21-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
✕
21-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。
〇
21-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
〇
21-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
21-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる利用者がいる場合には、加算を算定できる。
✕
老人短期入所施設等で行うショートステイを短期入所生活介護という。
〇
介護老人保健施設等で行うショートステイを短期入所生活介護という。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合、送迎加算が算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合、送迎加算が算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食、腎臓病食等を提供した場合、療養食加算を算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食、腎臓病食等を提供した場合、療養食加算を算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
外部の理学療法士等と事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行い、定期的に評価、見直しを行った場合生活機能向上連携加算が算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
外部の理学療法士等と事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行い、定期的に評価、見直しを行った場合生活機能向上連携加算が算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が2分の1以上等一定の要件を満たす場合認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が3分の1以上等一定の要件を満たす場合認知症専門ケア加算を算定できる。
✕
22-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症利用者受入加算は、同時に算定できる。
✕
22-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
医療連携強化加算と在宅中重度者受入加算は、同時に算定できる。
✕
22-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食を提供する場合には、1日につき3回を限度として、療養食加算を算定できる。
〇
22-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
共生型短期入所生活介護を算定している場合は、夜勤職員配置加算は算定できない。
〇
22-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の状態や家族等の事情により、居宅サービス計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、原則として、緊急短期入所受入加算を算定できる。
〇
222-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。
〇
222-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
家族の結婚式への参加や趣味活動への参加などを理由とした利用はできない。
✕
222-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。
〇
222-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。
〇
222-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
介護職員または看護職員は、利用者3人またはその端数を増すごとに1人配置しなければならず、1人以上常勤でなければならない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
介護職員または看護職員は、利用者5人またはその端数を増すごとに1人配置しなければならず、1人以上常勤でなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設型の場合は介護職員または看護職員は非常勤でも可とされている。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設型の場合は介護職員または看護職員は常勤でなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に管理者が作成しなければならない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に介護支援専門員が作成しなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算は、介護支援専門員が、緊急に必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算と併用できない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、医師が必要と認めた利用者に、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、7日を限度として加算できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、介護支援専門員が必要と認めた利用者に、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、7日を限度として加算できる。
✕
23-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
✕
23-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
✕
23-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
✕
23-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
〇
23-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
〇
24-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
✕
24-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
✕
24-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
✕
24-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
〇
24-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
〇
25-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。
✕
25-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。
✕
25-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の作成はすでに居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
〇
25-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
一の居室の定員は、4人以下でなければならない。
✕
25-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。
✕
