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9 要介護認定③過去問
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  • 問題数 86 • 9/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    21-20-1 要介護認定について 主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。

  • 2

    21-20-2 要介護認定について 介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。

  • 3

    21-20-3 要介護認定について 介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。

  • 4

    21-20-4 要介護認定について 要介護認定基準時間は、1日当たりの時間として推計される。

  • 5

    21-20-5 要介護認定について 要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。

  • 6

    21-21-1 要介護認定について 認定調査票の基本調査項目には、口腔清潔に関する項目が含まれる。

  • 7

    21-21-2 要介護認定について 認定調査票の基本調査項目には、主たる介護者に関する項目が含まれる。

  • 8

    21-21-3 要介護認定について 認定調査票の基本項目には、集団への不適応に関する項目が含まれる。

  • 9

    21-21-4 要介護認定について 要介護認定等基準時間の算定の合算大賞には、疼痛の看護が含まれる。

  • 10

    21-21-5 要介護認定について 要介護認定等基準時間の算定の合算大賞には、認定調査票の特記事項の内容が含まれる。

  • 11

    21-22-1 介護認定審査会について 認定調査を行うことができる。

  • 12

    21-22-2 介護認定審査会について 認定の有効期間について意見を足すことができる。

  • 13

    21-22-3 介護認定審査会について 要介護状態の軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。

  • 14

    21-22-4 介護認定審査会について 被保険者が受ける事ができるサービスの種類を指定することができる。

  • 15

    21-22-5 介護認定審査会について 被保険者に主治の医師がいない時は、診断を行う医師を指定することができる。

  • 16

    22-21 要介護認定申請代行を行うことができるものとして正しいものを3つ選べ。

    指定居宅介護支援事業者, 地域包括支援センター, 地域密着型介護老人福祉施設

  • 17

    22-22-1 要介護認定の認定調査について 被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の審査を却下しなければならない。

  • 18

    22-22-2 要介護認定の認定調査について 新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。

  • 19

    22-22-3 要介護認定の認定調査について 更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。

  • 20

    22-22-4 要介護認定の認定調査について 指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。

  • 21

    22-22-5 要介護認定の認定調査について 遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。

  • 22

    22-23-1 要介護認定の認定調査について 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。

  • 23

    22-23-2 要介護認定の認定調査について 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。

  • 24

    22-23-3 要介護認定の認定調査について 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。

  • 25

    22-23-4 要介護認定の認定調査について 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込み期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。

  • 26

    22-23-5 要介護認定の認定調査について 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3か月から12か月までの範囲内で定めることができる。

  • 27

    介護認定について 新規認定の効力は申請の日に遡って生じるため、認定を受けるまでの間にも居宅サービスを利用することができる

  • 28

    222-17 要介護認定の認定調査票(基本調査)について正しいものを2つ選べ。

    買い物は含まれる。, 外出頻度は含まれる

  • 29

    222-18-1 介護認定審査会について 原則として、保険者である市町村の職員は委員となることができない。

  • 30

    222-18-2 介護認定審査会について 委員の定数は、被保険者数に応じて都道府県が定める。

  • 31

    222-18-3 介護認定審査会について 委員は、市町村が任命する。

  • 32

    222-18-4 介護認定審査会について 複数の市町村で共同設置することはできない。

  • 33

    222-18-5 介護認定審査会について 必要に応じて、審査対象者の家族の意見を聞くことができる。

  • 34

    23-17-1 被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき

  • 35

    23-17-2 被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

  • 36

    23-17-3 被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに応じないとき。

  • 37

    23-17-4 被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として 災害などの特例の事情がある場合を除き、1年間介護保険料を納付しないとき

  • 38

    23-17-5 被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じない時。

  • 39

    23-18-1 介護認定審査会について 審査及び判定の結果を申請者に通知する。

  • 40

    23-18-2 介護認定審査会について 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命される。

  • 41

    23-18-3 介護認定審査会について 要介護認定の有効期間を定める。

  • 42

    23-18-4 介護認定審査会について 必要があると認めるときは、主治の医師の意見を聞くことができる。

  • 43

    23-18-5 介護認定審査会について 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

  • 44

    23-19-1 要介護認定に係る主治意見書について 主治医意見書の項目には、社会生活への適応が含まれる。

  • 45

    23-19-2 要介護認定に係る主治意見書について 主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。

