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イ 1.全般②
  • まり

  • 問題数 58 • 9/13/2023

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    問題一覧

  • 1

    7-1 わが国の社会保険について 社会保険は、国民の生活保障という公共的な目的をもち、保険者・被保険者、保険料、保険事故と保険給付などの要件や内容が法令で定められている。

  • 2

    7-2 わが国の社会保険について 保険事故は社会保険の種類によって異なり、雇用保険は失業を保険事故とする。

  • 3

    7-3 わが国の社会保険について わが国の医療費保障制度は、すべて社会保険である医療保険制度で行われている。

  • 4

    7-4 わが国の社会保険について 医療保険は、業務外の事由による疾病、負傷等を保険事故として、医療費の金銭給付を主に行う。

  • 5

    7-5 わが国の社会保険について 介護保険は、地域保険、長期保険である。

  • 6

    8-1 介護保険制度の改正について 要介護認定等の大きな見直しは、制度創設以来一度も行われていない。

  • 7

    8-2 介護保険制度の改正について 2005年改正の予防給付の見直し、地域支援事業と地域包括支援センターの創設により、予防重視型システムへの転換が行われた。

  • 8

    8-3 介護保険制度の改正について 特定入所者介護サービス費等の低所得者対象の補足給付は、2005年改正で、介護保険施設の食費・居住費が利用者負担になるのに伴って設けられた。

  • 9

    8-4 介護保険制度の改正について 地域密着型サービスが創設されたのは、2011年改正である。

  • 10

    8-5 介護保険制度の改正について 最大手の居宅サービス事業者の不正事案をきっかけとして、業務管理体制の整備、指定・指定更新の欠格事由の見直し、処分逃れ対策などの改正が行われたのは2008年である。

  • 11

    9-1 介護保険制度の改正について 「地域包括ケアシステム構築の推進」が、初めて目標に掲げられたのは、2011年改正である。

  • 12

    9-2 介護保険制度の改正について 2011年改正で、介護予防・日常生活支援総合事業が地域支援事業に位置付けられ、2012年度からすべての市町村で実施することになった。

  • 13

    9-3 介護保険制度の改正について サービス利用時の利用者負担の一部に応能負担の仕組みが導入されたのは、2014年改正と2017年改正である。

  • 14

    9-4 介護保険制度の改正について 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の新規入所は、2015年4月1日から、要介護3以上の者に限ることになった。

  • 15

    9-5 介護保険制度の改正について 2014年改正で、市役所は介護給付費の適正化のための会議を置いて、ケアプランを検証しなければならないとされた。

  • 16

    10-1 2017年の法律改正について 地域包括ケアシステムの推進、介護保険制度の持続可能の確保を主眼とする改正が行われた。

  • 17

    10-2 2017年の法律改正について 自立支援・重度化防止に取り組むため、保険者機能を強化して、適切な指標によってその実績を評価し、財政的インセンティブを付与することを制度化した。

  • 18

    10-3 2017年の法律改正について 新たな介護保険施設として介護医療院を創設し、営利法人も介護保険施設を開設できるようにした。

  • 19

    10-4 2017年の法律改正について 共生型サービス事業所の創設によって、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくなった。

  • 20

    10-5 2017年の法律改正について 2014年改正によって2割負担となった所得層の利用者負担が、3割に引き上げられた。

  • 21

    11-1 2020年の制度改正について 市町村は事務負担を軽減するため、更新認定の有効期間を、認定の結果にかかわらず48か月まで延長することができるようになった。

  • 22

    11-2 2020年の制度改正について 介護サービス事業者は、介護に直接たずさわる職員であって、医療・福祉に関する資格を持たない者に、認知症介護基礎研修を受けさせなければならない。

  • 23

    11-3 2020年の制度改正について ユニット型の施設施設サービス・短期入所サービスの1ユニットの入居定員が、15人を超えない範囲に緩和された。

  • 24

    11-4 2020年の制度改正について 認知症対応型共同生活介護事業所が設置することができる共同生活住居は「3以下」とされた。 

  • 25

    11-5 2020年の制度改正について 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所では、計画作成担当者を2人以上配置しなければならない。

  • 26

    12-1 2020年の制度改正について 居宅介護支援費の算定において、介護支援専門員1人当たりの取扱い件数が40件以上になった場合の逓減性(ていげんせい)が廃止された。 ※逓減性⇒だんだん減る

  • 27

    12-2 2020年の制度改正について ほとんどすべての事業者・施設に、3年の経過措置期間を設けて感染症対策の強化を義務付けることになった。

  • 28

    12-3 2020年の制度改正について 施設系サービスにおいて、口腔衛生管理体制および栄養ケア・マネジメントを重視する観点から、口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算が廃止された。

