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問題一覧
1
222-56-1 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。
✕
2
222-56-2 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業者は、共同生活住居ごとに、非常災害対策などの事業運営についての重要事項に関する規定を貞江㎡ておかなければならない。
〇
3
222-56-3 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
✕
4
222-56-4 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業所の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を終了していなければならない。
〇
5
222-56-5 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 共同生活住居ごとに、認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。
〇
6
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 認知症対応型共同生活介護の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を終了し、かつ認知症の者の介護に携わった経験が3年以上ある者とされている。
〇
7
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 認知症対応型共同生活介護の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を終了し、かつ認知症の者の介護に携わった経験が5年以上ある者とされている。
✕
8
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 共同生活住居ごとに計画作成担当者を配置する必要がある。なお、計画作成担当者は少なくとも1人は介護支援専門員である必要があるが、介護支援専門員以外もなることができる。
〇
9
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 共同生活住居ごとに計画作成担当者を配置する必要がある。なお、計画作成担当者は介護支援専門員である必要がある。
✕
10
23-56-1 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならない。
✕
11
23-56-2 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。
〇
12
23-56-3 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない。
〇
13
23-56-4 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。
✕
14
23-56-5 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けてういれば、自己評価を行う必要はない。
✕
15
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業所の立地場所は、住宅地の中であったり、地域住民と交流の機会が確保されるような地域の中でなければならない。
〇
16
25-56-1 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 入居の際には、主治の医師の診断により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
〇
17
25-56-2 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
〇
18
25-56-3 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 管理者は、認知症である者の介護に3根に状従事した経験を有するものであって所定の研修を終了しているものでなければならない。
〇
19
25-56-4 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
✕
20
25-56-5 介護保険における認知症対応型共同生活介護について 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
✕
21
介護保険における認知症対応型共同生活介護について 各事業所が設けることができる共同生活住居の数は1以上3以下である。
〇
22
介護保険における認知症対応型共同生活介護について サテライト型認知症対応型共同生活介護事事業所は1または2となっている
〇
23
介護保険における認知症対応型共同生活介護について サテライト型認知症対応型共同生活介護事事業所は1または3となっている
✕
24
106-1 介護保険における認知症対応型共同生活介護の意義・内容について 認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者に対して、共同生活住居(グループホーム)で日常生活上の世話などを提供するサービスである。
〇
25
106-2 介護保険における認知症対応型共同生活介護の意義・内容について 介護保険のサービスのうち、施設サービスに位置付けられる。
✕
26
106-3 介護保険における認知症対応型共同生活介護の意義・内容について 利用者に接するあらゆる機会をとらえて、その人の見当識に働きかけていく必要がある。
〇
27
106-4 介護保険における認知症対応型共同生活介護の意義・内容について 共同生活住居の入居者に共通する1つの認知症対応型共同生活介護計画に基づいて、サービスを実施しなければならない。
✕
28
106-5 介護保険における認知症対応型共同生活介護の意義・内容について 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と共同生活住居の介護従業者が行う。
〇
29
107-1 認知症対応型共同生活介護について 認知症対応型の事業所で共同生活介護のサービスを受けられるのは、認知症の要介護者に限られ、認知症の要支援者は対象とならない。
✕
30
107-2 認知症対応型共同生活介護について 認知症に伴い精神症状を示す者や行動障害がある者は、対象者から除かれる。
✕
31
107-3 認知症対応型共同生活介護について 認知症の原因となる疾患が不明の者は、対象者から除かれる。
✕
32
107-4 認知症対応型共同生活介護について 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象者から除かれる。
〇
33
107-5 認知症対応型共同生活介護について 少人数による共同生活介護を営むことに支障のない者でなければならない。
〇
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