26-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
〇
26-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい
〇
26-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
夕食時間は、午後5時い以前が望ましい。
✕
26-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
〇
26-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
いかなる場合も、利用者の定員を超えてサービスを行うことは認められていない。
✕
65-1 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、ショートステイと呼ばれるサービスの1つである。
〇
65-2 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、施設サービスの1つである。
✕
65-3 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、在宅における生活が困難になったときに、要介護者を短期間施設に入所させ、本人の生活支援とともに、家族介護者の負担の軽減を図ることを目的としている。
〇
65-4 短期入所生活介護の意義について
居宅サービス計画は、短期入所生活介護を提供する施設の介護支援専門員が作成する。
✕
65-5 短期入所生活介護の意義について
障害福祉制度において生活介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられる。
✕
66-1 短期入所生活介護の対象者について
短期入所型生活介護サービスを利用できるのは、要介護1以上の認定を受けた被保険者である。
✕
66-2 短期入所生活介護の対象者について
利用者の心身の状況を理由に、短期入所生活介護を利用することはできない。
✕
66-3 短期入所生活介護の対象者について
利用者の家族の疾病や、冠婚葬、出張等の社会的理由により利用することができる。
〇
66-4 短期入所生活介護の対象者について
短期入所生活介護は、緊急的、臨時的に利用できず、前もって計画的な申込を行うことが必要である。
✕
66-5 短期入所生活介護の対象者について
短期入所を終えた後の在宅生活との連続性を視野に入れて、サービスを活用することが大切である。
〇
67-1 短期入所生活介護計画の作成について
利用者が、短期入所生活介護を2日以上利用する場合には、短期入所生活介護を作成しなければならない。
✕
67-2 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画が作成されることにより、利用者にはサービスの具体的な内容、方法が明らかになり、事業所での生活の見通しが立ちやすくなる。
〇
67-3 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成されなければならない。
〇
67-4 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
〇
67-5 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画を作成した際には、その短期入所生活介護計画を、利用者または家族に交付しなければならない。
✕
68-1 短期入所生活介護計画の基準について
短期入所生活介護事業所には、医師を配置する必要はない。
✕
68-2 短期入所生活介護計画の基準について
介護・看護職員の数は、常勤換算で利用者3人に1人以上の割合で配置しなければならない。
〇
68-3 短期入所生活介護計画の基準について
短期入所生活介護事業者の指定を受ける事ができるのは、特別養護老人ホームおよび養護老人ホームに限られる。
✕
68-4 短期入所生活介護計画の基準について
事業所には、単独型、併設型、空床利用型がある。
〇
68-5 短期入所生活介護計画の基準について
単独型事業所の利用定員は20人以上と定められている。
〇
短期入所生活介護計画の基準について
併設型、空床利用型の利用定員は20人以上と定められている。
✕
短期入所生活介護計画の基準について
併設型、空床利用型の利用定員は20人未満でもよい。
〇
69-1 短期入所生活介護の提供について
サービスの提供にあたっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。
〇
69-2 短期入所生活介護の提供について
利用者に対し、1週間に1回以上の入浴または清拭を行わなければならないという規定がある。
✕
69-3 短期入所生活介護の提供について
利用者に対し、利用者の負担により、その短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
〇
69-4 短期入所生活介護の提供について
食事は、適切な時間に、利用者が可能な限り離床して、利用者の居室で摂ることを支援しなければならない。
✕
69-5 短期入所生活介護の提供について
介護支援専門員が、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に利用する必要があると認めた場合は、利用定員を超えて利用者を受け入れてサービスを提供することができる。
〇
70-1 短期入所生活介護の介護報酬について
短期入所生活介護費は、大きく 単独型、併設型、単独型ユニット型、併設型ユニット型に分けられる。
〇
70-2 短期入所生活介護の介護報酬について
短期入所生活介護費は、1か月を単位に、要介護状態区分別に設定されている。
✕
70-3 短期入所生活介護の介護報酬について
おむつ代と理美容代は、保険給付の対象とならない。
✕
70-4 短期入所生活介護の介護報酬について
連続して30日を超えて短期入所生活介護を利用している場合、30日を超える分について、短期入所生活介護費は算定されない。
〇
70-5 短期入所生活介護の介護報酬について
生活機能向上連携加算は、外部のリハビリテーション専門職等と連携して個別機能訓練計画を作成したうえで、計画の進捗状況を3か月に1回以上評価し、必要に応じて訓練内容を見直すことが要件である。
〇
71-1 短期入所生活介護の介護報酬について
個別機能訓練加算を算定するには、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置し、個別機能訓練計画に基づき機能訓練を提供しなければならない。
〇
71-2 短期入所生活介護の介護報酬について
医療連携強化加算は体制加算であり、すべての利用者について加算を算定できる。
✕
71-3 短期入所生活介護の介護報酬について
緊急短期入所受入加算は、原則として、サービスの提供開始日から起算して7日を限度として算定される。
〇
71-4 短期入所生活介護の介護報酬について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用することが適当であると、介護支援専門員が判断した利用者に対して算定される。
✕
71-5 短期入所生活介護の介護報酬について
送迎に要する費用は基本サービス費に含まれていないので、送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合は、送迎加算を算定できる。
〇
21-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
✕
21-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。
〇
21-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
〇
21-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
21-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる利用者がいる場合には、加算を算定できる。
✕
老人短期入所施設等で行うショートステイを短期入所生活介護という。
〇
