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問題一覧
1
宅建業者は宅建業に関する広告をする際や注文を受ける際に①を明示する必要がある。①は取引の8個のうちどれに該当するのかをお客さんに知らせること。広告する際に暗示した場合、①を明示した場合注文を受ける際に改めて①の明示をする必要は②.また宅地を数回に分けて分譲する際はその都度①を明示する必要は③.①は口頭による明示はでき④.
取引態様, ある, ある, る
2
誇大広告, 物件, 環境, 代金, 相違, 優良, 有利
3
売る意思もない条件の良い物件の広告を出し、実際には他の物件を販売するために事務所に誘い込む目的で広告することを①という。 具体的には②しない物件、②するが③するもりのない物件、②するが④となりえない物件. 広告を⑤で行った場合、売買契約成立後に継続して広告を掲載した場合、⑥となる。
おとり広告, 存在, 取引, 取引対象, インターネット, 宅建業法違反
4
宅建業者は未完成物件について建築などに必要な許可や確認が下りて、売ることができると確認されたときに①や②をすることができる。 ③や④など必要な許可や確認が下りるまで①や②ができない。申請中の場合はでき⑤。 ただし例外として許可や確認が下りる前でも⑥だけは可能。
広告, 契約, 開発許可, 建築確認, ない, 貸借の契約
5
広告の監督と罰則として 監督処分は①、②、③.罰則は④、⑤ 取引態様明示業務違反→監督処分を受け⑥。罰則を受け⑦ 誇大広告等の禁止違反→監督処分を受け⑧。罰則を受け⑨ 広告・契約開始時期の制限違反→監督処分を受け⑩。罰則を受け⑪
指示処分, 業務停止処分, 免許取消処分, 罰金, 懲役, る, ない, る, る, る, ない
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