問題一覧
1
関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により賦課決定をすることができないこととなる目前 ( イ ) 以内にされた期限後特例申告書の提出又は第12条の3第1項第2号(無申告加算税)の修正申告に伴って行われることとなる無申告加算税(同条第5項の規定の適用があるものに限る。)についてする課決定は、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があった日から( イ)を経過する日まで、することができる。
3月
2
更正又は決定に係る部分の関税についての徴収権の時効は、その更正又は決定により納付すべき関税の( 二) までの期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
納期限
3
督促に係る部分の関税についての徴収権の時効は、督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して( ホ)を経過した日までの期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
10日
4
財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(以下「災害等」という。)により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、(イ)から(ロ)以内に限り、当該期限を延長することができる。 財務大臣又は税関長は、災害等により、上記に規定する期限までに1に規定する行為をすることができないと認める場合には、関税法施行令第1条第1項(地域指定)又は第2項(対象者指定)の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、( ハ)を指定して当該期限を延長するものとする(以下「個別指定」という。)。
当該災害等のやんだ日、2月、期日
5
個別指定の申請は、災害等がやんだ後(二)に、当該災害等の内容を記載した書面でし なければならない。
相当の期間内
6
輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び(ハ)の状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。)は、税関長の承認を受けて、保税地域等に搬入することなく、外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることができる。
積付け
7
輸入貨物が輸入申告後輸入の許可前に変質し、又は損傷した場合においては、次の額のうちいずれか( イ) を軽減する。 (1) 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく( ロ)の低下分に対応する関税の額 (2) 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における ( ハ )により課税した場合にお ける関税の額を控除した額
多い額、価格、性質及び数量
8
申告納税方式が適用される貨物が輸入申告後輸入の許可前に変質し、又は損傷したことにより関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての納税申告に係る課税標準又は税額について、( ホ)をすることができる。
更生の請求
9
コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しょうとする者が、その輸入申告に際し、横御コンテナーー覧表を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による許可があったものとみなすことができる。
×
10
関税法第7条の2第1項(申告の特例)の原認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない場合には、税関長は承認をしないことができる。
〇
11
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、当該申請に係る貨物の輸入申告書の提出に代え、輸入許可前引取承認申請書を提出することによりしなければならない。
×
12
保税蔵置場の許可を受けた法人の代理人が、保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、税関長は、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。
〇
13
保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合であっても、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
×
14
輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用は、課税価格に算入される。
〇
15
輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合には、当該輸入貨物を運送するために要した始舶改装費は、課税価格に算入される。
〇
16
物品が二以上の項に属するとみられる場合には、それらの項にどのような記載がなされているかにかかわらず、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
×
17
輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が教られている間に、税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
〇
18
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、輸出してはならない貨物である。
×
19
税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られるものであって、輸入申告がされた後、当該許可前引取りの承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該許可前引取りの承認の時の属する日において適用される法令による。
〇
20
税関長の原認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で、亡失したものについては、当該貨物を保税蔵置場に置くことが承認された時の属する日において適用される法令による。
×
21
船用品又は機用品の積込みの原認を受けた外国貨物が、指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかった場合であって、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられたときは、当該承認を受けた者が納税義務を負う。
×
22
郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者が当該関税を納める義務を負う
〇
23
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る職課決定(税りその他不正の行為により関税を発れ、又は関税を納付すべき貸物について関税を納付しないで輸入した場合を除く。)については、その関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
〇
24
関税の担保は、その担保に係る関税の額(当該関税が完納されるまでの延滞税及び担保の処分に要する費用を含まない。)を十分に担保できる価額のものでなければならない。
×
25
関税法第9条の6第1項に規定する納付受託者は、関税の納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として税関長の確認を受けたものでなければならない。
×
26
課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。
〇
27
同一の仕入書に記載された貨物が分割されて透次輸入される場合において、当該仕入書の原本が提出されたときは、当該仕入書の原本は、最初の輸入申告受理税関において徴することとされている。
×
28
国税徴収の例による国税徴収法第153条第1項(滞納処分の停止の要件等)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合、税関長は、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額に対応する部分の金額のうち、特例滞税額を超える部分の金額に相当する金額を免除する。
〇
29
関税について関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、法定納 期限から1年を経過する日後に修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告を除く。)がされたときは、当該修正申告により納付すべき関税額に係る延滞税については、第12条第1項に規定する日数(以下「延滞日数」という。)から、その法定納期限から1年を経過する日の翌日から当該修正申告がされた日までの目数を控除して、延滞税の規定を適用する。
〇
30
関税について関税法第7条第1項の規定による申告がされており、かつ、当該申告により納付すべき税額を減少させる更正があった後に修正申告があったときは、当該修正申告により納付すべき関税については、第7条第1項による申告により納付すべき税額から修正申告前の税額を控除した税額又は修正申告により納付すべき税額のうちいずれか多い額に限り、延滞日数から、当該申告により納付すべき税額の納付があった日の翌日から当該修正申告がされた日までの日数を控除して、延滞税の規定を適用する。
×
31
税関長は、関税法第79条第1項の認定を受けた者が関税法の規定に従って輸出に関する業務を行わなかったことにより、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、同条第3項第3号に定める規則(法令遵守規則)を新たに定めることを求めることができる。
〇
32
関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により保税地域への機入期間の延長の承認を受けようとする者は、必要な事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならないが、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。
〇
33
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の発除を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に変質、損傷その他やむを得ない事由により同項各号に掲げる用途以外の用途に供する場合において、第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税)の規定に準じて、直ちに徴収される関税から軽減を受けることはできない。
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34
関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された製造用原料品について、その輸入の許可の日から1年以内に、同項各号に掲げる用途以外の用途に供した場合であっても、やむを得ない理由がある場合において税関長の承認を受けたときは、関税が徴収されることはない。
×
35
原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における展示会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、当該他の特恵受益国が発給した原産地証明書を提出しなければならない。
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36
課税価格の絵額が20万円以下の物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により、税関長が認定するものとされている。
〇
37
関税定率法第4条の2に規定する「同種の貨物」には、輸入貨物と使用目的が異なるものを含まない。
×
38
関税定率法第4条の3第2項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、本邦で開発された設計の費用であって、当該輸入貨物の生産のために生産者が負担した額は、当該輸入貨物の製造原価に含まれる。
〇
39
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)付属書Iに掲げる種に属する動植物を輸入しようとするときは、経済産業大臣の輸入の割当て及び輸入の承認を受けなければならない。
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40
関税法施行令第62条の28第3項(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見を聴くことの求めの手続)の規定による意見の陳述は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
〇
41
関税法第11章(犯則事件の調香及び処分)の規定に係る処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
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42
課税価格の総額が20万円以下の物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。) その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により、税関長が認定するものとされている。
〇
43
関税法第78条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の徴収権は、当該承認の日から(ハ )間行使しないことによって、時効により消滅する。
5年
44
更正又は決定に係る部分の関税についての徴収権の時効は、その更正又は決定により納付すべき関税の( 二)までの期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
納期限
45
関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない場合には、税関長は承認をしないことができる。
〇
46
関税が納期限までに完納されない場合であって、当該関税につき担保の提供があるときにおける当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
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47
経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物について当該許可を受けないで輸出をした者に対し、1年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる
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