介護老人保健施設等で行うショートステイを短期入所生活介護という。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合、送迎加算が算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合、送迎加算が算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食、腎臓病食等を提供した場合、療養食加算を算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食、腎臓病食等を提供した場合、療養食加算を算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
外部の理学療法士等と事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行い、定期的に評価、見直しを行った場合生活機能向上連携加算が算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
外部の理学療法士等と事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行い、定期的に評価、見直しを行った場合生活機能向上連携加算が算定できない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が2分の1以上等一定の要件を満たす場合認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が3分の1以上等一定の要件を満たす場合認知症専門ケア加算を算定できる。
✕
22-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症利用者受入加算は、同時に算定できる。
✕
22-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
医療連携強化加算と在宅中重度者受入加算は、同時に算定できる。
✕
22-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
医師の発行する食事箋に基づいた糖尿病食を提供する場合には、1日につき3回を限度として、療養食加算を算定できる。
〇
22-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
共生型短期入所生活介護を算定している場合は、夜勤職員配置加算は算定できない。
〇
22-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の状態や家族等の事情により、居宅サービス計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、原則として、緊急短期入所受入加算を算定できる。
〇
222-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
利用者の20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。
〇
222-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
家族の結婚式への参加や趣味活動への参加などを理由とした利用はできない。
✕
222-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。
〇
222-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。
〇
222-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
介護職員または看護職員は、利用者3人またはその端数を増すごとに1人配置しなければならず、1人以上常勤でなければならない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
介護職員または看護職員は、利用者5人またはその端数を増すごとに1人配置しなければならず、1人以上常勤でなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設型の場合は介護職員または看護職員は非常勤でも可とされている。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設型の場合は介護職員または看護職員は常勤でなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に管理者が作成しなければならない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に介護支援専門員が作成しなければならない。
✕
介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算は、介護支援専門員が、緊急に必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算と併用できない。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、医師が必要と認めた利用者に、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、7日を限度として加算できる。
〇
介護保険における短期入所生活介護について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、介護支援専門員が必要と認めた利用者に、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、7日を限度として加算できる。
✕
23-50-1 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
✕
23-50-2 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
✕
23-50-3 介護保険における短期入所生活介護について
利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
✕
23-50-4 介護保険における短期入所生活介護について
利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
〇
23-50-5 介護保険における短期入所生活介護について
食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
〇
24-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
✕
24-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
✕
24-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
✕
24-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
〇
24-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
〇
25-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。
✕
25-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。
✕
25-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
短期入所生活介護計画の作成はすでに居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
〇
25-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
一の居室の定員は、4人以下でなければならない。
✕
25-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。
✕
26-53-1 介護保険における短期入所生活介護について
指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
〇
26-53-2 介護保険における短期入所生活介護について
指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい
〇
26-53-3 介護保険における短期入所生活介護について
夕食時間は、午後5時い以前が望ましい。
✕
26-53-4 介護保険における短期入所生活介護について
食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
