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問題一覧
1
21-3-1 介護医療院について 開設の許可は、市町村長が行う。
✕
2
21-3-2 介護医療院について 開設者は、医療法人でなければならない。
✕
3
21-3-3 介護医療院について 理美容代の支払いを受けることはできない。
✕
4
21-3-4 介護医療院について 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
〇
5
21-3-5 介護医療院について 都道府県知事の承認を得て、医師以外の者を管理者にすることができる。
〇
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