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問題一覧
1
21-16-1 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2の基本方針に定められている事項として 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
〇
2
21-16-2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2の基本方針に定められている事項として 利用者の施設入所について配慮すること。
✕
3
21-16-3 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2の基本方針に定められている事項として 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効果的な提供に配慮すること。
〇
4
21-16-4 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2の基本方針に定められている事項として 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
✕
5
21-16-5 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2の基本方針に定められている事項として 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
〇
6
21-17-1 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について サービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。
✕
7
21-17-2 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について 文書により家族の同意をえること。
✕
8
21-17-3 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について 作成した際に、利用者に交付すること。
〇
9
21-17-4 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について 作成後、保険者に提出すること。
✕
10
21-17-5 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成について 介護支援専門員は、計画に位置付けた指定訪問時介護事業所に対して、訪問介護計画の提出を求める。
〇
11
21-18-1 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として 指定介護予防サービス事業者等から、サービスの提供状況等の報告を三月に1回聴取しなければならない。
✕
12
21-18-2 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として 介護予防サービス計画を作成した際には、必ずそれを主事の医師に交付しなければならない。
✕
13
21-18-3 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、面接して行わなければならない。
〇
14
21-18-4 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として 介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、目標の達成状況について評価しなければならない。
〇
15
21-18-5 指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として 介護予防短期入所生活介護を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、その利用日数が一月の半数を超えないようにしなければならない。
✕
16
22-15-1 指定居宅介護支援の業務について 利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。
✕
17
22-15-2 指定居宅介護支援の業務について 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援を提供してはならない。
✕
18
22-15-3 指定居宅介護支援の業務について 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。
〇
19
22-15-4 指定居宅介護支援の業務について 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。
〇
20
22-15-5 指定居宅介護支援の業務について 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業所の照会を求めることができることを利用者に説明しなければならない。
〇
21
21-17 介護サービス計画のための課題分析標準項目として正しいものを3つ選べ。
コミュニケーションにおける理解と表出の状況, 今回のアセスメント理由, 口腔内の状況
22
22-18-1 指定介護老人福祉施設サービス計画について アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行う必要がある。
〇
23
22-18-2 指定介護老人福祉施設サービス計画について 原案の内容については、入所者の同意は必要がない。
✕
24
22-18-3 指定介護老人福祉施設サービス計画について 他の担当者と連携体制が取れいている場合には、モニタリングのための利用者と定期的な面接は必要がない。
✕
25
22-18-4 指定介護老人福祉施設サービス計画について 地域住民による自発的な活動によるサービスの利用を含めるよう努めなければならない。
〇
26
22-18-5 指定介護老人福祉施設サービス計画について 作成した計画は、入所者に交付しなければならない。
〇
27
22-19-1 第1号介護予防支援事業の実施について 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
✕
28
22-19-2 第1号介護予防支援事業の実施について 利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
✕
29
22-19-3 第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
〇
30
22-19-4 第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
〇
31
22-19-5 第1号介護予防支援事業の実施について 要支援者は、対象とならない。
✕
32
第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプランB、ケアマネジメントCにおいては、サービス担当者会議を省略することができる。
〇
33
第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプランB、ケアマネジメントCにおいては、サービス担当者会議を省略することができない。
✕
34
第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプランB、ケアマネジメントCにおいては、サービスモニタリングを省略することができる。
〇
35
第1号介護予防支援事業の実施について 介護予防ケアマネジメントのうち、ケアプランB、ケアマネジメントCにおいては、サービスモニタリングを省略することができない。
✕
36
第1号介護予防支援事業の対象者を選べ。
要支援認定を受けている者, 基本チェックリスト該当者, 継続利用介護者
37
22-20-1 指定介護予防支援について 目標志向型の介護予防サービス計画原案を作成しなければならない。
〇
38
22-20-2 指定介護予防支援について その事業所の管理者については、地域包括支援センターの業務との兼務は認められない。
✕
39
22-20-3 指定介護予防支援について 苦情を受けつけた場合には、その内容等を記録しなければならない。
〇
40
22-20-4 指定介護予防支援について サービス提供事業者と継続的な連絡が行われている場合には、利用者との面接や連絡は必要がない。
✕
41
22-20-5 指定介護予防支援について 地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
〇
42
222-20-1 介護予防サービス計画の作成について 指定介護予防支援事業者の管理者が、自ら作成しなければならない。
✕
43
222-20-2 介護予防サービス計画の作成について 「利用者が目標とする生活」を記載しなければならない。
〇
44
222-20-3 介護予防サービス計画の作成について 「専門的観点からの目標と具体策」を記載しなければならない。
〇
45
222-20-4 介護予防サービス計画の作成について アセスメントには、「運動及び移動」の状況の把握は含まない。
✕
46
222-20-5 介護予防サービス計画の作成について アセスメントには、「家庭生活を含む日常生活」の状況の把握を含む。
〇
47
222-21-1 施設サービス計画の課題分析について 課題分析標準項目には、家族等の状況に関する項目は含まれる。
〇
48
222-21-2 施設サービス計画の課題分析について 課題分析標準項目には、認知機能や判断能力に関する項目は含まれない。
✕
49
222-21-3 施設サービス計画の課題分析について 課題分析標準項目には、認定情報に関する項目は含まれない。
✕
50
222-21-4 施設サービス計画の課題分析について 課題分析標準項目ごとに、各専門職が分担して行う。
✕
51
222-21-5 施設サービス計画の課題分析について 課題分析標準項目を具備した施設独自のアセスメント表を、使用することができる。
〇
52
222-22 指定居宅介護支援にかかるモニタリングについて、より適切なものを3つ選べ。
居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む), 目標の達成度の確認, 利用者の解決すべき課題の変化の確認
53
