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関税法
  • C F

  • 問題数 100 • 9/20/2023

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    問題一覧

  • 1

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときは、当該貨物の通関業務を取り扱った通関業者がその輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負う。

    ×

  • 2

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。

  • 3

    本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 4

    輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。

  • 5

    本邦と外国との間を往来する舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、課課税方式が適用される

  • 6

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

  • 7

    文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 8

    見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。

    ×

  • 9

    文書による関税率表の適用上の所属に係る教示の求めについては、原則として、税関の本関において受け付けるものとされているが、その教示を求めようとする者が遠隔の地にある者等の場合には、本関以外の税関官署で受け付けることができることとされている。

  • 10

    納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

  • 11

    関税を納付しようとする者は、その納付すべき税額が1,000万円未満の場合であって、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによって決済することができる金額以下であるときは、当該クレジットカードの決済に係る業務を行う会社に対し、その納付を委託することができる。

    ×

  • 12

    申告納税方式が適用される貨物に係る関税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であって、納付書に基づき納付しようとするときは、納付受託者に納付を委託することができる。

    ×

  • 13

    税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。

    ×

  • 14

    輸入貨物に係る関税がその納期限から50日以内に完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)には、その期間の経過後は、税関長は、その納税義務者に対し、督促状を発することなく滞納処分を行うこととされている。

    ×

  • 15

    延滞税の計算の基礎となる関税が、重加算税が課されたものである場合に該当するときは、関税法第12条第10項(延滞税)の規定による延滞税の期間計算の特例の適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課さず、当該税額に10.000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

  • 17

    無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

  • 18

    納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。

    ×

  • 19

    税関長は、関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があり、その還付すべき金額をその納付すべきこととなった関税に充当したときは、その旨をその還付を受けるべきであった者に通知しなければならない。

  • 20

    関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

  • 21

    保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について改装をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

  • 22

    指定保税地域において、輸出しようとする貨物につき見本の展示を行おうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

    ×

  • 23

    指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 24

    指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 25

    保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。

  • 26

    税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法合の規定に違反して禁L以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。

  • 27

    外国から本邦の開港に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を引き続き当該外国貿易により他の開港に運送しようとするときは、その運送につき税関長の承認を受けることを要しない。

  • 28

    外国貨物である難破貨物は、保税運送の承認を受けることなく、その所在する場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができることとされており、この「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいう。

  • 29

    輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、当該貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について、税関長に輸出申告をし、必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

  • 30

    外国貿易に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、外国貿易船に貨物を積み込む前に、当該外国貿易船の保留場所を所轄する税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 31

    輸出資易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者の承認を受けた者であっても特定輸出申告を行うことはできない。

    ×

  • 32

    特定輸出者が、関税法第67条の7(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったことによりその承認を取り消された場合であって、当該承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることはできない。

  • 33

    経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 34

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、税関長の許可を受けた場合には、税関長が指定した場所以外の場所で当該検査を受けることができる。

  • 35

    関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。

  • 36

    収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを国内に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 37

    保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。

    ×

  • 38

    特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 39

    特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。

  • 40

    特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法合の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、発除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

  • 41

    特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

    ×

  • 42

    特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備えつけ、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。

  • 43

    申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物の輸入申告の際に当該郵便物の仕出人が署名した仕入書を税関に提出しなければならない。

    ×

  • 44

    輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。

    ×

  • 45

    関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受けて輸入しようとする貨物については、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下のもの及び当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかなものを除き、税関長は当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を提出させることができる。

  • 46

    貨物の輸入(納税)申告を行う場合には、締約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。

  • 47

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、輸出者、生産者若しくは輸入者自らが作成する締約国原産品申告書又は締約国原産地証明書を税関長に提出することができる。

  • 48

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない

    ×

  • 49

    アセアン包括協定においてベトナム社会主義共和国の原産品とされる貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式に代えて、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定に基づく締約国原産地証明書の様式を使用することができる。

    ×

  • 50

    タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物について関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合であっても、当該貨物の輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない

    ×

  • 51

    シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際 (税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。

  • 52

    輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。

  • 53

    税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 54

    税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合には当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知しなければならないが、公安を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合にはその通知をすることを要し ない。

