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問題一覧
1
宅建業者の監督 軽いほうから①〇・〇・〇
指示処分・業務停止処分・免許取消処分
2
[免許を与えられない者] ❶破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者は復権を得たあとから①に免許を受けられる。 ❷②により宅建業を適正に営むことができない者は個別に審査する。 (成年被後見人など、個別に審査して審議をおこなう)
直ち, 心身の故障
3
[免許を与えられない者] ❸一定の刑罰に処せられた者 ①と②は犯罪名に関係なく免許を受けることが可能。 ③は通常の犯罪なら免許可能。④.⑤.⑥系犯罪は刑執行後⑦間は免許不可。 ⑧と⑨は犯罪名に関係なく刑執行後⑩間は免許不可。
科料, 拘留, 罰金, 宅建業法違反, 背任, 暴力, 5年, 禁錮, 懲役, 5年
4
過失致死、過失障害、器物損害など過失がついた場合、器物の場合は暴力系の犯罪で(①なるorならない) また有罪判決を受けて②(1回目の判決に不服があり2回目の裁判を要求すること)、③(2回目の判決に不服があり3回目の裁判を要求すること)中は免許申請はでき④。 執行猶予中は免許を受けることはでき⑤。執行猶予が満了するとその⑥から免許を受けられる。
ならない, 控訴, 上告, る, ない, 翌日
5
[免許を与えられない者] ❹一定の理由で①を受けたもの(三悪) 1⃣②により免許を取得した 2⃣③事由にあたり④が特に重い場合 3⃣③に違反した で免許取消処分を受けた者で免許取消の日から⑤を経過しない者は免許を受けられない
免許取消処分, 不正の手段, 業務停止処分, 情状, 5年
6
60日, 5年
7
5年, 60日, 5年
8
[免許を与えられない者] ❽ 営業に関して①と同一の行為能力を有しない②は、③が欠格事由に該当している場合は、免許は受けられない。なお、営業に関して①と同一 の行為能力を有する②に関しては、①として扱うため、③についての欠格事由をみる必要は ない。また、「営業に関して①と同一の行為能力を有しない②」 とは、宅建業を営む ことについて③の許可を得てい(④るorない)人のことである。
成年者, 未成年者, 法定代理人, ない
9
[免許を与えられない者] ❾①や②が欠格事由に該当する場合、その③は免許を受けることができない。①だけでなく、②も含まれるので注意。 ②とは④などの地位の高い者を指す。
役員, 政令で定める使用人, 法人, 支店長
10
[免許を与えられない者] ➓その他の事例として ⑴①または①でなくなってから②間経過しないもの ⑵免許の申請前③以内に宅建業に関し不正もしくは著しく不当な行為をしたもの ⑶宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかであるもの
暴力団員, 5年, 5年
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