〇
26-53-5 介護保険における短期入所生活介護について
いかなる場合も、利用者の定員を超えてサービスを行うことは認められていない。
✕
65-1 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、ショートステイと呼ばれるサービスの1つである。
〇
65-2 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、施設サービスの1つである。
✕
65-3 短期入所生活介護の意義について
短期入所生活介護は、在宅における生活が困難になったときに、要介護者を短期間施設に入所させ、本人の生活支援とともに、家族介護者の負担の軽減を図ることを目的としている。
〇
65-4 短期入所生活介護の意義について
居宅サービス計画は、短期入所生活介護を提供する施設の介護支援専門員が作成する。
✕
65-5 短期入所生活介護の意義について
障害福祉制度において生活介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられる。
✕
66-1 短期入所生活介護の対象者について
短期入所型生活介護サービスを利用できるのは、要介護1以上の認定を受けた被保険者である。
✕
66-2 短期入所生活介護の対象者について
利用者の心身の状況を理由に、短期入所生活介護を利用することはできない。
✕
66-3 短期入所生活介護の対象者について
利用者の家族の疾病や、冠婚葬、出張等の社会的理由により利用することができる。
〇
66-4 短期入所生活介護の対象者について
短期入所生活介護は、緊急的、臨時的に利用できず、前もって計画的な申込を行うことが必要である。
✕
66-5 短期入所生活介護の対象者について
短期入所を終えた後の在宅生活との連続性を視野に入れて、サービスを活用することが大切である。
〇
67-1 短期入所生活介護計画の作成について
利用者が、短期入所生活介護を2日以上利用する場合には、短期入所生活介護を作成しなければならない。
✕
67-2 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画が作成されることにより、利用者にはサービスの具体的な内容、方法が明らかになり、事業所での生活の見通しが立ちやすくなる。
〇
67-3 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成されなければならない。
〇
67-4 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
〇
67-5 短期入所生活介護計画の作成について
短期入所生活介護計画を作成した際には、その短期入所生活介護計画を、利用者または家族に交付しなければならない。
✕
68-1 短期入所生活介護計画の基準について
短期入所生活介護事業所には、医師を配置する必要はない。
✕
68-2 短期入所生活介護計画の基準について
介護・看護職員の数は、常勤換算で利用者3人に1人以上の割合で配置しなければならない。
〇
68-3 短期入所生活介護計画の基準について
短期入所生活介護事業者の指定を受ける事ができるのは、特別養護老人ホームおよび養護老人ホームに限られる。
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68-4 短期入所生活介護計画の基準について
事業所には、単独型、併設型、空床利用型がある。
〇
68-5 短期入所生活介護計画の基準について
単独型事業所の利用定員は20人以上と定められている。
〇
短期入所生活介護計画の基準について
併設型、空床利用型の利用定員は20人以上と定められている。
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短期入所生活介護計画の基準について
併設型、空床利用型の利用定員は20人未満でもよい。
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69-1 短期入所生活介護の提供について
サービスの提供にあたっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。
〇
69-2 短期入所生活介護の提供について
利用者に対し、1週間に1回以上の入浴または清拭を行わなければならないという規定がある。
✕
69-3 短期入所生活介護の提供について
利用者に対し、利用者の負担により、その短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
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69-4 短期入所生活介護の提供について
食事は、適切な時間に、利用者が可能な限り離床して、利用者の居室で摂ることを支援しなければならない。
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69-5 短期入所生活介護の提供について
介護支援専門員が、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に利用する必要があると認めた場合は、利用定員を超えて利用者を受け入れてサービスを提供することができる。
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70-1 短期入所生活介護の介護報酬について
短期入所生活介護費は、大きく 単独型、併設型、単独型ユニット型、併設型ユニット型に分けられる。
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70-2 短期入所生活介護の介護報酬について
短期入所生活介護費は、1か月を単位に、要介護状態区分別に設定されている。
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70-3 短期入所生活介護の介護報酬について
おむつ代と理美容代は、保険給付の対象とならない。
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70-4 短期入所生活介護の介護報酬について
連続して30日を超えて短期入所生活介護を利用している場合、30日を超える分について、短期入所生活介護費は算定されない。
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70-5 短期入所生活介護の介護報酬について
生活機能向上連携加算は、外部のリハビリテーション専門職等と連携して個別機能訓練計画を作成したうえで、計画の進捗状況を3か月に1回以上評価し、必要に応じて訓練内容を見直すことが要件である。
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71-1 短期入所生活介護の介護報酬について
個別機能訓練加算を算定するには、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置し、個別機能訓練計画に基づき機能訓練を提供しなければならない。
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71-2 短期入所生活介護の介護報酬について
医療連携強化加算は体制加算であり、すべての利用者について加算を算定できる。
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71-3 短期入所生活介護の介護報酬について
緊急短期入所受入加算は、原則として、サービスの提供開始日から起算して7日を限度として算定される。
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71-4 短期入所生活介護の介護報酬について
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用することが適当であると、介護支援専門員が判断した利用者に対して算定される。
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71-5 短期入所生活介護の介護報酬について
送迎に要する費用は基本サービス費に含まれていないので、送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合は、送迎加算を算定できる。
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