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12 介護サービス情報の公表
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  • 問題数 79 • 9/27/2023

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    問題一覧

  • 1

    介護サービス情報の公表制度は2006年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みである。

  • 2

    介護サービス事業者は、指定を受け介護サービスの提供を開始しようとするとき等は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

  • 3

    介護サービス事業者は、指定を受け介護サービスの提供を開始しようとするとき等は、介護サービス情報を市町村に報告しなければならない。

  • 4

    介護サービス情報の公表について 都道府県知事は、報告を受けた後、報告の内容を公表しなければならない。

  • 5

    介護サービス情報の公表について 市町村長は、報告を受けた後、報告の内容を公表しなければならない。

  • 6

    介護サービス情報の公表について 介護サービスの提供開始時に公表する基本的な事実情報を3つ選べ。

    事業者および事業所の名称・所在地・電話番号等, サービス従業者に関する情報, 介護サービスの内容・提供実績

  • 7

    介護サービス情報の公表について 介護サービスの提供開始時に公表する基本的な事実情報を3つ選べ。

    事業所の運営方針, 苦情対応窓口の状況, 利用料等に関する事項

  • 8

    介護サービス情報の公表について 運営情報(事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報)について正しいものを3つ選べ。

    利用者等の権利擁護等のために講じている措置, 介護サービスの質の確保のために講じている措置, 認知症にかかる事業者の取組み状況

  • 9

    介護サービス情報の公表について 運営情報(事実かどうか客観的に調査することが必要な情報)について正しいものを3つ選べ。

    相談・苦情等の対応のために講じている措置, 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置, 情報管理・個人情報保護等のために講じている措置

  • 10

    事業所の指定は、事業を行う者の申請により、サービスの種類および事業所ごとに行う。

  • 11

    事業所の指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 12

    事業所の指定は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 13

    指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全にみたしていなくても、保険者たる市町村が、当該事業者のサービスが一定の水準を満たしていると認めた場合には、基準該当サービスとして、特例居宅介護サービス費等が支給される

  • 14

    指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全に満たしていない場合は、特例居宅介護サービス費は支給されない。

  • 15

    例外的に、離島等のように、指定事業者によるサービスも基準該当サービスも確保することが困難な地域において、一定の要件の下、市町村の個別判断により介護保険給付の対象とすることができる。

  • 16

    2021年度により、すべての無資格の介護職員に認知症介護基礎研修の受講が義務付けられる

  • 17

    65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けることが困難なものが、市町村の措置により入所する施設を何というか

    特別養護老人ホーム

  • 18

    老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであって、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をなんというか

    介護老人福祉施設

  • 19

    65歳以上の者であって、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人が、市町村の措置により入所する施設をなんというか

    養護老人ホーム

  • 20

    無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設をなんというか

    軽費老人ホーム

  • 21

    おおむね60歳以上の入居者に対して「食事の提供」「入浴・排泄・食事の介護」「選択・掃除等の家事」「健康管理」のうちいずれかのサービスを提供しているもの(老人福祉施設ではない)をなんというか

    有料老人ホーム

  • 22

    高齢者の居住の安定確保に関する法律に定められた基準を満たし、都道府県知事の登録を受けた住宅をなんというか

    サービス付き高齢者向け住宅

  • 23

    187-1 介護サービス情報の公表について 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始しようとするとき、および年に1回程度定期的に、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

  • 24

    187-2 介護サービス情報の公表について 「介護サービス事業者」には、介護保険施設は含まれない。

  • 25

    187-3 介護サービス情報の公表について 都道府県知事は、介護サービス情報の報告を受けて、必要と認める場合には、報告を受けた情報について調査を行うことができる。

  • 26

    187-4 介護サービス情報の公表について 都道府県知事は、報告を受けた介護サービス情報の調査に関する事務を、都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。

  • 27

    187-5 介護サービス情報の公表について 都道府県知事は、報告や調査の規定に違反した介護サービス事業者については、直ちに指定や許可を取り消すか、一部の効力を停止する。

  • 28

    188-1 介護サービス情報の公表について 介護サービス情報には、基本情報と運営情報があるが、いずれも事実かどうか必要に応じて調査することができる。

  • 29

    188-2 介護サービス情報の公表について 事業者から提供された回顎サービスの質や従業者に関する情報で、基本情報と運営情報に該当しないものについても、公表を行う等配慮するものとされている。

  • 30

    188-3 介護サービス情報の公表について 介護サービス情報の調査を行う指定調査機関の調査員の要件は、介護支援専門員であることとされる。

  • 31

    188-4 介護サービス情報の公表について 都道府県知事は、介護サービス情報の公表に関する事務を、指定情報公表センターに委託して行わせることができる。

  • 32

    188-5 介護サービス情報の公表について 指定調査機関の職員は、調査事務について知り得た秘密を守り義務があるが、指定情報公表センターの職員にはその義務はない。

  • 33

    142-1 指定居宅サービス事業者の指定について 介護保険の給付対象となる指定居宅サービスを提供しようとする者は市町村長の指定を受けなければならない。

  • 34

    142-2 指定居宅サービス事業者の指定について 指定は、サービスの種類ごとに、事業所ごとに受けなければならない。

  • 35

    142-3 指定居宅サービス事業者の指定について すべての指定居宅サービス事業者は、法人でなければならない。

  • 36

    142-4 指定居宅サービス事業者の指定について 健康保険法の保健医療機関である病院・診療所は、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護に係る指定があったものとみなされる。

  • 37

    142-5 指定居宅サービス事業者の指定について 介護老人保健施設は、介護保険法に基づく開設許可があった場合には、短期入所療養介護および通所リハビリテーションに係る指定があったものとみなされる。

