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通関業法
  • C F

  • 問題数 49 • 8/23/2023

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    問題一覧

  • 1

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の本邦と外国の間を往来する治舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、関連業務である。

    ‪✕‬

  • 2

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第75条において準用する同法 第67条の規定による本邦から外国に向けて行う外国貨物の積み戻しの許可に係る申告は、関連業務である。

    ‪✕‬

  • 3

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮睦揚の届出は、通関業務である。

    ‪✕‬

  • 4

    通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 5

    通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については依頼者の指示する通関業者に引き継がなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    通関業者について分割があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、( 二)は、当該分割をした法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

    分割により通関業を承継した法人

  • 7

    通関業者について合餅があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合解後存続する法人又は合解により設立された法人は、当診合併により消滅した法人 の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月 目」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ)、当該合併が新設合併である場合には新設合併の登記予定日をいう。

    吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日

  • 8

    通関業者が通関業を譲り渡す場合において、当該通関業を譲り渡そうとする法人の役員が継続して譲り受ける法人の役員となるときは、あらかじめ財務大臣に届け出ることにより、当該通関業を譲り受ける法人が当該通関業を譲り渡す法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当談貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 10

    2 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする(ホ)を適正に遂行することができる能力を有することその他の通関業法第5条各号に規定する許可の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

    通関業務

  • 11

    財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしたときは、(ニ)、その旨を公告しなければならない。

    直ちに

  • 12

    通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその(イ)の日3年間 保存しなければならない。

    閉鎖

  • 13

    通関業者は、(イ)、その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない

    通関士

  • 14

    通関士は、その名義を他人に(イ)のため使用させてはならない。

    通関業務

  • 15

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査しなければならないが、許可申請の際に、取り扱う見込みの通関業務の量に見合う通関士試験合格者を雇用する見通しがあれば、この基準を満たすこととされている。

    ‪✕‬

  • 16

    通関業者の役員が破産手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。

    ‪✕‬

  • 17

    財務大臣は、通関業者が通関業法第6条各号に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するに至ったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 18

    通関業の許可が取り消された場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 19

    税関長は、通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告があった場合において、その承認に際し税関職員に当該機用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    通関士が、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた場合であっても、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格を喪失しない。

    ‪✕‬

  • 21

    通関業法第33条の2(業務改善命令)の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 22

    通関業法第40条(名称の使用制限)の規定に違反して通関業者という名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 23

    通関士が、その所属する通関業者の業務に関し、通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた場合は、当該通関士が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、当該通関業者に対しても罰金刑が科せられることがある。

    ‪✕‬

  • 24

    通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に違反して通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった者は、30万円以下の罰金に処することとされている。

    ‪✕‬

  • 25

    関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立ては通関業務であるが、当該不服申立てに係る不服申立書を作成することは関連業務である。

    ‪✕‬

  • 26

    通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面並びに通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 27

    通関業者は、関税法第117条(両罰規定)の規定により罰金刑を科された場合には、通関業法第12条0の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 28

    法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

  • 29

    通関業者は、通関業法第22条第1項の規定により保存すべき書類を電磁的記録により保存しようとする場合は、書類の保存における情報通信の技術の利用に関する社内管理規則を定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し、当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を書面により当該通関業者に通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 31

    財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    ‪✕‬

  • 32

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 33

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認 (通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 34

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

    ‪✕‬

  • 35

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の本邦と外国の間を往来する船舶への外国貨物である舲用品の積込みの申告は、関連業務である。

    ‪✕‬

  • 36

    通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 37

    税関長は、通関業者が他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 38

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。

    ‪✕‬

  • 39

    財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    ‪‪✕‬

  • 40

    通関発者は、通関業務を行う営業所ごとに通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳御に係る営業所の閉鎖の日後3年間保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ‪✕‬

  • 42

    破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合であっても、通関業の許可を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 43

    国家公務員及び地方公務員並びに法令の規定により公務に従事する職員とみなされる者で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 44

    通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。

  • 45

    税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正であって、当該貨物に係る関税の納付前にするものであり、かつ、納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。

  • 46

    税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするもの (関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。

    ‪✕‬

  • 47

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。

  • 48

    通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。

    ‪✕‬

  • 49

    税関長は、通関業者が他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする本邦と外国との間を往来する舲舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

    ‪✕‬