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関税法1A

関税法1A
100問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    特例輸入者が、期限内特例中告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期 限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 2

    「沿海通航船」とは、【 】以外の船舶をいう。

    本邦と外国との間を住来する脂舶

  • 3

    旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

    ×

  • 4

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から【 】 とされている。

    2年

  • 5

    指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、(イ)、簡単な 加工その他これらに類する行為で (ロ) を行うことができる。

    イ▶︎見本の展示、ロ▶︎税関長の許可を受けたもの

  • 6

    保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を間に届け出ると必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。

    ×

  • 7

    保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 8

    保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲り渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物がある場合、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることはできない。

    ×

  • 9

    保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の卸し若しくは運般をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 10

    納税義務者が法定納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。

    ×

  • 11

    延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない

  • 12

    修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。

    ×

  • 13

    更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額 (当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差額税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

    ×

  • 14

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 15

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 16

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 17

    輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貸物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 18

    関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

  • 19

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該 処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 20

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 21

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある作物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

  • 22

    輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。

    ×

  • 23

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ×

  • 24

    特定輸出者が作物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 25

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。

    ×

  • 26

    原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを送げない者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

    ×

  • 27

    保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 28

    保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 29

    特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 30

    意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。

    ×

  • 31

    税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができることとされている。

    ×

  • 32

    税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 33

    税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止め申立てが行われているときは、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

  • 34

    食物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに課税標準となるべき数量及び 価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税肉長に申告し、貨物につき必要な( イ)を経て、その許可を受けなければならない。

    検査

  • 35

    2 上記1の証明は、関税の免税を受けようとする物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡しを受けるべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその(イ)を記載 し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもってしなければならないこととされている。

    引渡しをする者

  • 36

    3 上記2の証明書は、当該証明書による証明に係る物品の( イ) に際し、税関に提出しなければならない。 (注)「軍人用販売機関等」:日本国とアメリカ合発国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。

    輸入申告

  • 37

    特例申告をしようとする者が、その特例申告書の提出期限及び当該特例申告書に記載された納付すべき関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書をその特例申告に係る貨物の輸入の許可をした税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載された納付すべき関税額の全部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、これらの期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 38

    世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。

    ×

  • 39

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。

    ×

  • 40

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。

    ×

  • 41

    オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。

    ×

  • 42

    オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第13条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。

  • 43

    税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。

  • 44

    関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貸物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める 式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。

    ×

  • 45

    環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

    締約国原産品申告書

  • 46

    経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定

    締約国原産品申告書

  • 47

    新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定

    締約国原産地証明書

  • 48

    包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

    締約国原産地証明書

  • 49

    日本国とスイス連那との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定

    締約国原産地証明書

  • 50

    税関長は、原産地について直接若しくは間接に後った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可せず、当該貨物を輸入申告した者に、その表示がある旨を、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を(イ)させなければならないこととされている。

    積戻し

  • 51

    税関長は、当該貨物について当該貨物の輸入申告をした者がその期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を“積戻し”しないときは、これを“留置”することとされており、当談“留置”された貨物は、その表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が“積戻し”されると認められる場合に限り“イ”することとされている。(関税法71条、同法87条1項、同条2項)

    返還

  • 52

    税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積み戻させなければならないこととされている。

    ×

  • 53

    文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日(再交付 し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。

  • 54

    事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。

    ×

  • 55

    輸入申告中の貸物については、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(事前照会)の対象とされている。

    ×

  • 56

    事前照会に係る貨物の内容及び回答の内容については、その内容が行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、その回答書の交付又は送達のあった日の翌日から起算して180日を経過した日後に公開することとされている。

    ×

  • 57

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする 者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

    ×

  • 58

    外国から本州に到着し保税地域にある外国貨物を本に引き取る場合であっても、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 59

    税関長は、輸入の許可前における作物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につき(二 )と認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき 旨等を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知することとされており、納税義務者は、その税額に相当する関税を納付しなければならない。

    その納税申告に誤りがない

  • 60

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 61

    月末日までに、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を一括して受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する担保を当該税関長に提供したときは、その月に輸入される当該貨物について、一括して輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 62