222-23-1 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の内容として 利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
〇
54
222-23-2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の内容として アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
〇
55
222-23-3 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の内容として 利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。
✕
56
222-23-4 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の内容として 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
〇
57
222-23-5 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の内容として 少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。
✕
58
23-20-1 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
〇
59
23-20-2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして 被保険者証に認定審査会の意見の記載があるときは、利用者の理解を得たうえで、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
〇
60
23-20-3 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
✕
61
23-20-4 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問会議を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
✕
62
23-20-5 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見をもとめなければならない。
〇
63
23-21-1 指定居宅介護支援事業者について 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならない。
✕
64
23-21-2 指定居宅介護支援事業者について 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に入院する必要が生じたときは、介護支援専門員の指名と連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう、あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。
〇
65
23-21-3 指定居宅介護支援事業者について 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定申請が行われていない場合は、利用申込者の意思にかかわらず、速やかに申請が行われれるよう援助を行わなければならない。
✕
66
23-21-4 指定居宅介護支援事業者について 通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難な時は、他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなど必要な措置を講じなければならない。
〇
67
23-21-5 指定居宅介護支援事業者について 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行うときは、要した交通費の支払いを利用者から受けることができる。
〇
68
23-22-1 指定居宅介護支におけるサービス担当者会議について 家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
〇
69
23-22-2 指定居宅介護支におけるサービス担当者会議について 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
〇
70
23-22-3 指定居宅介護支におけるサービス担当者会議について 末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得たうえで、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
〇
71
23-22-4 指定居宅介護支におけるサービス担当者会議について サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
✕
72
23-22-5 指定居宅介護支におけるサービス担当者会議について 要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。
✕
73
23-23-1 介護予防サービス・支援計画書について 「課題に対する目標と具体策の提案」欄には、利用者や家族の意向を踏まえた目標と具体策を記載する。
✕
74
23-23-2 介護予防サービス・支援計画書について 「【本来行うべき支援ができない場合】妥当な支援の実施に向けた方針」は、利用者と家族の考え方の違いが大きい場合には記載しない。
✕
75
23-23-3 介護予防サービス・支援計画書について 「目標とする生活」の「1年」欄には、利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成したい目標を設定する。
〇
76
23-23-4 介護予防サービス・支援計画書について 「期間」は、常に利用者の要支援認定の有効期間と同じ期間にする。
✕
77
23-23-5 介護予防サービス・支援計画書について 「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス」欄には、地域のボランティアや近隣住民の協力なども記載する。
〇
78
24-19-1 指定居宅介護支援事業について 利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。
〇
79
23-23-2 介護予防サービス・支援計画書について 通常の事業の実施地域を超えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。
✕
80
23-23-3 介護予防サービス・支援計画書について サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。
✕
81
23-23-4 介護予防サービス・支援計画書について 提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。
✕
82
23-23-5 介護予防サービス・支援計画書について サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。
〇
83
24-20-1 指定居宅介護支援におけるアセスメントについて 利用者との初回面接から居宅サービス計画の作成・交付までの一連の流れを指す。
✕
84
24-20-2 指定居宅介護支援におけるアセスメントについて 現在利用しているサービスの状況について、介護保険給付以外のものを含めて把握する。
〇
85
24-20-3 指定居宅介護支援におけるアセスメントについて いかなる場合であっても利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
✕
86
24-20-4 指定居宅介護支援におけるアセスメントについて 課題分析項目には、地域の社会資源に関する項目が含まれる。
✕
87
24-20-5 指定居宅介護支援におけるアセスメントについて アセスメントの結果の記録は、2年間保存しなければならない。
〇
88
24-21-1 居宅サービス計画の作成について 地域におけるサービス提供体制に関わらず、利用者が希望するサービスを最優先に位置付ける。
✕
89
24-21-2 居宅サービス計画の作成について 地域の住民による自発的な活動によるサービスは含めない。
✕
90
24-21-3 居宅サービス計画の作成について 生活全般の解決すべき課題を記載する。
〇
91
24-21-4 居宅サービス計画の作成について 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、これに沿って作成する。
〇
92
24-21-5 居宅サービス計画の作成について 利用者の選択を求めることなく、同一事業主体が提供する複数のサービスのみを組み合わせる。
✕
93
24-22-1 施設サービス計画書の記載について 「目標」は、実際に解決が可能と見込まれてるものでなくてはならない。
〇
94
24-22-2 施設サービス計画書の記載について 目標の「期間」については、「認定の有効期間」は考慮しない。
✕
95
24-22-3 施設サービス計画書の記載について サービス実施の「頻度」には、週に1回、1日に1回のように一定期間内での回数、実施曜日等を記載する。
〇
96
24-22-4 施設サービス計画書の記載について 「利用者及び家族の生活に対する意向」には、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、利用者の意向のみを記載する。
✕
97
24-22-5 施設サービス計画書の記載について 「サービス内容」には、「短期目標」の達成に必要であって最適なサービス内容とその方針を記載する。
〇
98
24-14-1 介護予防・日常生活支援総合事業について 要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。
〇
99
24-14-2 介護予防・日常生活支援総合事業について 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。
〇
100
24-14-3 介護予防・日常生活支援総合事業について 介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。
✕
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