21-55-1 夜間対応型訪問介護について
緊急時の連絡体制を確保し、日中においてオペレーションセンターサービスを行う等の要件を満たす場合は、24時間通報対応加算を算定できる。
〇
21-55-2 夜間対応型訪問介護について
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、サービスを提供する時間帯を通じて専従で1人以上配置しなければならない。
✕
21-55-3 夜間対応型訪問介護について
事業者は、利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業に協力するよう努めなければならない。
〇
21-55-4 夜間対応型訪問介護について
随時訪問サービスにおいて、オペレーションセンター従業者は、1か月又は3か月に1回程度利用者の居宅を訪問しなければならない。
〇
21-55-5 夜間対応型訪問介護について
利用者が短期入所生活介護を受けている間も、夜間対応型訪問介護費を算定できる。
✕
22-56-1 夜間対応型訪問介護について
事業者は、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料の費用を利用者から徴収することができる。
✕
22-56-2 夜間対応型訪問介護について
利用者から合鍵を預かる場合は、事業者であれば容易に持ち出すことができるような管理を行う必要がある。
✕
22-56-3 夜間対応型訪問介護について
随時訪問サービスは、利用者の処遇に支障がない場合には、他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
〇
22-56-4 夜間対応型訪問介護について
夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更する。
〇
22-56-5 夜間対応型訪問介護について
看護師及び介護士は、面接相談員になることができる。
〇
24-55-1 夜間対応型訪問介護について
既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
〇
24-55-2 夜間対応型訪問介護について
サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。
✕
24-55-3 夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる。
〇
24-55-4 夜間対応型訪問介護について
オペレーターは、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。
〇
24-55-5 夜間対応型訪問介護について
対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる。
✕
夜間対応型訪問介護について
サービス提供時間は18時から翌朝8時までの間で事業所が設置する。このうち22時から翌朝6時までは必ず含む必要がある。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供時間は18時から翌朝8時までの間で事業所が設置する。このうち20時から翌朝8時までは必ず含む必要がある。
✕
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターは、通常の事業所内に1か所以上設置
〇
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターは、通常の事業所ごとに設置する必要がある。
✕
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回および随時訪問について1回ごとに介護報酬を算定できる。
〇
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回および随時訪問について月額で介護報酬を算定できる。
✕
夜間対応型訪問介護について
定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護をなんという
定期巡回サービス
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンター等からの随時通報に対応して行う夜間対応型訪問介護
随時訪問サービス
夜間対応型訪問介護について
あらかじめ利用者の状態を把握した上で、随時利用者からの通報を受け、通報内容等をもとに訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービスをなんという
オペレーションセンターサービス
90-1 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、地域密着型サービスの1つとして位置付けられている。
〇
90-2 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、夜間において利用者がその居宅で自立した日常生活を営むことができるように援助するものである。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供の時間は22時~6時の間は最低限含み、8~18時の時間帯を含むことは認められない。
ただし、日中のオペレーションセンターサービスを評価するための24時間通報対応加算が設けられている。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供の時間は、24時間対応することで24時間通報対応加算が設けられている。
✕
90-3 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護の具体的内容は、夜間の定期的な巡回によって排泄の介護等を行うことに限定されている。
✕
90-4 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、介護者の精神的・肉体的な負担軽減の役に立つ。
〇
90-5 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護を利用できるのは、在宅の要支援者と要介護者である。
✕
91-1 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターは、利用者からの通報を受けた場合、訪問の要否を判断し、必要ならば訪問介護員等を派遣する。
〇
91-2 オペレーションセンター等について
夜間対応型訪問介護事業者は、1か所以上のオペレーションセンターを必ず設置しなければならない。
✕
オペレーションセンター等について
端末機(ケアコール端末)の設置料、リース料、保守料などの費用を徴収することはできない。
また、ケアコール端末は、利用者の所有する家庭用電話や携帯電話で代用してもよい。
〇
91-3 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターには、利用者の心身の状況などの情報を蓄積し、随時適切に利用者の通報を受けることができる通信機器を備えるとともに、原則として利用者には端末機器を配布しなければならない。
〇
オペレーションセンター等について
夜間対応型訪問介護事業者は、1か所以上のオペレーションセンターを必ず設置しなければならないが、
