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30 通所介護
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  • 問題数 74 • 9/20/2024

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    問題一覧

  • 1

    21-53-1 介護保険における通所介護について 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。

  • 2

    21-53-2 介護保険における通所介護について 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護に含まれる。

  • 3

    21-53-3 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業所は、利用定員数に関わらず、生活相談員を配置しなければならない。

  • 4

    21-53-4 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届出をしなければならない。

  • 5

    21-53-5 介護保険における通所介護について 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。

  • 6

    通所介護の介護報酬は事業所規模、サービス提供時間、利用者の介護度によって決まる。

  • 7

    22-51-1 介護保険における通所介護について 一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる。

  • 8

    22-51-2 介護保険における通所介護について 生活機能向上連携加算を算定するには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。

  • 9

    22-51-3 介護保険における通所介護について 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。

  • 10

    22-51-4 介護保険における通所介護について 生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。

  • 11

    22-51-5 介護保険における通所介護について 看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場には、栄養改善加算を算定できる。

  • 12

    介護保険における通所介護について 中重度者ケア体制加算の要件を4つ選べ

    ・指定基準に加え、2人以上介護・看護職員を配置, ・利用者総数のうち要介護3以上が30%以上, ・専従の看護職員を1名以上配置している, ・中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なケア・リハビリを計画的に実施するプログラムを作成していること。

  • 13

    介護保険における通所介護について 入浴介助加算は、結果的に利用者の身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となる。

  • 14

    介護保険における通所介護について 入浴介助加算は、結果的に利用者の身体に直接接触する介助を行わなかった場合加算対象とならない。

  • 15

    通所介護の生活相談員配置等加算の算定要件を3つ選べ。

    ・共生型通所介護を提供していること, ・共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員(社会福祉士等)を1名以上配置していること, ・地域に貢献する活動(地域交流の場の艇庫湯、認知症カフェ等)を実施していること

  • 16

    222-53-1 介護保険における通所介護について 通所介護計画は、その内容について利用者に説明して同意を得た上で作成し、利用者に口頭で示せばよい。

  • 17

    222-53-2 介護保険における通所介護について 通所介護計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。

  • 18

    222-53-3 介護保険における通所介護について サービス提供時間が9時間以上の場合は、延長加算を算定できる。

  • 19

    222-53-4 介護保険における通所介護について 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。

  • 20

    222-53-5 介護保険における通所介護について 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

  • 21

    23-53-1 介護保険における通所介護について 通所介護費は、事業所の規模によって2つに分けて設定されている。

  • 22

    23-53-2 介護保険における通所介護について 通所介護費は、サービスの所要時間によって3つに分けて設定されている。

  • 23

    23-53-3 介護保険における通所介護について サービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

  • 24

    23-53-4 介護保険における通所介護について 送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。

  • 25

    23-53-5 介護保険における通所介護について 通常の事業の実施地域外に住む利用者の送迎に係る費用は、利用料以外の料金として支払を受ける事ができる。

  • 26

    通所介護での送迎時に居宅内での介助(1日30分以内を限度)を算定するには、勤続年数3根に状の介護職員または、介護福祉士等の一定の資格を有する職員が介助を行わなければならない。

  • 27

    24-51-1 介護保険における通所介護について 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。

  • 28

    24-51-2 介護保険における通所介護について 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。

  • 29

    24-51-3 介護保険における通所介護について 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。

  • 30

    24-51-4 介護保険における通所介護について 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。

  • 31

    24-51-5 介護保険における通所介護について 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。

  • 32

    25-51-1 介護保険における通所介護について 利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

  • 33

    25-51-2 介護保険における通所介護について 通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

  • 34

    25-51-3 介護保険における通所介護について 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

  • 35

    25-51-4 介護保険における通所介護について 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受ける事ができる。

  • 36

    25-51-5 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてよい。

  • 37

    26-52-1 介護保険における通所介護について 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。

  • 38

    26-52-2 介護保険における通所介護について 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

  • 39

    26-52-3 介護保険における通所介護について 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。

  • 40

    26-52-4 介護保険における通所介護について 生活相談員の確保すべき勤務時間数には、利用者の地域生活を支える取組みのために必要な時間を含めることはできない。

  • 41

    26-52-5 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業所は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