  • 46

    23-19-3 要介護認定に係る主治意見書について 主治医意見書の項目には、サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しが含まれる。

  • 47

    23-19-4 要介護認定に係る主治意見書について 介護認定審査会に通知される。

  • 48

    23-19-5 要介護認定に係る主治意見書について 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請に添付しなければならない。

  • 49

    24-16-1 要介護認定の認定調査について 認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。

  • 50

    24-16-2 要介護認定の認定調査について 新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。

  • 51

    24-16-3 要介護認定の認定調査について 更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。

  • 52

    24-16-4 要介護認定の認定調査について 被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。

  • 53

    24-16-5 要介護認定の認定調査について 要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。

  • 54

    24-17-1 要介護認定の更新認定について 更新認定の申請ができるのは、原則として有効期間満了日の30日前からである。

  • 55

    24-17-2 要介護認定の更新認定について 被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。

  • 56

    24-17-3 要介護認定の更新認定について 更新認定の調査は、介護保険施設に委託できない。

  • 57

    24-17-4 要介護認定の更新認定について 更新認定の有効期間は、原則とし12か月である。

  • 58

    24-17-5 要介護認定の更新認定について 更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。

  • 59

    要介護認定の更新認定について 更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間満了日の翌日から生じる。

  • 60

    24-18-1 要介護認定について 一次判定は市町村が行い、二次判定は都道府県が行う。

  • 61

    24-18-2 要介護認定について 介護認定審査会は、都道府県が定める基準に従い、審査判定を行う。

  • 62

    24-18-3 要介護認定について 一次判定で非該当となった者についても、二次判定を行う。

  • 63

    24-18-4 要介護認定について 第2号被保険者の二次判定では、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた者かどうかも審査する。

  • 64

    24-18-5 要介護認定について 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養について、市町村に意見を述べることができる。

  • 65

    25-8-1 要介護認定の仕組みについて 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。

  • 66

    25-8-2 要介護認定の仕組みについて 市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。

  • 67

    25-8-3 要介護認定の仕組みについて 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。

  • 68

    25-8-4 要介護認定の仕組みについて 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在血の市町村の認定を改めて受ける必要はない。

  • 69

    25-8-5 要介護認定の仕組みについて 介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。

  • 70

    25-16 要介護認定に係る主治意見書における「認知症の中核症状」の項目として正しいものを2つ選べ。

    自分の意思の伝達能力, 短期記憶

  • 71

    25-17 介護保険における特定疾病として正しいものを3つ選べ。

    関節リウマチ, 脳血管疾患, 骨折を伴う骨粗鬆症

  • 72

    25-18-1 要介護認定について 要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。

  • 73

    25-18-2 要介護認定について 要介護認定等基準時間は、同居家族の有無によって異なる。

  • 74

    25-18-3 要介護認定について 要介護認定等基準時間の算出根拠は、1分間タイムスタディである。

  • 75

    25-18-4 要介護認定について 指定居宅介護支援事業は、新規認定の調査を行える。

  • 76

    25-18-5 要介護認定について 認定調査票の特記事項は、一次判定で使用する。

  • 77

    26-18-1 要介護認定の申請について 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。

  • 78

    26-18-2 要介護認定について 地域包括支援センターは、申請に関する手続きを代行することができる。

  • 79

    26-18-3 要介護認定について 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。

  • 80

    26-18-4 要介護認定について 要介護状態区分の申請変更には、医師の診断書を添付しなければならない。

  • 81

    26-18-5 要介護認定について 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。

  • 82

    26-19-1 要介護認定について 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。

  • 83

    26-19-2 要介護認定について 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。

  • 84

    26-19-3 要介護認定について 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

  • 85

    26-19-4 要介護認定について 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

  • 86

    26-19-5 要介護認定について 審査及び判定の基準は、市町村が定める。

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