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問題一覧
1
21-56-1 小規模多機能型居宅介護について 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
〇
2
21-56-2 小規模多機能型居宅介護について 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護士でなければならない。
✕
3
21-56-3 小規模多機能型居宅介護について 一定の条件を満たす事業所において、看取りきにおけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
〇
4
21-56-4 小規模多機能型居宅介護について 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
✕
5
21-56-5 小規模多機能型居宅介護について 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。
〇
6
23-55-1 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組粟江てサービスを提供するものである。
✕
7
23-55-2 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 従業者は、介護福祉士又は訪問介護員でなければならない。
✕
8
23-55-3 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなくてはならない。
〇
9
23-55-4 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。
〇
10
23-55-5 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 運営推進会議は当該事業所を指定する市町村が設置する。
✕
11
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護は1か所しか登録できないため、他の事業所の利用を希望する場合には登録を削除しなければならない。
〇
12
25-55-1 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。
〇
13
25-55-2 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 一の宿泊の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
〇
14
25-55-3 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる。
✕
15
25-55-4 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月あたりの日数の上限が定められている。
✕
16
25-55-5 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。
〇
17
小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する。
〇
18
小規模多機能型居宅介護について 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する。
✕
19
26-55-1 介護保険における小規模多機能型居宅介護について サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させる。
〇
20
26-55-2 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
〇
21
26-55-3 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 登録定員は12人以下としなければなならない。
✕
22
26-55-5 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
〇
23
26-55-4 介護保険における小規模多機能型居宅介護について 概ね6か月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
✕
24
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護の登録定員は29人以下である。
〇
25
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護の登録定員は18人以下である。
✕
26
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所の登録定員は29人以下である。
✕
27
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所の登録定員は18人以下である。
〇
28
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 通いの定員は登録定員の2分の1~最大18人以下である。
〇
29
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 通いの定員は登録定員の3分の1~最大9人以下である。
✕
30
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 本体事業所の登録定員の事業所の登録定員は29人まで、通い1/2~最大18人まで、宿泊1/3~9人
〇
31
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 本体事業所の登録定員の事業所の登録定員は18人まで、通い1/2~最大12人まで、宿泊1/3~6人
✕
32
介護保険における小規模多機能型居宅介護について サテライト事業所の登録定員の事業所の登録定員は18人まで、通い1/2~最大12人まで、宿泊1/3~6人
〇
33
介護保険における小規模多機能型居宅介護について サテライト事業所の登録定員の事業所の登録定員は29人まで、通い1/2~最大18人まで、宿泊1/3~9人
✕
34
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 管理者は3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を終了しているものでなければならない。
〇
35
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 管理者は介護支援専門員でなければならない。
✕
36
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 夜間及び深夜の勤務に当たるものを1人以上宿直勤務に当たる者を必要な数以上だが、宿泊者がいない場合、夜間および深夜の勤務者、宿直勤務者を置かないことができる。
〇
37
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 夜間及び深夜の勤務に当たるものを1人以上宿直勤務に当たる者を必要な数以上だが、宿泊者がいなくても夜間及び深夜の勤務、宿直勤務者を置かなければならない。
✕
38
介護保険における小規模多機能型居宅介護について サテライト事業所は、本体事業所からおおむね20分以内の近距離で、2か所まで設置することができる。
〇
39
介護保険における小規模多機能型居宅介護について サテライト事業所は、本体事業所からおおむね20分以内の近距離で、1か所のみ設置することができる。
✕
40
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 通いサービスの利用者が登録定員に比べておおむね3分の1を下回る状況を続けてはならない。
〇
41
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 通いサービスの利用者が登録定員に比べておおむね2分の1を下回る状況を続けてはならない。
✕
42
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 利用者は、1か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる。
〇
43
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 利用者は、2か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる。
✕
44
介護保険における小規模多機能型居宅介護について 管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
〇
45
102-1 小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 小規模多機能型居宅介護は、1人の利用者について、訪問サービス、通いサービス、宿泊サービスを組み合わせて提供するものである。
〇
46
102-2 小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 事業所の立地は、自然に恵まれた郊外であることが望ましい。
✕
47
102-3 小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 事業者は、利用者に、事業所における利用者の食事その他の家事を手伝わせてはならない。
✕
48
102-4 小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 小規模多機能型居宅介護の登録者は、短期入所生活介護や短期入所療養介護を利用することができない。
〇
49
102-5 小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 事業者は、通いサービスの利用者が、登録定員に比べて著しく少ない状態が続かないようにしなければならない。
〇
50
小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 小規模多機能型居宅介護事業所の登録者が利用できるものを3つ選べ。
訪問看護, 居宅療養管理指導, 福祉用具貸与/販売
51
小規模多機能型居宅介護の意義・内容について 小規模多機能型居宅介護事業所の登録者が利用できるものを3つ選べ。
訪問リハビリテーション, 住宅改修, 居宅療養管理指導
52
103-1 小規模多機能型療養介護の人員・設備基準について 従業者の基準数はサービスの種類ごとに定められ、従業者のうち1人は看護師または准看護士でなければならない。
〇
53
103-2 小規模多機能型療養介護の人員・設備基準について 宿泊サービスの利用者が1んであっても、夜間・深夜の時間帯を通じて、最低でも夜勤1人と宿直1人の計2人の従業者が必要である。
〇
54
103-3 小規模多機能型療養介護の人員・設備基準について 介護支援専門員を置くことは義務付けられていない。
✕
55
103-4 小規模多機能型療養介護の人員・設備基準について 事業所の登録定員は50人以下とする。
✕
56
103-5 小規模多機能型療養介護の人員・設備基準について サテライト型の事業所の登録定員は18人以下とする。
〇
57
104-1 小規模多機能型療養介護の運営基準等について 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
✕
58
104-2 小規模多機能型療養介護の運営基準等について 利用者の主治の医師との連携が重視されるため、協力医療機関や協力歯科医療機関を定めておくことは義務付けられていない。
✕
59
104-3 小規模多機能型療養介護の運営基準等について 設置を義務付けられている運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、有識者である。
✕
60
104-4 小規模多機能型療養介護の運営基準等について 運営推進会議は、おおむね2か月に1回以上開催しなければならない。
〇
61
104-5 小規模多機能型療養介護の運営基準等について 事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合は、その建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。
〇
62
105-1 小規模多機能型居宅介護の介護報酬について 小規模多機能型居宅介護は、利用者が3種のサービス内容をどのように組み合わせるかに関係なく、また利用回数に関係なく、要介護度別の1か月当たりで算定される。
〇
63
105-2 小規模多機能型居宅介護の介護報酬について あらかじめ7日以内(やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めて行う短期利用者居宅介護費が、要介護度別に1日当たりで定められている。
〇
64
105-3 小規模多機能型居宅介護の介護報酬について 3種のサービスの合計提供回数が、登録者の事情により一定の基準より少ない月は、当該登録者の介護報酬は減算される。
✕
65
105-4 小規模多機能型居宅介護の介護報酬について 常勤の看護師を1人以上配置するなどして看取り期におけるサービス提供を行った場合には、看取り連携体制加算が1日につき算定される。
〇
66
105-5 小規模多機能型居宅介護の介護報酬について 認知層の利用者についての介護報酬の加算は行われない。
✕
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