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問題一覧
1
21-50-1 介護保険における短期入所生活介護について正しいものを選べ。 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
✕
2
21-50-2 介護保険における短期入所生活介護について正しいものを選べ。 一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携加算を算定できる。
〇
3
21-50-3 介護保険における短期入所生活介護について正しいものを選べ。 利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。
〇
4
21-50-4 介護保険における短期入所生活介護について正しいものを選べ。 一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門定期な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
5
21-50-5 介護保険における短期入所生活介護について正しいものを選べ。 連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。
✕
6
21-51-1 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして、正しいものを選べ。 取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
〇
7
21-51-2 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして、正しいものを選べ。 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
〇
8
21-51-3 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして、正しいものを選べ。 車輪のない歩行器
〇
9
21-51-4 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして、正しいものを選べ。 空気式又は折り畳み式の簡易浴槽
✕
10
21-51-5 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして、正しいものを選べ。 自動排泄処理装置の専用パット
✕
11
21-52-1 介護保険における訪問介護について、正しいものを選べ。 訪問看護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供してる場合には、介護報酬は減算される。
〇
12
21-52-2 介護保険における訪問介護について、正しいものを選べ。 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。
✕
13
21-52-3 介護保険における訪問介護について、正しいものを選べ。 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には、所定の単位を加算できることがある。
〇
14
21-52-4 介護保険における訪問介護について、正しいものを選べ。 サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。
✕
15
21-52-5 介護保険における訪問介護について、正しいものを選べ。 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。
〇
16
21-53-1 介護保険における通所介護について 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。
✕
17
21-53-2 介護保険における通所介護について 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれる。
〇
18
21-53-3 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。
〇
19
21-53-4 介護保険における通所介護について 指定通所介護事業所において、夜間及びしにゃに指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届出をしなければならない。
〇
20
21-53-5 介護保険における通所介護について 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。
✕
21
21-54-1 介護保険における訪問介護入浴について 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
✕
22
21-54-2 介護保険における訪問介護入浴について 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
〇
23
21-54-3 介護保険における訪問介護入浴について 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、介護職員3人で実施することができる。
〇
24
21-54-4 介護保険における訪問介護入浴について 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
✕
25
21-54-5 介護保険における訪問介護入浴について 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。
〇
26
21-55-1 夜間対応型訪問介護について 緊急時の連絡体制を確保し、日中においてオペレーションセンターサービスを行う等の要件を満たす場合は、24時間通報対応加算を算定できる。
〇
27
21-55-2 夜間対応型訪問介護について 定期巡回サービスを行う専門介護員等は、サービスを提供する時間帯を通じて専従で1人以上配置しなければならない。
✕
28
21-55-3 夜間対応型訪問介護について 事業者は、利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業に協力すよう努めなければならない。
〇
29
21-55-4 夜間対応型訪問介護について 随時訪問サービスにおいて、オペレーションセンター従業者は、一月ないし三月に1回程度利用者宅を訪問しなければならない。
〇
30
21-55-5 夜間対応型訪問介護について 利用者が短期入所生活介護を受けている間も、夜間対応型訪問介護費を算定できる。
✕
31
21-56-1 小規模多機能型居宅介護について 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
〇
32
21-56-2 小規模多機能型居宅介護について 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。
✕
33
21-56-3 小規模多機能型居宅介護について 一定の条件を満たす事業所において、看取りきにおけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
〇
34
21-56-4 小規模多機能型居宅介護について 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
✕
35
21-56-5 小規模多機能型居宅介護について 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者を兼務することができる。
〇
36
21-57-1 介護老人福祉施設について 介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
37
21-57-2 介護老人福祉施設について 看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
38
21-57-3 介護老人福祉施設について 栄養士については、入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
✕
39
21-57-4 介護老人福祉施設について 生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい。
✕
40
21-57-5 介護老人福祉施設について 機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができる。
〇
41
22-50-1 介護保険における訪問介護について 自動血圧測定器により血圧を測定することは、医行為に当たらないため、訪問介護員が行うことができる。
〇
42
22-50-2 介護保険における訪問介護について 利用者が大切にしている花木の水やりは、短時間であれば、生活援助として算定できる。
✕
43
22-50-3 介護保険における訪問介護について ゴミの分別がわからない利用者と一緒に分別し、ゴミ出しのルールを理解してもらうよう援助することは、生活援助として算定される。
✕
44
22-50-4 介護保険における訪問介護について ボタン付け等の被服の補修は、生活援助として算定される。
〇
45
22-50-5 介護保険における訪問介護について 配剤された薬をテーブルの上に出し、本人が薬を飲むのを手伝い事は、身体介護として算定される。
〇
46
22-51-1 介護保険における通所介護について 一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる。
✕
47
22-51-2 介護保険における通所介護について 生活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。
〇
48
22-51-3 介護保険における通所介護について 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。
〇
49
22-51-4 介護保険における通所介護について 生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。
✕
50
22-51-5 介護保険における通所介護について 看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。
✕
51
22-52-1 介護保険における訪問入浴介護について サービス提供は、1回の訪問につき、看護1名と介護職員1名で行う。
✕
52
22-52-2 介護保険における訪問入浴介護について 終末期にある者も、訪問入浴介護を利用できる。
〇
53
22-52-3 介護保険における訪問入浴介護について 同一時間帯での利用者に対する入浴介助については、別に訪問介護費を算定することはできない。
〇
54
22-52-4 介護保険における訪問入浴介護について 利用者に病状の急変が生じた場合には、速やかに事業所の管理者に連絡し、変更・中止の指示を受ければよい。
✕
55
22-52-5 介護保険における訪問入浴介護について 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。
〇
56
22-53-1 介護保険における短期入所生活介護 認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知層利用者受入加算は、同時に算定できる。
✕
57
22-53-2 介護保険における短期入所生活介護 医療連携強化加算と在宅中重度者受け入れ加算は、同時に算定できる。
✕
58
22-53-3 介護保険における短期入所生活介護 医師の発行する食事箋に従い糖尿病食を提供する場合は、1日につき3回を限度として、療養食加算を算定できる。
〇
59
22-53-4 介護保険における短期入所生活介護 共生型短期入所生活介護を算定している場合は、夜勤職員配置加算は算定できない。
✕
60
22-53-5 介護保険における短期入所生活介護 利用者の状態や家族等の事情により、居宅サービス計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、原則として、緊急短期入所受入加算を算定できる。
〇
61
21-8-1 地域密着型サービスについて 看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。
〇
62
21-8-2 地域密着型サービスについて 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、夜間・深夜に限り、同一敷地内の施設の職員をオペレーターに充てることができる。
✕
63
21-8-3 地域密着型サービスについて 指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。
〇
64
21-8-4 地域密着型サービスについて 指定小規模多機能型居宅介護の通いサービス及び宿泊サービスは、一時的に利用定員を超えることが認められる。
〇
65
21-8-5 地域密着型サービスについて 指定認知症対応型共同生活介護の共同生活住居については、居間と食堂を同一の場所とすることができない。
✕
66
21-9-1 共生型居宅サービスについて 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
〇
67
21-9-2 共生型居宅サービスについて 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
✕
68
21-9-3 共生型居宅サービスについて 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
✕
69
21-9-4 共生型居宅サービスについて 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
✕
70
21-9-5 共生型居宅サービスについて 事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定まめる基準に従わなければならない。
〇
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40 認知症対応型共同生活介護
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