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  • C F

  • 問題数 25 • 8/19/2023

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    問題一覧

  • 1

    地域的な包括的経済連携協定(RCE P協定)の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 2

    税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における 販売を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。

    ‪✕‬

  • 3

    文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利書関係者はこれらの代理人が行うものとされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。

  • 4

    文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内谷は、回合後原則として公開することとされており、口頭により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容についても、同様とされている。

    ‪✕‬

  • 5

    輸出申告は、税関長の承認を受けた場合を除き、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、その輸出の許可前に当該外国貿易船が外国に向けて航行を開始した場合においては、当該貨物に係る関税法2条第1項第2号(定義)に規定する輸出の具体的な時期は、当該貨物を当該外国貿易船に積み込んだ時とすることとされている。

    ‪✕‬

  • 7

    輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。

    ‪✕‬

  • 8

    複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。

  • 9

    特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。

    ‪✕‬

  • 10

    第2類の類注において、食用の生きていない昆虫類は、第2類には含まないこととされている

  • 11

    第18類の類注において、雲母粉を塗布した紙は、第18類には含まないこととされている。

    ‪✕‬

  • 12

    第92類の類注において、楽器の消掃用ブラシは、第92類には含まないこととされている。

  • 13

    税関長は、関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額をその関税に充当するが、税関長が充当をすることができるのは、充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合に限られる。

    ‪✕‬

  • 14

    インターネットによる事前照会に係る照会者が、インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合は、「インターネットによる事前教示に関する照会書」に必要事項を記載し、これを電磁的記録とした電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信するとともに、その照会に係る見本を郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法により 提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 15

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して1月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    関税は、納付すべき金額を超過しない国價証券の利札(記名式のものを除く。)で、支払期限が到来しているものをもって納付することができる。

  • 17

    納付書は、税関職員が作成したもの以外は、関税の納付に際して使用することはできない。

    ‪✕‬

  • 18

    保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る輸出許可を受けることを要する。

    ‪✕‬

  • 19

    ーの輸出申告書を提出することにより輸出申告と保税運送申告を併せて行うことができる

  • 20

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。

  • 21

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認された ものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ‪✕‬

  • 22

    保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。

    ‪✕‬

  • 23

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。

    ‪✕‬

  • 24

    税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物については、当該貨物が東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものであっても、締約国原産地証明書の提出を要しない。

    ×

  • 25

    シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際に発給したものでなければならない。