    特例輸入者が特例申告に係る貨物の輸入申告を行う場合には、当該貨物を保税地域に入れた後にするものとされている。

    ×

  • 63

    特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該軽済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 64

    関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 65

    税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(ロ)

    当該許可がされた時の属する日

  • 66

    保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの(ハ)

    当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日

  • 67

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該管物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置く ことが承認された時又は ( イ )における現況による。【課税物件の確定時期】

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 68

    1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して 税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ)における現況による。

    保税地域から引き取られた時

  • 69

    保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要がある ものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。 【課税物件確定の時】

    保税展示場以外の場所で使用することが許可された時

  • 70

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と ( ハ ) とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    輸入の許可の日

  • 71

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 72

    関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り) の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税(ニ)【法廷納期限】

    当該承認の日

  • 73

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額(イ)【関税の納期限】

    当該期限後特例申告書を提出した日

  • 74

    延滞税が課される場合において、やむを得ない理由 により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(ニ)があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    税関長の確認

  • 75

    関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 この「法定納期限等」とは、当該関税(( 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税 ) にあっては、その納付の起因となった 関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、輸入の許可の日)と する。

    貨物を輸入する日

  • 76

    関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から(ホ)間 は、進行しない。

    2年

  • 77

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

    ×

  • 78

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

    ×

  • 79

    特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貸物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 80

    機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

    ×

  • 81

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ×

  • 82

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×

  • 83

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。) については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 84

    総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 85

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 86

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 87

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貸物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 88

    重加算税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 89

    関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 90

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 91

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

  • 92

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、職課課税方式が適用される。

    ×

  • 93

    納税申告に係る貸物の輸入の許可前にする修正申告については、先の納税申告に係る書面に記載した貨物に係る輸入(納税)申告書に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことはできない。

    ×

  • 94

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ×

  • 95

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 96

    税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 97

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 98

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

  • 99

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貸物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 100

    納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

    ×

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    関税法最終日

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    問題一覧

  • 1

    特例輸入者が、期限内特例中告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期 限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 2

    「沿海通航船」とは、【 】以外の船舶をいう。

    本邦と外国との間を住来する脂舶

  • 3

    旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

    ×

  • 4

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から【 】 とされている。

    2年

  • 5

    指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、(イ)、簡単な 加工その他これらに類する行為で (ロ) を行うことができる。

    イ▶︎見本の展示、ロ▶︎税関長の許可を受けたもの

  • 6

    保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を間に届け出ると必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。

    ×

  • 7

    保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 8

    保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲り渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物がある場合、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることはできない。

    ×

  • 9

    保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の卸し若しくは運般をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 10

    納税義務者が法定納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。

    ×

  • 11

    延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない

  • 12

    修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。

    ×

  • 13

    更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額 (当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差額税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

    ×

  • 14

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 15

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 16

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 17

    輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貸物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 18

    関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

  • 19

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該 処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 20

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 21

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある作物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

  • 22

    輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。

    ×

  • 23

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ×

  • 24

    特定輸出者が作物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 25

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。

    ×

  • 26

    原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを送げない者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

    ×

  • 27

    保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 28

    保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 29

    特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 30

    意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。

    ×

  • 31

    税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができることとされている。

    ×

  • 32

    税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 33

    税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止め申立てが行われているときは、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。

  • 34

    食物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに課税標準となるべき数量及び 価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税肉長に申告し、貨物につき必要な( イ)を経て、その許可を受けなければならない。

    検査

  • 35

    2 上記1の証明は、関税の免税を受けようとする物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡しを受けるべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその(イ)を記載 し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもってしなければならないこととされている。

    引渡しをする者

  • 36

    3 上記2の証明書は、当該証明書による証明に係る物品の( イ) に際し、税関に提出しなければならない。 (注)「軍人用販売機関等」:日本国とアメリカ合発国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。

    輸入申告

  • 37

    特例申告をしようとする者が、その特例申告書の提出期限及び当該特例申告書に記載された納付すべき関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書をその特例申告に係る貨物の輸入の許可をした税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載された納付すべき関税額の全部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、これらの期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 38

    世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。

    ×

  • 39

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。

    ×

  • 40

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。

    ×

  • 41

    オーストラリア協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者による申請に基づき、発給したものをいう。

