記憶度
0問
4問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
宅地建物取引士になるとできること
重要事項の説明, 重要事項説明書面の記名, 37条書面の記名
2
宅建業者の監督 軽いほうから①〇・〇・〇 宅建士の監督 軽いほうから②〇・〇・〇
指示処分・業務停止処分・免許取消処分, 指示処分・事務禁止処分・登録消除処分
3
宅建士試験は①が行う。不正手段によって試験をおこなったものに対して、①は②以内の期間を定めて受験を禁止することができる。 宅建士試験に合格したらその合格をした①の登録を受けられるが以下の者は受けることができない。 1⃣③ →③がない場合、④の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講し、一定の基準に該当した場合、実務経験がなくても登録を受けられる。 2⃣⑤に該当する場合 登録の効力は⑥に及び、他県においても宅建士として勤務できる。
都道府県知事, 3年, 2年以上の実務経験, 国土交通大臣, 欠格事由, 全国
4
宅地建物取引士の欠格事由 1⃣宅建業者の免許の欠格事由と共通する者 ❶①手続開始の決定を受けて復権を得ないもの ❷②により弁護士の事務を適正に行うことができないもの ❸一定の③に処せられたもの ❹一定の理由で④を受けたもの ❺❹が⑤の場合、その⑤の⑥であったもの ❻一定の事由で聴聞の期日が公示された後に⑦、⑧したもの ❼❻が⑤の場合、その⑤の⑥であったもの ❽⑨または⑨でなくなった日から⑩経過しないもの
破産, 心身の故障, 刑罰, 免許取消処分, 法人, 役員, 解散, 廃業, 暴力団員, 5年
5
宅建士の欠格事由 2⃣一定の事由で①を受けたもの→登録消除の日から②経過しないものは登録を受けることができない。 ❶不正の手段で③をうけた ❷不正の手段で④の交付を受けた ❸⑤に該当し、⑥が特に重い ❹⑤に違反した ❺登録をしたが④の交付を受けていないものが宅建士としての事務を行い、⑥が特に重い
登録消除処分, 5年, 登録, 宅建士証, 事務禁止処分, 情状
6
宅建士の欠格事由 3⃣①を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の②がなされ、③が満了していないもの ただし③が満了したら④に登録することができる。 4⃣宅建業に係る⑤に関し、⑥と同一の行為能力を⑦、⑧
事務禁止処分, 消除, 事務禁止期間, 直ち, 営業, 成年者, 有さない, 未成年者
関連する問題集
2 事務所
6 営業保証金
7 弁済業務保証金
媒介と代理
9 広告等の規制
3 免許
10 重要事項説明
5 宅地建物取引士
7 弁済業務保証金
8 数字問題
11 37条書面
12 その他業務上の規制
14 住宅瑕疵担保履行法
16 監督、罰則
12 その他業務上の規制
契約の成立・詐欺・強迫・虚偽表示・錯誤・心裡留保
無権代理
免許の基準
損害賠償請求と解除
契約不適合責任
相続
第三者への対抗
報酬額の制限
抵当権
【用途地域の種類】
建物区分所有法
宅建業の意味
1 事務所
1 免許の申請
2 免許の基準
3 免許の効力
1 事務所以外の場所
ヴェーバー
デュルケム
2 無権代理
🔥
7 防火・準防火地域
8 単体規定
1 建築確認