住宅改修について
被保険者本人または家族等により自ら住宅改修を行った場合、材料の購入費が支給対象となる。〇
22-54-1 介護保険における住宅改修について
転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
〇
22-54-2 介護保険における住宅改修について
リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の対象となる。
✕
22-54-3 介護保険における住宅改修について
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
〇
22-54-4 介護保険における住宅改修について
ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
22-54-5 介護保険における住宅改修について
要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
〇
すでに住宅改修費を受給していても、要介護度が3以上上がった場合には改めて住宅改修費限度基準額(20万円)の範囲内で受給できるが、要支援2と要介護1は同列と扱われるため、要支援2から要介護3となっても住宅改修費は受給できない。
〇
すでに住宅改修費を受給していても、要介護度が3以上上がった場合には改めて住宅改修費限度基準額(20万円)の範囲内で受給できるため、要支援2から要介護3となった場合、住宅改修費を受給できる。
✕
24-54-1 介護保険における住宅改修について
取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。〇
24-54-2 介護保険における住宅改修について
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
✕
24-54-3 介護保険における住宅改修について
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
✕
24-54-4 介護保険における住宅改修について
引き戸への取替えに合わせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
〇
24-54-5 介護保険における住宅改修について
畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
〇
26-54-1 介護保険における住宅改修について
同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
〇
26-54-2 介護保険における住宅改修について
リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
26-54-3 介護保険における住宅改修について
洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
〇
26-54-4 介護保険における住宅改修について
浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
26-54-5 介護保険における住宅改修について
手すりの取り付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
〇
住宅改修費の支給について
転倒の予防や移動・移乗動作のために取付に工事を伴う手すりの設置
〇
住宅改修費の支給について
転倒の予防や移動・移乗動作のために取付に工事を伴わない手すりの設置
✕
住宅改修費の支給について
居室、廊下等の床の段差や、玄関から道路までの通路等の段差を解消するため、敷居を高くしたり、スロープやかさ上げ等を設置するための工事
〇
住宅改修について
段差を解消するため、そうこうき期、リフト、段差解消機器等の動力により段差を解消する機器の設置工事✕
住宅改修について
滑りの防止や移動の円滑化のため、畳敷きから板製床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更など〇
住宅改修について
開き戸を引き戸、アコーディオンカーテン等に取り替える等の改修
〇
住宅改修について
右開きの戸を左開きに変更する工事
〇
住宅改修について
自動ドアとした場合の、動力部分の設置工事
✕
住宅改修について
和式便器から洋式便器への取替え工事
〇
住宅改修について
洋式便座から洗浄機付きの洋式便器への取替え
✕
住宅改修について
便器の取替えの際の、水洗化工事の費用
✕
住宅改修について
手すりの取り付けのための壁の下地補強
〇
住宅改修について
住宅改修費支給限度基準額は20万円である。
〇
住宅改修について
住宅改修費支給限度基準額は10万円である。
✕
住宅改修について
初めて住宅改修費が支給された住宅改修費の着工日の要介護状態区分を基準として、介護の必要度の段階が3段階以上上がった場合に、再度20万円まで支給可能
〇
住宅改修費について
転居した場合は改めて支給限度基準額までの住宅改修費(20万円)の支給を受ける事が可能
〇
住宅改修費について
転居した場合は改めて支給限度基準額までの住宅改修費(20万円)の支給を受ける事はできない
✕
住宅改修費について
新築した場合、住宅改修とは認められないので支給対象とならない。
〇
住宅改修費について
新築した場合、住宅改修の支給対象となる。
✕
住宅改修について
増築の場合、手すりの設置や、和式便器から洋式便器に取り替える場合、対象となることがある。
〇
住宅改修について
被保険者本人または家族等により自ら住宅改修を行った場合、支給対象とならない。
✕
住宅改修について
1つの住宅に複数の被保険者がいる場合、各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行う。
〇
住宅改修について
事前に申請、審査等の手続をしていないと、支給できない。○
