18 居宅介護支援/介護予防支援/施設介護支援②
18 居宅介護支援/介護予防支援/施設介護支援②
45問 • 1年前まり
22-5-1 指定居宅サービス事業者の指定について
共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村が行う。
✕
22-5-2 指定居宅サービス事業者の指定について
居宅サービスの種類ごとに行う。
〇
22-5-3 指定居宅サービス事業者の指定について
6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
〇
22-5-4 指定居宅サービス事業者の指定について
申請者が都道府県の条例で定める物でない時は、指定をしてはならない。
〇
22-5-5 指定居宅サービス事業者の指定について
都道府県介護保険事業支援計画の見込み量に達しているときは、指定をしてはならない。
✕
22-6-1 指定居宅介護支援事業者について
被保険者証に認定審査会の意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。
〇
22-6-2 指定居宅介護支援事業者について
事業所の原因では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。
〇
22-6-3 指定居宅介護支援事業者について
管理者は、管理者研修の受講が義務付けられている。
✕
22-6-4 指定居宅介護支援事業者について
通常の事業の実施地域外であっても、交通費を受け取ることはできない。
✕
22-6-5 指定居宅介護支援事業者について
利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。
✕
25-19-1 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
〇
25-19-2 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
その地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用又はその家族に対して提供するものとする。
〇
25-19-3 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。
✕
25-19-4 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
作成した居宅サービス計画は、利用者から求めが無ければ、利用者に交付しなくてもよい。
✕
25-19-5 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
介護保険施設等から退所または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
〇
25-20-1 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。
✕
25-20-2 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録を整備しなければならない。
〇
25-20-3 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
従業員に関する記録を整備しておかなければならない。
〇
25-20-4 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
会計に関する記録を整備しておかなければならない。
〇
25-20-5 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
サービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
✕
25-21-1 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
利用者についての継続的なアセスメントは含まれる。
〇
25-21-2 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
目標達成度の把握は、含まれる。
〇
25-21-3 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。
〇
25-21-4 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
少なくとも1月に1回、主治の医師に意見を求めなければならない。
✕
25-21-5 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
地域ケア会議に結果を提出しなければならない。
✕
25-22-1 介護予防サービス計画について
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
〇
25-22-2 介護予防サービス計画について
計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者から、利用者の状態等に関する報告を少なくとも3月に1回、聴取しなければならない。
✕
25-22-3 介護予防サービス計画について
介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与が必要な理由を記載しなければならない。
〇
25-22-4 介護予防サービス計画について
計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
〇
25-22-5 介護予防サービス計画について
介護予防通所リハビリテーションを位置付ける場合には、理学療法士の指示が必要である。
✕
26-20-1 指定居宅介護支援について
介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
〇
26-20-2 指定居宅介護支援について
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために必要な体制の整備を行わなければならない。
〇
26-20-3 指定居宅介護支援について
指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行わなければならない。
〇
26-20-4 指定居宅介護支援について
介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される。
✕
26-20-5 指定居宅介護支援について
事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。
✕
26-21-1 居宅サービス計画の作成について
課題分析の結果は、居宅サービス計画書に記載しない。
✕
26-21-2 居宅サービス計画の作成について
総合的な援助の方針は、利用者および家族を含むケアチームが確認、検討の上、居宅サービス計画書に記載する。
〇
26-21-3 居宅サービス計画の作成について
居宅サービス計画の長期目標は、基本的に個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。
〇
26-21-4 居宅サービス計画の作成について
週間サービス計画表には、提供されるサービス以外に主な日常生活上の活動も記載する。
〇
26-21-5 居宅サービス計画の作成について
サービス担当者会議の要点には、出席できないサービス担当者に対して行った紹介の内容について記載しなくてよい。
✕
26-9-1 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
医師の診断に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない。
✕
26-9-2 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。
〇
26-9-3 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
自らサービスの質を評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めなければならない。
〇
26-9-4 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
利用者が居宅において心身ともに穏やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。
✕
26-9-5 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
