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問題一覧
1
品格法(住宅の品質確保の補足等に関する法律)によって、①の売主には、②の日から③間、 ④な部分と⑤する部分について⑥が課されている。しかし売主に資力がなければ責任をとれないため、 ⑦により、資力確保が義務づけられた。
新築住宅, 引き渡し, 10年, 構造耐力上主要, 雨水の侵入を防止, 瑕疵担保責任, 住宅瑕疵担保履行法
2
資力確保措置をしなければならないものは基本的には①と同じで 1⃣②が自ら売主の場合のみ 2⃣買主が③の時には適応されない また④をする際は資力確保を行う義務はない
自ら売主制限, 宅建業者, 宅建業者, 媒介
3
資力確保措置の方法として二つある 1⃣①の供託 →②(場所)に③(支払方法〇・〇)によって供託をする 営業保証金と異なる点は供託額で、基準日前④間に引き渡した新築住宅の合計戸数を基に計算した金額を供託する。 2⃣⑤の加入 ポイントは ❶⑥が⑤料を払う ❷⑤金額が⑦以上であること ❸有効期間が⑧以上であること
保証金, 主たる事務所の最寄りの供託所, 金銭・有価証券, 10年, 保険, 宅建業者, 2000万円, 10年
4
新築住宅を引き渡した宅建業者は①(その名称〇・毎年〇)から②以内に、保証金の供託もしくは保険への加入の状況を ③に届け出なければいけない。 届出をしない場合は①の翌日から起算して④を経過した日以降は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなる。
基準日・3月31日, 3週間, 免許権者, 50日
5
情報提供をする際 1⃣供託の場合 →新築住宅の売主である宅建業者は、保証金の供託を している場合には、①に、買主に対して供託所 の名称や所在地を、書面を交付し 、または買主の承諾を得て電磁的方法により提供して説明しなければならない 2⃣保険の場合 → 新築住宅の売主である宅建業者は、保険に加入している場合には②に 買主に対して保険証券等の書面を買主に交付するか、電磁的記録の提供をしなけれ ばなりません。
契約締結前, 契約締結前
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