定期巡回サービスを行う訪問介護員等を介して、オペレーションセンターサービスを適切に実施する事が可能と認められる場合は、設置しないこともできる。
〇
91-4 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターのオペレーターは、医師または看護師でなければならない。
✕
91-5 オペレーションセンター等について
定期巡回サービスは夜間対応型訪問介護計画によって行われるが、随時訪問サービスが介護計画に組み込まれることはない。
✕
夜間対応型訪問介護計画はオペレーションセンター従業者が作成する。
オペレーションセンターを設置しない場合は、訪問介護員等が作成する。
〇
オペレーションセンターを設置している場合は1か月につき定額の介護費+1回当たりの定期巡回・随時訪問サービス費が算定される。
〇
オペレーションセンターを設置していない場合は、提供回数に関わりなく1か月につき定額
〇
オペレーションセンターを設置している場合、提供回数に関わりなく1か月につき定額
✕
オペレーションセンターを設置していない場合、1か月につき定額の介護費+1回当たりの定期巡回・随時訪問サービス費が算定される。
✕
92-1 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護では、同居家族に対するサービスの提供が認められている。
✕
92-2 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業など、市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
〇
92-3 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型介護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける事は認められない。
✕
92-4 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者がケアコール端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用でも、夜間の時間帯であれば、夜間対応型訪問介護に含まれる。
✕
92-5 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
オペレーションセンター従業者は、随時訪問サービスを適切に行うため、利用者の居宅を定期的に訪問して状況を把握する。
〇
93-1 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護従業者の身分証は、面接時と初回訪問時に提示すればよい。
✕
93-2 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
随時訪問サービスについては、提供日やサービス内容について記録しておかなければならないが、介護計画に基づく定期巡回サービスについては、記録は義務付けられていない。
✕
93-3 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重に行い、管理方法、紛失した場合の対処方法などについて記載した文書を利用者に交付する。
〇
93-4 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
現に夜間対応型訪問介護を行っていたときに利用者に病状の急変が生じた場合、訪問介護員は主治の医師への連絡などの必要な措置を講じなければならない。
〇
93-5 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護の介護報酬は、オペレーションセンターを設置している場合と設置していない場合の二通りに設定されている。
〇
21-55-1 夜間対応型訪問介護について
緊急時の連絡体制を確保し、日中においてオペレーションセンターサービスを行う等の要件を満たす場合は、24時間通報対応加算を算定できる。
〇
21-55-2 夜間対応型訪問介護について
定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、サービスを提供する時間帯を通じて専従で1人以上配置しなければならない。
✕
21-55-3 夜間対応型訪問介護について
事業者は、利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業に協力するよう努めなければならない。
〇
21-55-4 夜間対応型訪問介護について
随時訪問サービスにおいて、オペレーションセンター従業者は、1か月又は3か月に1回程度利用者の居宅を訪問しなければならない。
〇
21-55-5 夜間対応型訪問介護について
利用者が短期入所生活介護を受けている間も、夜間対応型訪問介護費を算定できる。
✕
22-56-1 夜間対応型訪問介護について
事業者は、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料の費用を利用者から徴収することができる。
✕
22-56-2 夜間対応型訪問介護について
利用者から合鍵を預かる場合は、事業者であれば容易に持ち出すことができるような管理を行う必要がある。
✕
22-56-3 夜間対応型訪問介護について
随時訪問サービスは、利用者の処遇に支障がない場合には、他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
〇
22-56-4 夜間対応型訪問介護について
夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更する。
〇
22-56-5 夜間対応型訪問介護について
看護師及び介護士は、面接相談員になることができる。
〇
24-55-1 夜間対応型訪問介護について
既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
〇
24-55-2 夜間対応型訪問介護について
サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。
✕
24-55-3 夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる。
〇
24-55-4 夜間対応型訪問介護について
オペレーターは、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。
〇
24-55-5 夜間対応型訪問介護について
対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる。
✕
夜間対応型訪問介護について
サービス提供時間は18時から翌朝8時までの間で事業所が設置する。このうち22時から翌朝6時までは必ず含む必要がある。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供時間は18時から翌朝8時までの間で事業所が設置する。このうち20時から翌朝8時までは必ず含む必要がある。
✕
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターは、通常の事業所内に1か所以上設置
〇
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターは、通常の事業所ごとに設置する必要がある。
