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関税法1A-③

関税法1A-③
11問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠し、その隠したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

    ×

  • 2

    延滞税に係る納付すべき税額は、職課課税方式により確定するものとされている。

    ×

  • 3

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 4

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 5

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 6

    関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

    ×

  • 7

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 8

    特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物の通関手続を認定通関業者に委託し、かつ、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国賀易船に積み込もうとする港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

  • 9

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 10

    保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該 貨物の性質及び数量は、( ロ)における現況による。

    亡失の時

  • 11

    延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。

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  • 1

    過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠し、その隠したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

    ×

  • 2

    延滞税に係る納付すべき税額は、職課課税方式により確定するものとされている。

    ×

  • 3

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 4

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 5

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 6

    関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

    ×

  • 7

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 8

    特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物の通関手続を認定通関業者に委託し、かつ、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国賀易船に積み込もうとする港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

  • 9

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 10

    保税蔵置場にある外国貨物で、亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該 貨物の性質及び数量は、( ロ)における現況による。

    亡失の時

  • 11

    延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。