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10 保険給付②
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  • 問題数 79 • 10/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    23-12-1 国及び給付及び予防給付に要する費用について 国の負担分は、すべての市町村について同率である。

  • 2

    23-12-2 国及び給付及び予防給付に要する費用について 費用の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

  • 3

    23-12-3 国及び給付及び予防給付に要する費用について 市町村の一般会計での負担分は、すべての市町村において同率である。

  • 4

    23-12-4 国及び給付及び予防給付に要する費用について 第2号被保険者の保険料負担分は、各医療保険者から各市町村に交付される。

  • 5

    23-12-5 国及び給付及び予防給付に要する費用について 保険料負担分の総額は、すべての市町村に係る第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込み数の総数の割合で按分される。

  • 6

    23-13-1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。

  • 7

    23-13-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について 都道府県知事が定める。

  • 8

    23-13-3 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。

  • 9

    23-13-4 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。

  • 10

    23-13-5 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。

  • 11

    23-16-1 介護保険に関して市町村が有する権限について 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。

  • 12

    23-16-2 介護保険に関して市町村が有する権限について 住宅改修を行う者に対し、文書の提出を求める。

  • 13

    23-16-3 介護保険に関して市町村が有する権限について 介護給付費・地域支援事業支援納付金の算定のために、医療保険者から報告を徴収する。

  • 14

    23-16-4 介護保険に関して市町村が有する権限について 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。

  • 15

    23-16-5 介護保険に関して市町村が有する権限について 介護サービス情報について、指定居宅サービス事業者を調査する。

  • 16

    24-6-1 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として 保健福祉事業

  • 17

    24-6-2 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として 区分支給限度基準額の上乗せ

  • 18

    24-6-3 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として 市町村特別給付

  • 19

    24-6-4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数

  • 20

    24-6-5 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として 地域包括支援センターの職員の員数

  • 21

    24-7 区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。

    福祉用具貸与, 小規模多機能型居宅介護, 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 22

    24-8 共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスとして正しいものはどれか。4つ選べ。

    地域密着型通所介護, 介護予防短期入所生活介護, 通所リハビリテーション, 訪問介護

  • 23

    24-9-1 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして 特定福祉用具販売 

  • 24

    24-9-2 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして 認知症対応型共同生活介護

  • 25

    24-9-3 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして 介護予防支援

  • 26

    24-9-4 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして 介護予防短期入所療養介護

  • 27

    24-9-5 都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして 看護小規模多機能型居宅介護

  • 28

    24-11-1 財政安定化基金について 市町村は、財政安定化基金を設けるものとする。

  • 29

    24-11-2 財政安定化基金について その財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である。

  • 30

    24-11-3 財政安定化基金について 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。

  • 31

    24-11-4 財政安定化基金について その財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。

  • 32

    24-11-5 財政安定化基金について 給付費の増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合には、必要な額を貸し付ける。

  • 33

    24-12-1 介護保険の費用の負担について 介護給付及び予防給付に要する費用の50%は、公費により賄われる。

  • 34

    24-12-2 介護保険の費用の負担について 施設等給付に係る都道府県の負担割合は、17.5%である。

  • 35

    24-12-3 介護保険の費用の負担について 調整交付金は、国が全額負担する。

  • 36

    24-12-4 介護保険の費用の負担について 普通調整交付金は、すべての市町村に一律に交付される。

  • 37

    24-12-5 介護保険の費用の負担について 特別調整交付金は、第1号被保険者総数に占める後期高齢者の加入割合などにより、市町村ごとに算定される。

  • 38

    24-13-1 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として 介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

  • 39

    24-13-2 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定数総数の見込み

  • 40

    24-13-3 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として 介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

  • 41

    24-13-4 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として 地域支援事業に関する過去の実績

  • 42

    24-13-5 介護保険法上、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として 介護給付費等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

  • 43

    25-9-1 介護保険財政について 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

  • 44

    25-9-2 介護保険財政について 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

  • 45

    25-9-3 介護保険財政について 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

  • 46

    25-9-4 介護保険財政について 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

  • 47

    25-9-5 介護保険財政について 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

  • 48

    25-10-1 介護保険における第1号被保険者の保険料について 政令で定める基準に従い市町村が条例で決める。

  • 49

    25-10-2 介護保険における第1号被保険者の保険料について 保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

  • 50

    25-10-3 介護保険における第1号被保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。

  • 51

    25-10-4 介護保険における第1号被保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

  • 52

    25-10-5 介護保険における第1号被保険者の保険料について 条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

  • 53

    25-23-1 介護保険法で定める国民健康保険団体連合が行う業務として 介護給付費交付金の交付

  • 54

    25-23-2 介護保険法で定める国民健康保険団体連合が行う業務として 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払

  • 55

    25-23-3 介護保険法で定める国民健康保険団体連合が行う業務として 介護給付等審査委員会の設置

  • 56

    25-23-4 介護保険法で定める国民健康保険団体連合が行う業務として 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査

  • 57

    25-23-5 介護保険法で定める国民健康保険団体連合が行う業務として 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務

  • 58

    25-15-1 介護サービスに関する苦情処理について 利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

  • 59

    25-15-2 介護サービスに関する苦情処理について 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

  • 60

    25-15-3 介護サービスに関する苦情処理について 国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

  • 61

    25-15-4 介護サービスに関する苦情処理について 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

  • 62

    25-15-5 介護サービスに関する苦情処理について 指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

  • 63

    26-5 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。

    介護老人福祉施設, 有料老人ホーム, 介護老人保健施設

  • 64

    26-7 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

    労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。, 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。, 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

  • 65

    26-7-1 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

  • 66

    26-7-2 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険法に優先する。

  • 67

    26-7-3 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

  • 68

    26-7-4 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。

  • 69

    26-7-5 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

  • 70

    26-8 介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。

    居宅介護サービス計画費の支給, 特定入所介護サービス費の支給

  • 71

    26-10-1 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査および分析について 市町村は、介護保険等関連情報を分析したうえで、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

  • 72

    26-10-2 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査および分析について 都道府県は、都道府県介護保険事業支援気鋭角の作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。

  • 73

    26-10-3 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査および分析について 都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付費に関する費用の額に関する地域別、年齢別または介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。

  • 74

    26-10-4 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査および分析について 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定および要支援認定における調査に関する状況について調査および分析を行い、その結果を公表するものとする。

  • 75

    26-10-5 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査および分析について 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活総合支援事業を行う者に対し、介護保険関連情報を提供するよう努めることができる。

  • 76

    26-12-1 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。

  • 77

    26-12-2 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う

  • 78

    26-12-3 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。

  • 79

    26-12-5 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。

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