問題一覧
1
訪問介護では居宅において入浴、排泄、食事等の介護サービスが行われる。
〇
2
訪問介護は軽費老人ホーム、有料老人ホームに入居されている者も対象となる。
〇
3
訪問介護の管理者はほかの業務との兼務が可能である。
〇
4
訪問介護の管理者はほかの業務との兼務はできない。
✕
5
訪問介護は軽費老人ホーム、有料老人ホームに入居されている者は対象とならない。
✕
6
特定施設(特定施設入居者生活介護)に該当する施設を3つ選べ。
有料老人ホーム, 養護老人ホーム, 軽費老人ホーム
7
特定施設(特定施設入居者生活介護)に該当する施設を3つ選べ。
サービス付き高齢者向け住宅, 養護老人ホーム, ケアハウス
8
訪問介護の身体介護に該当する者を2つ選べ。
利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援・重度化防止のためのサービス, 嚥下困難者のための流動食など、特段の専門的配慮をもって行う調理
9
訪問介護の生活援助に該当する者をすべて選べ。
調理・洗濯・掃除等の家事支援
10
訪問介護の内容を3つ選べ。
身体介護, 生活介護, 通院等の乗降介助
11
訪問介護について 嚥下困難者のための流動食など、特段の専門的配慮をもって行う調理は身体介護にあたる。
〇
12
訪問介護について 嚥下困難者のための流動食など、特段の専門的配慮をもって行う調理は生活介護にあたる。
✕
13
訪問介護について 通院等の乗降介助は、訪問介護員が自らの運転する車両への乗降介助を行う。
〇
14
訪問介護について 1人の利用者に同時に2人の訪問介護員等がサービスを提供した場合に加算が算定できる。
〇
15
訪問介護について 早朝・夜間・深夜にサービスを提供した場合加算が算定できる。
〇
16
訪問介護について 早朝・夜間・深夜にサービスを提供した場合でも加算が算定できない。
✕
17
訪問介護について 早朝にサービスを提供した際に加算が算定できる時間
6~8時
18
訪問介護について 夜間にサービスを提供した際に加算が算定できる時間
18~22時
19
訪問介護について 深夜にサービスを提供した際に加算が算定できる時間
22時~翌6時
20
訪問介護について 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が同行した場合等に初回加算を算定できる。
〇
21
訪問介護について 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が同行した場合等に初回加算を算定できない。
✕
22
訪問介護について 利用者等の要請に基づき、介護支援専門員が必要であると認め、計画的に訪問することとなっていない身体介護を緊急に行った場合算定できる加算がある。
〇
23
訪問介護について 利用者等の要請に基づき、介護支援専門員が必要であると認め、計画的に訪問することとなっていない身体介護を緊急に行った場合、算定できない。
✕
24
訪問介護について 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が2分の1以上等一定の要件を満たす場合に加算を算定できる。
〇
25
訪問介護について 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が3分の1以上等一定の要件を満たす場合に加算を算定できる。
✕
26
訪問介護について サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなければならない。
〇
27
訪問介護について サービス提供責任者は、介護支援専門員でなければならない。
✕
28
訪問介護について サービス提供責任者は、原則として利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
〇
29
訪問介護について サービス提供責任者は、原則として利用者の数が50人またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
✕
30
訪問介護について 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
〇
31
訪問介護について 1回の訪問において、身体介護と生活援助が混在する場合は、具体的なサービス内容それぞれ区分の要する標準的な時間に基づき、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する。
〇
32
訪問介護について 1回の訪問において、身体介護と生活援助が混在する場合は、具体的なサービス内容それぞれ区分の要する標準的な時間に基づき、身体介護と生活援助を別々に算定する。
✕
33
訪問介護の所要時間は、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とする。
〇
34
訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション)は、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行われる者は算定できない。
〇
35
訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション)は、特別な事情があれば、要介護者の居宅以外で行われても算定できる。
✕
36
訪問介護について 利用者の身体的理由により、1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合、二人派遣がみとめられる。
〇
37
訪問介護について 利用者の身体的理由により、1人の訪問介護員等による介護が困難で2人派遣した場合、加算は算定できない。
✕
38
訪問介護について 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合、2人派遣が認められる。
〇
39
訪問介護について 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為があり1人の方訪問介護員等による介護が困難なため、2人派遣した場合、加算は算定できない。
✕
40
21-52-1 介護保険における訪問介護について 訪問介護施設と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算される。
〇
41
21-52-2 介護保険における訪問介護について 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。
✕
42
21-52-3 介護保険における訪問介護について 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には、所定の単位を加算できることがある。
〇
43
21-52-4 介護保険における訪問介護について サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。
✕
44
21-52-5 介護保険における訪問介護について 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。
〇
45
22-50-1 介護保険における訪問介護について 自動血圧測定器により血圧を測定することは、医行為に当たらないため、訪問介護員が行うことができる。
〇
46
22-50-2 介護保険における訪問介護について 利用者が大切にしている花木の水やりは、短時間であれば、生活援助として算定される。
✕
47
22-50-3 介護保険における訪問介護について ゴミの分別がわからない利用者と一緒に分別し、ゴミ出しのルールを理解してもらうよう援助することは、生活援助として算定される。
✕
48
22-50-4 介護保険における訪問介護について ボタン付け等の被服の補修は、生活援助として算定される。
〇
49
22-50-5 介護保険における訪問介護について 配剤された薬をテーブルの上に出し、本人が薬を飲むのを手伝うことは、身体介護として算定される。
〇
50
22-52-1 介護保険における訪問介護について 利用回数が少ない利用者については、居宅サービス計画にサービスの内容が明記されていれば、訪問介護計画は作成しなくてよい。
✕
51
22-52-2 介護保険における訪問介護について 管理者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ることが業務として位置付けられている。
✕
52
22-52-3 介護保険における訪問介護について 利用者が居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを希望した場合には、事業者は担当の居宅介護支援事業者に連絡しなければならない。
〇
53
22-52-4 介護保険における訪問介護について サービス提供責任者が必要と認めた阿合に、緊急に行った指定訪問介護については、緊急時保問介護加算を算定できる。
✕
54
22-52-5 介護保険における訪問介護について サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、家族に加え、居宅介護支援粉わなければならない。行わなければならない。
〇
55
24-50-1 介護保険における訪問介護について 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
✕
56
24-50-2 介護保険における訪問介護について 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
✕
57
24-50-3 介護保険における訪問介護について 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
〇
58
24-50-4 介護保険における訪問介護について 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。
✕
59
24-50-5 介護保険における訪問介護について 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
〇
60
25-50-1 介護保険における訪問介護について 訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。
✕
61
25-50-2 介護保険における訪問介護について 利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。
〇
62
25-50-3 介護保険における訪問介護について サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。
〇
63
25-50-4 介護保険における訪問介護について 指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。
〇
64
25-50-5 介護保険における訪問介護について 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払いを受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。
✕
65
26-50-1 介護保険における訪問介護について 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
✕
66
26-50-2 介護保険における訪問介護について 手助けや声掛け及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
〇
67
26-50-3 介護保険における訪問介護について 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
〇
68
26-50-4 介護保険における訪問介護について 訪問介護員が車イス等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自らの品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
〇
69
26-50-5 介護保険における訪問介護について 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。
×
70
23-52-1 介護保険における訪問介護について 指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
〇
71
23-52-2 介護保険における訪問介護について サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
✕
72
23-52-3 介護保険における訪問介護について 介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届出なければならない。
〇
73
23-52-4 介護保険における訪問介護について 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡するものとする。
〇
74
23-52-5 介護保険における訪問介護について 指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。
✕