  • 42

    通所介護について 管理者は特段の専門資格は不要

  • 43

    通所介護について 管理者は通所介護計画を作成しなければならない。

  • 44

    通所介護について 介護支援専門員は通所介護計画を作成しなければならない。

  • 45

    58-1 通所介護の定義について 通所介護事業者の指定を受けることができるのは特別養護老人ホームだけである。

  • 46

    58-2 通所介護の定義について 通所介護事業者は、通所(送迎)してきた居宅要介護者に、希望により入浴や食事の提供を行う。

  • 47

    58-3 通所介護の定義について 通所介護事業者は、生活等に関する相談・助言を行う。

  • 48

    58-4 通所介護の定義について 通所リハビリテーションと異なり、機能訓練は行わない。

  • 49

    58-5 通所介護の定義について 通所介護の利用定員は、29人以上である。

  • 50

    59-1 通所介護の利用者の特性ついて 通所介護の利用者は、心身機能の低下などにより生活機能の低下がみられるものの、何らかの支援があれば通所ができる人が多い。

  • 51

    59-2 通所介護の利用者の特性ついて 同居する家族が介護を行っているケースでは、通所介護の利用者は少ない。

  • 52

    59-3 通所介護の利用者の特性ついて 訪問介護を利用している人は、通所介護を利用できない。

  • 53

    59-4 通所介護の利用者の特性ついて 通所介護の利用者には、医療的ケアや専門的なリハビリテーションを目的にする人が多い。

  • 54

    59-5 通所介護の利用者の特性ついて 通所介護の利用者は、要介護度が高くなるにつれて減る傾向にある。

  • 55

    60-1 通所介護の特徴について 通所介護や通所リハビリテーションは、要介護者のための日帰り型のサービスで、入所型サービスと区別される。

  • 56

    60-2 通所介護の特徴について 通所介護の目的は、利用者本人の自立支援よりも、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることにある。

  • 57

    60-3 通所介護の特徴について 通所介護は、利用者にとっては社会参加という意味もある。

  • 58

    60-4 通所介護の特徴について 通所介護事業所では、介護保険の適用となる「お泊りデイサービス」が行われている。

  • 59

    60-5 通所介護の特徴について 障害福祉制度において、生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所は、基本的に共生型通所介護の指定を受けられる。

  • 60

    62-1 通所介護の基準について 事業所に1人以上配置するものとされる機能訓練指導員には、訓練を行う能力を有する介護福祉士を充てることができる。

  • 61

    62-2 通所介護の基準について 介護職員は、サービス提供する単位ごとに、常時1人以上が確保されなければならない。

  • 62

    62-3 通所介護の基準について 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、同一の場所を食事の提供、機能訓練の実施に共有することはできない。

  • 63

    62-4 通所介護の基準について おむつ代は、施設サービスや短期入所サービスと同様に、保険給付の対象となる。

  • 64

    62-5 通所介護の基準について 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報と連携体制を整備しなければならない。

  • 65

    63-1 通所介護の介護報酬について 通所介護費は、同一のサービス内容であっても、提供する事業所の規模により異なる。

  • 66

    63-2 通所介護の介護報酬について 通所介護費は、3段階に区分された所要時間により、利用者の要介護状態区分別に算定される。

  • 67

    63-3 通所介護の介護報酬について 所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った前後に、日常生活上の世話を行った場合は、1時間単位で5時間までの延長加算が算定できる。

  • 68

    63-4 通所介護の介護報酬について 送迎に要する時間は、介護報酬の算定の基準となる所要時間に含まれる。

  • 69

    63-5 通所介護の介護報酬について 送迎は基本サービス費に含まれているので、送迎を行わなかった場合は、片道につき一定の減算が行われる。

  • 70

    64-1 通所介護の介護報酬について 個別機能訓練加算では、機能訓練指導員の職務に専従する理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画を作成して機能訓練を行う必要がある。

  • 71

    64-2 通所介護の介護報酬について 中重度ケア体制加算は、要介護3~5の利用者を対象に行った指定通所介護について算定される。

  • 72

    64-3 通所介護の介護報酬について 生活機能向上連携加算は、事業所の機能訓練指導員、看護・介護職員などの多職種が共同して個別機能訓練計画を作成することで算定できる。

  • 73

    64-4 通所介護の介護報酬について 栄養改善加算および口腔機能向上加算は、いずれ月2回を限度に、原則として3か月間算定できる。

  • 74

    64-5 通所介護の介護報酬について 事業所から離れた場所にある集合住宅であっても、同一の建物から通う1か月の利用者が20人以上ある場合は減算が行われる。

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