  • 38

    143-1 指定居宅サービス事業者の指定について 介護保険法や労働に関する法律などで罰金の刑に処せられ、その執行が終わっていない者は、指定居宅サービス事業者の指定を受けられない。

  • 39

    143-2 指定居宅サービス事業者の指定について かつて指定居宅サービス事業者としての指定を取り消されたことがあり、取り消しの日から5年を経過していない者は、指定を受けられない。

  • 40

    143-3 指定居宅サービス事業者の指定について 指定の申請前6年以内に居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした者は、指定を受けられない。

  • 41

    143-4 指定居宅サービス事業者の指定について 介護専用型特定施設については、その地域の特定施設入居者生活介護の利用定員の合計数が必要利用定員の合計数に達している場合などには、特定施設入居者生活介護の指定を受けられないことがある。

  • 42

    143-5 指定居宅サービス事業者の指定について 指定居宅サービス事業者は、5年ごとに指定の更新を受けなければならない。

  • 43

    144-1 指定居宅サービス事業者の指導・監督について 都道府県知事は、指定の立入検査をすることができる。

  • 44

    144-2 指定居宅サービス事業者の指導・監督について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者の人員・設備・運営などが適正でないと認めるときは、基準を遵守するように勧告することができる。

  • 45

    144-3 指定居宅サービス事業者の指導・監督について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者に勧告を行ったときは、そのことを公表しなければならない。

  • 46

    144-4 指定居宅サービス事業者の指導・監督について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が勧告に従わなかった場合は、その勧告に係る措置をとるように命令することができる。

  • 47

    144-5 指定居宅サービス事業者の指導・監督について 市町村長は、指定居宅サービス事業者の指導・監督に関しては、なんの権限も持たない。

  • 48

    145-1 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が介護保険法等の罰金の刑に処せられた場合は、その指定を取り消すことができる。

  • 49

    145-2 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が人員などの基準を満たすことができなくなった場合は、その指定を取り消すことができる。

  • 50

    145-3 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等について 指定居宅サービス事業者が、人員・設備・運営などについての都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その指定を取り消すことができる。

  • 51

    145-4 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等について 市町村は、指定居宅サービス事業者が取消しの事由に当たる状況にあると認めるときは、都道府県知事に通知することができるとされる。

  • 52

    145-5 指定居宅サービス事業者の指定の取消し等について 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者の指定の取消しや効力停止を行った場合は、その旨を公示しなければならない。

  • 53

    146-1 広域事業者の指定・廃止等について 申請者と密接な関係を有する法人(親会社等)が指定を取消され、その日から5年を経過していない場合は、指定を受けることができない。

  • 54

    146-2 広域事業者の指定・廃止等について 立入検査等を受けた後、自ら事業の廃止を届け出た場合には、5年を経過しなくても再び指定を受けることができる。

  • 55

    146-3 広域事業者の指定・廃止等について 指定居宅サービス事業所が事業を廃止または休止しようとするときは、その10日前までに都道府県知事に届出なければならない。

  • 56

    146-4 広域事業者の指定・廃止等について 事業の廃止や休止を届け出た事業者h、サービスを受けていたものがその後も必要なサービスを受けられるように、便宜の提供をおこなわなければならない。

  • 57

    146-5 広域事業者の指定・廃止等について 厚生労働大臣は、2以上の都道府県知事が廃止・休止した事業者に関する連絡調整を行う場合には、都道府県の区域を超えた見地から助言その他の援助を行うことができる。

  • 58

    21-14-1 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものを選べ。 事業所等の運営に関する方針

  • 59

    21-14-2 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。 情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置

  • 60

    21-14-3 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置

  • 61

    21-14-4 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。 介護サービスに従事する従業者に関する事項

  • 62

    21-14-5 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。 苦情に対応する窓口等の状況

  • 63

    22-13-1 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものを選べ。 指定居宅サービス事業者は、その介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。 

  • 64

    22-13-2 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものを選べ。 指定地域密着型サービス事業者は、その介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。

  • 65

    22-13-3 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものを選べ。 介護サービス事業者がその介護サービス事業を報告しなかった場合には、その指定又は許可が取り消されることがある。

  • 66

    22-13-4 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものを選べ。 介護サービス事業者がその介護サービス情報を報告するのは、その介護サービスの提供を開始するときのみである。

  • 67

    22-13-5 介護サービス情報に係る事業者の報告について正しいものを選べ。 介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、第三者による評価の実施状況が含まれる。

  • 68

    222-15-1 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうか調査しなければならない。

  • 69

    222-15-2 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。

  • 70

    222-15-3 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 都道府県知事は、介護サービス事業者が相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。

  • 71

    222-15-4 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。

  • 72

    222-15-5 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 都道府県知事は、介護サービス事業者が利用者の権利擁護のために講じている措置を公表しなければならない。

  • 73

    24-15 介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

    サービス担当者会議の開催等の状況, 入退院に当たっての支援のための取組の状況, 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況

  • 74

    25-14-1 介護サービス情報の公表制度について 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

  • 75

    25-14-2 介護サービス情報の公表制度について 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

  • 76

    25-14-3 介護サービス情報の公表制度について 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

  • 77

    25-14-4 介護サービス情報の公表制度について 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる。

  • 78

    25-14-5 介護サービス情報の公表制度について 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わない時には、指定を取消されることがある。

  • 79

    26-15 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事に報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。

    従業者の教育訓練の実施, 従業者の労働時間, 従業者の健康診断の実施状況

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