✕
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回および随時訪問について1回ごとに介護報酬を算定できる。
〇
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回および随時訪問について月額で介護報酬を算定できる。
✕
夜間対応型訪問介護について
定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護をなんという
定期巡回サービス
夜間対応型訪問介護について
オペレーションセンター等からの随時通報に対応して行う夜間対応型訪問介護
随時訪問サービス
夜間対応型訪問介護について
あらかじめ利用者の状態を把握した上で、随時利用者からの通報を受け、通報内容等をもとに訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービスをなんという
オペレーションセンターサービス
90-1 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、地域密着型サービスの1つとして位置付けられている。
〇
90-2 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、夜間において利用者がその居宅で自立した日常生活を営むことができるように援助するものである。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供の時間は22時~6時の間は最低限含み、8~18時の時間帯を含むことは認められない。
ただし、日中のオペレーションセンターサービスを評価するための24時間通報対応加算が設けられている。
〇
夜間対応型訪問介護について
サービス提供の時間は、24時間対応することで24時間通報対応加算が設けられている。
✕
90-3 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護の具体的内容は、夜間の定期的な巡回によって排泄の介護等を行うことに限定されている。
✕
90-4 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護は、介護者の精神的・肉体的な負担軽減の役に立つ。
〇
90-5 夜間対応型訪問介護の意義・内容について
夜間対応型訪問介護を利用できるのは、在宅の要支援者と要介護者である。
✕
91-1 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターは、利用者からの通報を受けた場合、訪問の要否を判断し、必要ならば訪問介護員等を派遣する。
〇
91-2 オペレーションセンター等について
夜間対応型訪問介護事業者は、1か所以上のオペレーションセンターを必ず設置しなければならない。
✕
オペレーションセンター等について
端末機(ケアコール端末)の設置料、リース料、保守料などの費用を徴収することはできない。
また、ケアコール端末は、利用者の所有する家庭用電話や携帯電話で代用してもよい。
〇
91-3 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターには、利用者の心身の状況などの情報を蓄積し、随時適切に利用者の通報を受けることができる通信機器を備えるとともに、原則として利用者には端末機器を配布しなければならない。
〇
オペレーションセンター等について
夜間対応型訪問介護事業者は、1か所以上のオペレーションセンターを必ず設置しなければならないが、
定期巡回サービスを行う訪問介護員等を介して、オペレーションセンターサービスを適切に実施する事が可能と認められる場合は、設置しないこともできる。
〇
91-4 オペレーションセンター等について
オペレーションセンターのオペレーターは、医師または看護師でなければならない。
✕
91-5 オペレーションセンター等について
定期巡回サービスは夜間対応型訪問介護計画によって行われるが、随時訪問サービスが介護計画に組み込まれることはない。
✕
夜間対応型訪問介護計画はオペレーションセンター従業者が作成する。
オペレーションセンターを設置しない場合は、訪問介護員等が作成する。
〇
オペレーションセンターを設置している場合は1か月につき定額の介護費+1回当たりの定期巡回・随時訪問サービス費が算定される。
〇
オペレーションセンターを設置していない場合は、提供回数に関わりなく1か月につき定額
〇
オペレーションセンターを設置している場合、提供回数に関わりなく1か月につき定額
✕
オペレーションセンターを設置していない場合、1か月につき定額の介護費+1回当たりの定期巡回・随時訪問サービス費が算定される。
✕
92-1 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護では、同居家族に対するサービスの提供が認められている。
✕
92-2 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業など、市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
〇
92-3 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型介護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける事は認められない。
✕
92-4 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者がケアコール端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用でも、夜間の時間帯であれば、夜間対応型訪問介護に含まれる。
✕
92-5 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
オペレーションセンター従業者は、随時訪問サービスを適切に行うため、利用者の居宅を定期的に訪問して状況を把握する。
〇
93-1 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護従業者の身分証は、面接時と初回訪問時に提示すればよい。
✕
93-2 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
随時訪問サービスについては、提供日やサービス内容について記録しておかなければならないが、介護計画に基づく定期巡回サービスについては、記録は義務付けられていない。
✕
93-3 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重に行い、管理方法、紛失した場合の対処方法などについて記載した文書を利用者に交付する。
〇
93-4 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
現に夜間対応型訪問介護を行っていたときに利用者に病状の急変が生じた場合、訪問介護員は主治の医師への連絡などの必要な措置を講じなければならない。
〇
93-5 夜間対応型訪問介護の運営基準等について
夜間対応型訪問介護の介護報酬は、オペレーションセンターを設置している場合と設置していない場合の二通りに設定されている。
〇