    ×

  • 42

    オーストラリア税率の適用を受けようとする貨物について、関税法第13条の3第1項の規定に基づき外国貨物を置くことの承認を受けようとする場合における原産品申告書の提出は、災害その他やむを得ない理由があると税関長が認める場合を除き、当該承認の申請の際にしなければならない。

  • 43

    税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。

  • 44

    関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貸物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める 式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。

    ×

  • 45

    環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

    締約国原産品申告書

  • 46

    経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定

    締約国原産品申告書

  • 47

    新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定

    締約国原産地証明書

  • 48

    包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

    締約国原産地証明書

  • 49

    日本国とスイス連那との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定

    締約国原産地証明書

  • 50

    税関長は、原産地について直接若しくは間接に後った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可せず、当該貨物を輸入申告した者に、その表示がある旨を、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を(イ)させなければならないこととされている。

    積戻し

  • 51

    税関長は、当該貨物について当該貨物の輸入申告をした者がその期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を“積戻し”しないときは、これを“留置”することとされており、当談“留置”された貨物は、その表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が“積戻し”されると認められる場合に限り“イ”することとされている。(関税法71条、同法87条1項、同条2項)

    返還

  • 52

    税関長は、原産地について直接又は間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積み戻させなければならないこととされている。

    ×

  • 53

    文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日(再交付 し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。

  • 54

    事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。

    ×

  • 55

    輸入申告中の貸物については、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(事前照会)の対象とされている。

    ×

  • 56

    事前照会に係る貨物の内容及び回答の内容については、その内容が行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、その回答書の交付又は送達のあった日の翌日から起算して180日を経過した日後に公開することとされている。

    ×

  • 57

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする 者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

    ×

  • 58

    外国から本州に到着し保税地域にある外国貨物を本に引き取る場合であっても、その引取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 59

    税関長は、輸入の許可前における作物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につき(二 )と認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき 旨等を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知することとされており、納税義務者は、その税額に相当する関税を納付しなければならない。

    その納税申告に誤りがない

  • 60

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 61

    月末日までに、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を一括して受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する担保を当該税関長に提供したときは、その月に輸入される当該貨物について、一括して輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 62

    特例輸入者が特例申告に係る貨物の輸入申告を行う場合には、当該貨物を保税地域に入れた後にするものとされている。

    ×

  • 63

    特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該軽済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 64

    関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 65

    税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(ロ)

    当該許可がされた時の属する日

  • 66

    保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの(ハ)

    当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日

  • 67

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該管物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置く ことが承認された時又は ( イ )における現況による。【課税物件の確定時期】

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 68

    1年の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品の積込みについて一括して 税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に船舶に積み込まれないものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ハ)における現況による。

    保税地域から引き取られた時

  • 69

    保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要がある ものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。 【課税物件確定の時】

    保税展示場以外の場所で使用することが許可された時

  • 70

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と ( ハ ) とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    輸入の許可の日

  • 71

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 72

    関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り) の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税(ニ)【法廷納期限】

    当該承認の日

  • 73

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額(イ)【関税の納期限】

    当該期限後特例申告書を提出した日

  • 74

    延滞税が課される場合において、やむを得ない理由 により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(ニ)があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    税関長の確認

  • 75

    関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 この「法定納期限等」とは、当該関税(( 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税 ) にあっては、その納付の起因となった 関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、輸入の許可の日)と する。

    貨物を輸入する日

  • 76

    関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から(ホ)間 は、進行しない。

    2年

  • 77

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

    ×

  • 78

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

    ×

  • 79

    特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貸物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 80

    機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

    ×

  • 81

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ×

  • 82

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×

  • 83

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。) については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 84

    総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 85

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 86

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 87

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貸物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 88

    重加算税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 89

    関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 90

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 91

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

  • 92

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、職課課税方式が適用される。

    ×

  • 93

    納税申告に係る貸物の輸入の許可前にする修正申告については、先の納税申告に係る書面に記載した貨物に係る輸入(納税)申告書に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことはできない。

    ×

  • 94

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ×

  • 95

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

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  • 96

    税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

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  • 97

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 98

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

  • 99

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貸物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 100

    納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

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