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問題一覧
1
22-55-1 介護保険における認知症対応型通所介護について 利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練であっても、機能訓練指導員以外の者が行うことはできない。
✕
2
22-55-2 介護保険における認知症対応型通所介護について 指定認知症対応型共同生活介護事業所における共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下である。
〇
3
22-55-3 介護保険における認知症対応型通所介護について 利用者、家族へのサービス提供方法等の説明には、認知症対応型通所介護計画の目標および内容や利用日の行事及び日課も含まれる。
〇
4
22-55-4 介護保険における認知症対応型通所介護について すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、認知症対応型通所介護計画の内容について利用者の同意を得なくてもよい。
✕
5
22-55-5 介護保険における認知症対応型通所介護について 事業所は、運営推進会議における報告、評価、要望、助言等について記録を作成し、公表しなければならない。
〇
6
222-55-1 介護保険における認知症対応型通所介護について 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。
〇
7
222-55-2 介護保険における認知症対応型通所介護について 送迎時に実施した居宅内での介助等の要した時間は、サービス提供時間に含まれない。
✕
8
222-55-3 介護保険における認知症対応型通所介護について 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。
〇
9
222-55-4 介護保険における認知症対応型通所介護について 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。
〇
10
222-55-5 介護保険における認知症対応型通所介護について 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も対象となる。
✕
11
24-56-1 介護保険における認知症対応型通所介護について 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
✕
12
24-56-2 介護保険における認知症対応型通所介護について 栄養改善サービスを提供することができる。
〇
13
24-56-3 介護保険における認知症対応型通所介護について 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
✕
14
24-56-4 介護保険における認知症対応型通所介護について 認知症対応型生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
✕
15
24-56-5 介護保険における認知症対応型通所介護について 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービス提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
〇
16
26-56-1 介護保険における認知症対応型通所介護について 共用型指定認知症対応型通所介護に利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
✕
17
26-56-2 介護保険における認知症対応型通所介護について サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
〇
18
26-56-3 介護保険における認知症対応型通所介護について 認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものは、対象とならない。
〇
19
26-56-4 介護保険における認知症対応型通所介護について 単独型、併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
✕
20
26-56-5 介護保険における認知症対応型通所介護について あんまマッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
〇
21
介護保険における認知症対応型通所介護について 単独型・併設型の利用定員は12人以下である。
〇
22
介護保険における認知症対応型通所介護について 単独型・併設型の利用定員は12人以上である。
✕
23
介護保険における認知症対応型通所介護について 共用型の利用定員は3人以下である。
〇
24
介護保険における認知症対応型通所介護について 共用型の利用定員は12人以下である。
✕
25
98-1 認知症対応型通所介護の意義・内容について 認知症対応型通所介護とは、認知症の在宅要介護者等が、老人デイサービスセンター等に通って、受けるサービスである。
〇
26
98-2 認知症対応型通所介護の意義・内容について 認知症対応型通所介護では、入浴、排泄、食事等の介護や、日常生活上の世話は行われるが、機能訓練は行われない。
〇
27
98-3 認知症対応型通所介護の意義・内容について 認知症対応型通所介護は、利用者の社会的孤立間の解消や心身機能の維持を図るとともに、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものである。
✕
28
98-5 認知症対応型通所介護の意義・内容について 若年性認知症の者も含めて対象とする事業所は、設置市町村以外の近隣市町村等も含めて、広域的に利用されることが想定されている。
〇
29
99-1 認知症対応型通所介護について 認知症対応型通所介護は、単独型・併設型の2つに大きく分けられる。
✕
30
99-2 認知症対応型通所介護について 併設型は、特別養護老人ホームや病院・診療所、介護老人保健施設等に併設されているものをいう。
〇
31
99-3 認知症対応型通所介護について 単独型・併設型の事業所には、利用定員をサービスの単位ごとに20人以下としなければならない。
✕
32
99-4 認知症対応型通所介護について 単独型・併設型の事業所には、生活相談員、看護職員または介護職員、機能訓練指導員を置かなければならない。
〇
33
99-5 認知症対応型通所介護について 単独型・併設型の事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室などの設備を備えることになっている。
〇
34
100-1 認知症対応型通所介護について 共用型は、指定認知症対応型共同生活介護を提供する事業所などが、その施設を利用して認知症対応型通所介護も提供するものである。
〇
35
100-2 認知症対応型通所介護について 共有型の認知症対応型通所介護をていこゆできる事業所は、指定居宅サービスや介護保険施設などの介護保険サービスの事業または施設の運営について、5年以上の経験を有する者に限られる。
✕
36
100-3 認知症対応型通所介護について 共有型の事業所における同一時間帯の利用定員は、10人以下でなければならない。
✕
37
100-4 認知症対応型通所介護について 認知症対応型通所介護事業者は、利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業などに協力するよう努めなければならない。
〇
38
100-5 認知症対応型通所介護について 認知症対応型通所介護の対象者は、住宅の要介護者に限られる。
✕
39
101-1 認知症対応型通所介護の介護報酬について 認知症対応型通所介護費は、施設基準、所要時間、要介護度によって細かく定められている。
〇
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