住宅改修について
被保険者本人または家族等により自ら住宅改修を行った場合、材料の購入費が支給対象となる。〇
22-54-1 介護保険における住宅改修について
転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
〇
22-54-2 介護保険における住宅改修について
リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の対象となる。
✕
22-54-3 介護保険における住宅改修について
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
〇
22-54-4 介護保険における住宅改修について
ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
22-54-5 介護保険における住宅改修について
要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
〇
すでに住宅改修費を受給していても、要介護度が3以上上がった場合には改めて住宅改修費限度基準額(20万円)の範囲内で受給できるが、要支援2と要介護1は同列と扱われるため、要支援2から要介護3となっても住宅改修費は受給できない。
〇
すでに住宅改修費を受給していても、要介護度が3以上上がった場合には改めて住宅改修費限度基準額(20万円)の範囲内で受給できるため、要支援2から要介護3となった場合、住宅改修費を受給できる。
✕
24-54-1 介護保険における住宅改修について
取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。〇
24-54-2 介護保険における住宅改修について
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
✕
24-54-3 介護保険における住宅改修について
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
✕
24-54-4 介護保険における住宅改修について
引き戸への取替えに合わせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
〇
24-54-5 介護保険における住宅改修について
畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
〇
26-54-1 介護保険における住宅改修について
同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
〇
26-54-2 介護保険における住宅改修について
リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
26-54-3 介護保険における住宅改修について
洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
〇
26-54-4 介護保険における住宅改修について
浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
✕
26-54-5 介護保険における住宅改修について
手すりの取り付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
〇
住宅改修費の支給について
転倒の予防や移動・移乗動作のために取付に工事を伴う手すりの設置
〇
住宅改修費の支給について
転倒の予防や移動・移乗動作のために取付に工事を伴わない手すりの設置
✕
住宅改修費の支給について
居室、廊下等の床の段差や、玄関から道路までの通路等の段差を解消するため、敷居を高くしたり、スロープやかさ上げ等を設置するための工事
〇
住宅改修について
段差を解消するため、そうこうき期、リフト、段差解消機器等の動力により段差を解消する機器の設置工事✕
住宅改修について
滑りの防止や移動の円滑化のため、畳敷きから板製床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更など〇
住宅改修について
開き戸を引き戸、アコーディオンカーテン等に取り替える等の改修
〇
住宅改修について
右開きの戸を左開きに変更する工事
〇
住宅改修について
自動ドアとした場合の、動力部分の設置工事
✕
住宅改修について
和式便器から洋式便器への取替え工事
〇
住宅改修について
洋式便座から洗浄機付きの洋式便器への取替え
✕
住宅改修について
便器の取替えの際の、水洗化工事の費用
✕
住宅改修について
手すりの取り付けのための壁の下地補強
〇
住宅改修について
住宅改修費支給限度基準額は20万円である。
〇
住宅改修について
住宅改修費支給限度基準額は10万円である。
✕
住宅改修について
初めて住宅改修費が支給された住宅改修費の着工日の要介護状態区分を基準として、介護の必要度の段階が3段階以上上がった場合に、再度20万円まで支給可能
〇
住宅改修費について
転居した場合は改めて支給限度基準額までの住宅改修費(20万円)の支給を受ける事が可能
〇
住宅改修費について
転居した場合は改めて支給限度基準額までの住宅改修費(20万円)の支給を受ける事はできない
✕
住宅改修費について
新築した場合、住宅改修とは認められないので支給対象とならない。
〇
住宅改修費について
新築した場合、住宅改修の支給対象となる。
✕
住宅改修について
増築の場合、手すりの設置や、和式便器から洋式便器に取り替える場合、対象となることがある。
〇
住宅改修について
被保険者本人または家族等により自ら住宅改修を行った場合、支給対象とならない。
✕
住宅改修について
1つの住宅に複数の被保険者がいる場合、各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行う。
〇
住宅改修について
事前に申請、審査等の手続をしていないと、支給できない。○