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通関業法2

通関業法2
38問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。

    ‪✕‬

  • 4

    通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 5

    通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。

  • 6

    通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

    ‪✕‬

  • 7

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ‪✕‬

  • 8

    通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

    ‪✕‬

  • 9

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 10

    財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 12

    修りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。

    ‪✕‬

  • 13

    通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた 者は、100万円以下の罰金に処することとされている。

    ‪✕‬

  • 14

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 15

    法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付し なければならない。 (2) 通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ ) を示す書面

    損益の状況

  • 16

    1 通関業者が次のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。 (1) 通関業を( イ ) したとき。 (2) 法人が(ロ)したとき。 (3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

    廃止、解散

  • 17

    関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、( ハ ) から( 二) を経過しないものは、通関士となることができない。

    当該違反行為があった日、2年

  • 18

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿に係る営業所の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    1 財務大臣は、運関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、番査委員の意見を聴かなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    2 連関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ‪✕‬

  • 21

    通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。

    ‪✕‬

  • 22

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたとき又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅希なくその旨を公告しなければならない。

  • 23

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の許可後に行われる関税の確定 及び納付に関する手続は、通関業務に含まれない。

    ‪✕‬

  • 24

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする、関税法第69条の13第1項の規定による、商標権者が自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合に当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことの申立て手続は、通関業務に含まれる。

    ‪✕‬

  • 25

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸出申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸出申告の前に行われるその輸出に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可の申請は、関連業務に含まれない。

    ‪✕‬

  • 26

    通関業法、関税法又は国税若しくは地方税に関する法律以外の法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 27

    法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)以外の従業者のうちに、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者があるものは、通関業の許可を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 28

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ‪✕‬

  • 29

    通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

  • 30

    税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

  • 31

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

    ‪✕‬

  • 32

    通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。

    ‪✕‬

  • 33

    財務大臣は、法人である通関業者の運関士につき、関発法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関発務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

  • 34

    通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

    ‪✕‬

  • 35

    偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 36

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

  • 37

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

  • 38

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

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    問題一覧

  • 1

    通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。

    ‪✕‬

  • 4

    通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 5

    通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。

  • 6

    通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

    ‪✕‬

  • 7

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ‪✕‬

  • 8

    通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

    ‪✕‬

  • 9

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 10

    財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 12

    修りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。

    ‪✕‬

  • 13

    通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた 者は、100万円以下の罰金に処することとされている。

    ‪✕‬

  • 14

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 15

    法人が通関業の許可を受けようとする場合には、通関業の許可申請書に次の書面を添付し なければならない。 (2) 通関業の許可を受けようとする法人が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ロ ) を示す書面

    損益の状況

  • 16

    1 通関業者が次のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。 (1) 通関業を( イ ) したとき。 (2) 法人が(ロ)したとき。 (3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

    廃止、解散

  • 17

    関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、( ハ ) から( 二) を経過しないものは、通関士となることができない。

    当該違反行為があった日、2年

  • 18

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿に係る営業所の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    1 財務大臣は、運関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、番査委員の意見を聴かなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    2 連関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ‪✕‬

  • 21

    通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。

    ‪✕‬

  • 22

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたとき又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅希なくその旨を公告しなければならない。

  • 23

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入の許可後に行われる関税の確定 及び納付に関する手続は、通関業務に含まれない。

    ‪✕‬

  • 24

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする、関税法第69条の13第1項の規定による、商標権者が自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合に当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことの申立て手続は、通関業務に含まれる。

    ‪✕‬

  • 25

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸出申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸出申告の前に行われるその輸出に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可の申請は、関連業務に含まれない。

    ‪✕‬

  • 26

    通関業法、関税法又は国税若しくは地方税に関する法律以外の法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 27

    法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)以外の従業者のうちに、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者があるものは、通関業の許可を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 28

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ‪✕‬

  • 29

    通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

  • 30

    税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

  • 31

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

    ‪✕‬

  • 32

    通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。

    ‪✕‬

  • 33

    財務大臣は、法人である通関業者の運関士につき、関発法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関発務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

  • 34

    通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

    ‪✕‬

  • 35

    偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 36

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

  • 37

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

  • 38

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。