⑦に取り戻しができる。 まとめると一部の事務所が⑤された際は、 営業保証金は広告が(⑧必要or不要)、弁済業務保証金は広告が(⑨必要or不要)

    保証協会, 弁済業務保証金, 6ヶ月, 広告, 廃止, 保証協会, 直ち, 必要, 不要

  • 10

    保証協会の必須義務3つ

    苦情の解決, 宅建業に関する研修の実施, 弁済業務

  • 11

    保証協会の任意義務4つ 1⃣① 2⃣②等③ 3⃣④に要する⑤ 4⃣⑥の⑦を図るために⑧ また、任意業務については⑨の承認を受けて実施することができる

    一般保証業務, 手付金, 保管事業, 研修実施, 費用の助成業務, 宅建業, 健全な発達, 必要な業務, 国土交通大臣

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