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問題一覧
1
222-51-1 介護保険における福祉用具について 福祉用具貸与については、種目によっては、要介護状態区分に応じた制限がある。
〇
2
222-51-2 介護保険における福祉用具について 福祉用具貸与事務所には、福祉用具専門相談員を1人以上置かなければならない。
✕
3
222-51-3 介護保険における福祉用具について 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
〇
4
222-51-4 介護保険における福祉用具について 自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる。
✕
5
222-51-5 介護保険における福祉用具について 設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
✕
6
23-51 介護保険における福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものを2つ選べ。
エアマットレスなどの床ずれ防止用品, 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト
7
25-54-1 介護保険における福祉用具について 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。
✕
8
25-54-2 介護保険における福祉用具について 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
〇
9
25-54-3 介護保険における福祉用具について 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。
〇
10
25-54-4 介護保険における福祉用具について 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
〇
11
25-54-5 介護保険における福祉用具について 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。
✕
12
21-51-1 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして 取付工事が必要が無く、持ち運びが容易なスロープ
〇
13
21-51-2 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
〇
14
21-51-3 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして 車輪のない歩行器
〇
15
21-51-4 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして 空気式又は折り畳み式の簡易浴槽
✕
16
21-51-5 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして 自動排泄処理装置の専用パッド
✕
17
福祉用具貸与について 要支援1・2、要介護1の利用者が原則貸与できるものをすべて選べ。
歩行補助杖, 手すり, 歩行器
18
福祉用具貸与について 要支援1・2、要介護1の利用者が原則貸与できるものをすべて選べ。
手すり, スロープ, 歩行器
19
福祉用具貸与について 要介護2・3の利用者が原則貸与できるものをすべて選べ。
認知症老人徘徊感知機器, 車イス, 体位変換器, 歩行器
20
福祉用具貸与について 福祉用具専門相談員は常勤換算で2以上必要だが、保健師、社会福祉士、介護福祉士でも可能
〇
21
福祉用具購入費支給限度基準額10万円で、4月~翌3月の期間で限度額管理される。
〇
22
福祉用具購入費支給限度基準額20万円で、4月~翌3月の期間で限度額管理される。
✕
23
福祉用具の購入方法はいったん利用者が購入代金の全額を事業所に支払い、その後7~9割分の払い戻しを受ける償還払いとなる。
〇
24
福祉用具購入費が支給される特定福祉用具をすべて選べ。
入浴補助用具, 腰掛便座, 移動用リフトのつり具部分
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