    ×

  • 55

    回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

    ×

  • 56

    税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。

    ×

  • 57

    保税蔵置場に外国貨物を置くことの原認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにっき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

  • 58

    関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。

    ×

  • 59

    真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われる。

    ×

  • 60

    原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができない。

    ×

  • 61

    特例申告貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、特例申告に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 62

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、その輸入の許可前であっても、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。

  • 63

    課就標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない

    ×

  • 64

    税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。

    ×

  • 65

    保税工場における外国貨物を使用した保税作業による製品であって、当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から 2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過した日においても当該保税工場にあるものは、収容することができる。

  • 66

    審査請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、再調査の請求についての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。

    ×

  • 67

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない

    ×

  • 68

    書面で受領した輸入貨物に係る仕入書について、その記載事項をスキャナにより電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理されていないものは、関税関係書類に該当することはない

  • 69

    法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪) に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある

  • 70

    税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときは、関税法第118条第1項の規定により当該金の地金は没収される。

    ×

  • 71

    雪定関税率表の税率については、その適用期限が設けられていない。

    ×

  • 72

    輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の販売が認められる地域について制限がある場合には、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

    ×

  • 73

    買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限が法令又は国若しくは地方公共団体により課されているものである場合には、当該制限は、関税定率法第4条第2項第1号に規定する買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限に該当しない。

  • 74

    輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関秘定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

    ×

  • 75

    買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機関が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入されない。

  • 76

    納税し輸入された貨物について、当該輸人の後に当該輸入貨物の売買価格について買手と売手との間で数量値引きをする旨の合意がされた場合には、当該値引き後の価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する。

    ×

  • 77

    データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合には、キャリアメディアの価格とする。

  • 78

    輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃の額とは、輸入貨物が輸入港の港域に到着する時点までに要した運賃の額をいう。

    ×

  • 79

    輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を超えるときは、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当する場合を除き、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。

    ×

  • 80

    輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。

  • 81

    買手が、本邦以外で開発された技術を、自己と特殊関係にない者から取得し、売手に無償で提供した場合には、当該技術の開発に要した費用は課税価格に算入される。

    ×

  • 82

    特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利の使用に伴う対価は、当該細菌株の課税価格に含める。

    ×

  • 83

    輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は当該対価の支払いが当該輸入貨物に係る取引の状況その他の状況からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために支払うものであるか(輸入取引の条件となっているか)否かにかかわらず、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。

    ×

  • 84

    輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で国内生産されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。

    ×

  • 85

    輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。

    ×

  • 86

    輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

    ×

  • 87

    輸入貨物が航空機により運送された無償の見本であって、その航空機にいよる運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ×

  • 88

    輸入貨物の仕入書価格を、売手と買手との間で合意された外国為替相場により、当該仕入書価格に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該異なる通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該異なる通貨により現実に支払いが行われるときであっても、当該異なる通貨による価格に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。

    ×

  • 89

    本那に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(引越荷物の無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 90

    本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについては、その表示する目的の内容にかかわらず、関税定率法第14条第6号の2(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 91

    本部に住所を移するために不那に入国する者がその入国に際し輸入する便物については、当談貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 92

    ※術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から3年間当該研究所において学術研究の用に直接使用するものについては、関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 93

    輸入後に換価しその代金をもって慈善の用に充てることを目的として輸入するTシャツについては、関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 94

    生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で輸入され、その輸入の許可の日から 6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 95

    関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 96

    品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、輸入者が第三者へ販売の目的で輸出する場合でも、関税の払戻しを受けることができる。

    ×

  • 97

    品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物の輸入者が第三者へ販売する目的で当該貨物を輸出する場合には、関税の払戻しを受けることができない。

  • 98

    関税定率法別表における部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。

  • 99

    楽であるバイオリンを収納するために特に製作され、長期間の使用に適するケースは、収納するバイオリンとは別に単独で提示されたとしても、当該バイオリンとともに販売されるものは、バイオリンとしてその所属を決定する

    ×

  • 100

    関税暫定措置法第4条の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本那において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けたエ場において航空機の製作に使用するものに限られる。

    ×