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問題一覧
1
訪問入浴介護とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
〇
2
訪問入浴介護とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、居宅の浴槽を使用して行われる入浴の介護をいう。
✕
3
訪問入浴介護について 看護職員1人以上、介護職員2人以上(介護予防は1人以上)このうち、1人以上は常勤でなければならない。
〇
4
訪問入浴介護について 主治医の意見を確認し、状態が安定している等の理由で介護職3人(介護予防訪問入浴は2人)で行った場合は95%の算定となる。
〇
5
訪問入浴介護について 主治医の意見を確認し、状態が安定している等の理由で介護職3人(介護予防訪問入浴は2人)で行った場合は90%の算定となる。
✕
6
訪問入浴介護について 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施した時は、所定単位数の90%を算定
〇
7
訪問入浴介護について 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施した時は、所定単位数の95%を算定
✕
8
訪問入浴介護について 初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴の利用に関する調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合に初回加算が算定できる。
〇
9
訪問入浴介護について 初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴の利用に関する調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合でも加算は算定できない。
✕
10
訪問入浴介護について 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が2分の1以上等一定の要件を満たす場合に認知症専門ケア加算を算定できる。
〇
11
指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人および介護職員2人をもって行うものとし、これらのうち1人を当該サービス提供の責任者となる。
〇
12
指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人および介護職員2人をもって行うものとし、これらとは別にサービス提供責任者が必要である。
✕
13
指定訪問入浴介護の提供にあたっては、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品について、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
〇
14
指定訪問入浴介護の提供にあたっては、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品について、1日1回消毒を行う。
✕
15
訪問入浴介護では、訪問入浴介護計画は義務付けられていない。
〇
16
訪問入浴介護では、訪問入浴介護計画は義務付けられている。
✕
17
訪問入浴介護では、訪問入浴介護計画は義務付けられていないが、介護サービス情報の公表制度の調査項目には、訪問入浴介護計画の作成が評価項目の1つになっている。
〇
18
指定訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合、それに要する交通費を利用者に請求できる。
〇
19
指定訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合でも、それに要する交通費を利用者に請求できない。
✕
20
指定訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な水槽水等にかかる費用を利用者に請求できる。
〇
21
指定訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な水槽水等にかかる費用を利用者に請求できない。
✕
22
21-54-1 介護保険における訪問介護入浴について 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
✕
23
21-54-2 介護保険における訪問介護入浴について 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
〇
24
21-54-3 介護保険における訪問介護入浴について 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、介護職員3人で実施することができる。
〇
25
21-54-4 介護保険における訪問介護入浴について 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
✕
26
21-54-5 介護保険における訪問介護入浴について 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。
〇
27
22-52-1 介護保険における訪問入浴介護について サービス提供は、1回の訪問につき、看護職員1名と介護職員1名で行う。
✕
28
22-52-2 介護保険における訪問入浴介護について 終末期にある者も、訪問入浴介護を利用できる。
〇
29
22-52-3 介護保険における訪問入浴介護について 同一時間帯での同一利用者に対する入浴介助については、別に訪問介護費を算定することはできない。
〇
30
22-52-4 介護保険における訪問入浴介護について 利用者に病状の急変が生じた場合には、速やかに事業所の管理者に連絡し、変更・中止の指示を受ければよい。
✕
31
22-52-5 介護保険における訪問入浴介護について 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。
○
32
222-54-1 介護保険における訪問入浴介護について 身体の状況により全身入浴が難しい場合は、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更する。
〇
33
222-54-2 介護保険における訪問入浴介護について 利用者に病状の急変が生じた場合は、サービス提供後に主治の医師にその旨を報告する。
✕
34
222-54-3 介護保険における訪問入浴介護について サービス提供ごとに消毒した浴槽を使用する。
〇
35
222-54-4 介護保険における訪問入浴介護について 医療依存度が高い利用者も利用するため、管理者は看護師でなければならない。
✕
36
222-54-5 介護保険における訪問入浴介護について 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
〇
37
23-54-1 介護保険における訪問入浴介護について 利用者宅に浴槽があっても、訪問入浴介護を提供することができる。
〇
38
23-54-2 介護保険における訪問入浴介護について 利用者が保問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。
〇
39
23-54-3 介護保険における訪問入浴介護について 利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。
〇
40
23-54-4 介護保険における訪問入浴介護について 訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。
✕
41
23-54-5 介護保険における訪問入浴介護について サービスの提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。
✕
42
24-52-1 介護保険における訪問入浴介護について 訪問入浴介護費は、サービスの提供時間によって2つに区分されている。
✕
43
24-52-2 介護保険における訪問入浴介護について 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
〇
44
24-52-3 介護保険における訪問入浴介護について 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使う等安全清潔なものを使用する。
〇
45
24-52-4 介護保険における訪問入浴介護について 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に替えて介護職員のみで実施することができる。
〇
46
24-52-5 介護保険における訪問入浴介護について 利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
✕
47
25-52-1 介護保険における訪問入浴介護について 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。
✕
48
25-52-2 介護保険における訪問入浴介護について 管理者は看護師又は准看護士でなければならない。
✕
49
25-52-3 介護保険における訪問入浴介護について サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。
〇
50
25-52-4 介護保険における訪問入浴介護について 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。
✕
51
25-52-5 介護保険における訪問入浴介護について 事業者は、サービス利用に当たっての留意事項を運営規定に定めておかなけれならない。
〇
52
26-51-1 介護保険における訪問入浴介護について 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
〇
53
26-51-2 介護保険における訪問入浴介護について 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
✕
54
26-51-3 介護保険における訪問入浴介護について サービス提供の責任者は、看護職員でなければならない。
✕
55
26-51-4 介護保険における訪問入浴介護について サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
〇
56
26-51-5 介護保険における訪問入浴介護について 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
✕
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