法令順守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならない。
〇
22-5-1 指定居宅サービス事業者の指定について
共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村が行う。
✕
22-5-2 指定居宅サービス事業者の指定について
居宅サービスの種類ごとに行う。
〇
22-5-3 指定居宅サービス事業者の指定について
6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
〇
22-5-4 指定居宅サービス事業者の指定について
申請者が都道府県の条例で定める物でない時は、指定をしてはならない。
〇
22-5-5 指定居宅サービス事業者の指定について
都道府県介護保険事業支援計画の見込み量に達しているときは、指定をしてはならない。
✕
22-6-1 指定居宅介護支援事業者について
被保険者証に認定審査会の意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。
〇
22-6-2 指定居宅介護支援事業者について
事業所の原因では利用申込に応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。
〇
22-6-3 指定居宅介護支援事業者について
管理者は、管理者研修の受講が義務付けられている。
✕
22-6-4 指定居宅介護支援事業者について
通常の事業の実施地域外であっても、交通費を受け取ることはできない。
✕
22-6-5 指定居宅介護支援事業者について
利用者が30人の場合には、介護支援専門員は、非常勤で1人置けばよい。
✕
25-19-1 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
〇
25-19-2 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
その地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用又はその家族に対して提供するものとする。
〇
25-19-3 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。
✕
25-19-4 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
作成した居宅サービス計画は、利用者から求めが無ければ、利用者に交付しなくてもよい。
✕
25-19-5 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条について
介護保険施設等から退所または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
〇
25-20-1 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。
✕
25-20-2 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録を整備しなければならない。
〇
25-20-3 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
従業員に関する記録を整備しておかなければならない。
〇
25-20-4 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
会計に関する記録を整備しておかなければならない。
〇
25-20-5 指定居宅介護支援事業者の記録の整備について
サービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
✕
25-21-1 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
利用者についての継続的なアセスメントは含まれる。
〇
25-21-2 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
目標達成度の把握は、含まれる。
〇
25-21-3 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。
〇
25-21-4 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
少なくとも1月に1回、主治の医師に意見を求めなければならない。
✕
25-21-5 指定居宅介護支援に係るモニタリングについて
地域ケア会議に結果を提出しなければならない。
✕
25-22-1 介護予防サービス計画について
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
〇
25-22-2 介護予防サービス計画について
計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者から、利用者の状態等に関する報告を少なくとも3月に1回、聴取しなければならない。
✕
25-22-3 介護予防サービス計画について
介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与が必要な理由を記載しなければならない。
〇
25-22-4 介護予防サービス計画について
計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
〇
25-22-5 介護予防サービス計画について
介護予防通所リハビリテーションを位置付ける場合には、理学療法士の指示が必要である。
✕
26-20-1 指定居宅介護支援について
介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
〇
26-20-2 指定居宅介護支援について
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために必要な体制の整備を行わなければならない。
〇
26-20-3 指定居宅介護支援について
指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行わなければならない。
〇
26-20-4 指定居宅介護支援について
介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される。
✕
26-20-5 指定居宅介護支援について
事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。
✕
26-21-1 居宅サービス計画の作成について
課題分析の結果は、居宅サービス計画書に記載しない。
✕
26-21-2 居宅サービス計画の作成について
総合的な援助の方針は、利用者および家族を含むケアチームが確認、検討の上、居宅サービス計画書に記載する。
〇
26-21-3 居宅サービス計画の作成について
居宅サービス計画の長期目標は、基本的に個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。
〇
26-21-4 居宅サービス計画の作成について
週間サービス計画表には、提供されるサービス以外に主な日常生活上の活動も記載する。
〇
26-21-5 居宅サービス計画の作成について
サービス担当者会議の要点には、出席できないサービス担当者に対して行った紹介の内容について記載しなくてよい。
✕
26-9-1 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
医師の診断に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない。
✕
26-9-2 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。
〇
26-9-3 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
自らサービスの質を評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めなければならない。
〇
26-9-4 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
利用者が居宅において心身ともに穏やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。
✕
26-9-5 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として
法令順守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならない。
〇