  • 29

    12-4 2020年の制度改正について LIFEの活用が求められているが、これはロボットによる見守りにより施設サービスの夜勤職員の負担を軽減する取組みである。

  • 30

    12-5 2020年の制度改正について 死亡日前30日までの算定が行われていた看取り介護加算について、死亡日前45日までの対応についても評価する区分が設けられた。

  • 31

    13-1 介護保険の実施状況について 第1号被保険者数は、制度施行以来18年間で50%以上増加している。

  • 32

    13-2 介護保険の実施状況について 要介護認定・要支援認定を受けている者の数は、介護保険制度施行時に比べて2.5倍を超えている。

  • 33

    13-3 介護保険の実施状況について 第1号保険料の全国平均は、介護保険事業計画期間の第7期になって、第1期の約2倍となった。

  • 34

    13-4 介護保険の実施状況について 居宅サービスの受給者数と施設サービスの受給者数は、ほぼ同じである。

  • 35

    13-5 介護保険の実施状況について 2018年度の保険給付費は、介護保険施行時に比べて約1.5倍になっている。

  • 36

    14-1 介護保険制度の目的等について 介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づいて発足した。

  • 37

    14-2 介護保険制度の目的等について 保険事故とは、延滞など保険料の納付についての事故をいう。

  • 38

    14-3 介護保険制度の目的等について 介護保険医おける保険事故は、「要介護状態(になること)」に限られる。

  • 39

    14-4 介護保険制度の目的等について 介護保険制度において、保険給付はサービス・物品の提供や金銭の支給によって行われる。

  • 40

    14-5 介護保険制度の目的等について 被保険者は、保険料を納付する義務があるとともに、保険事故の発生により保険給付の受給権を取得する。

  • 41

    15-1 保険給付の基本的理念について 保険給付は、要介護状態・要支援状態の軽減を図り、悪化を防止するように、医療との連携に十分に配慮して行われる。

  • 42

    15-2 保険給付の基本的理念について 保険給付は、適切な介護サービスが公平に提供されるように、保険者と利用者との契約で行われる。

  • 43

    15-3 保険給付の基本的理念について 保険給付は、総合的・効率的に提供されなければならない。

  • 44

    15-4 保険給付の基本的理念について 保険給付が公正に行われるようにするため、株式会社などの営利企業は事業者から除かれている。

  • 45

    15-5 保険給付の基本的理念について 居宅サービスよりも施設サービスの方が重視される。

  • 46

    16-1 介護保険制度における国民の義務について 介護保険制度は、国や地方公共団体に対して要介護等高齢者の介助等の責務を課しているが、国民に対してはどんな義務も課していない。

  • 47

    16-2 介護保険制度における国民の義務について 国民は、要介護状態になることを予防するため、加齢に伴う心身の変化を自覚し、常に健康の保持増進に努めなければならない。

  • 48

    16-3 介護保険制度における国民の義務について 要介護状態になった場合は、介護支援専門員等の指示に従い、保健医療サービス・福祉サービスを受けることを拒んではならない。

  • 49

    16-4 介護保険制度における国民の義務について 一定の年齢に達した国民は、健康状態等にかかわりなく、介護保険に加入しなければならない。

  • 50

    16-5 介護保険制度における国民の義務について 25歳以上の国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険料を公平に負担することになっている。

  • 51

    居宅サービス利用者数よりも施設サービス利用者数が多いのは、要介護度が重くなる75歳以上の高齢者数が著しく増加しているためである。

  • 52

    制度創立以来平成17年度までを通じて、要介護5の認定を受けた者は、要支援又は要介護の認定を受けた者全体の1割を占めている。

  • 53

    介護保険制度の目的(法第1条)について記載されているものを3つ選べ。

    要介護状態となった者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努める, 必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制を設ける。, 保険給付等に関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る。

  • 54

    保険給付の基本的理念(法第2条)について正しいものを3つ選べ。

    要介護状態等の軽減と悪化の防止, 利用者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供, 可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する

  • 55

    国民の努力および義務(法第4条)について正しいものを3つ選べ。

    要介護状態になることを予防するために健康の保持増進に努める。, 要介護状態になった場合は適切な保健医療・福祉サービスの利用によってその有する能力の維持向上に努める。, 共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する。

  • 56

    第2号被保険者にかかる保険料の額は市町村が法令で定める。

  • 57

    市町村は地域密着型サービス事業所の指定取り消しを行う。

  • 58

    財政安定化基金拠出金の納付は、市町村の事務である。