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関税法
  • C F

  • 問題数 83 • 8/4/2023

    問題一覧

  • 1

    保発工場において関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合には、その使用する者がその使用の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

    ‪✕‬

  • 2

    税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、当該輸入貨物の買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものは、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

  • 4

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ‪✕‬

  • 5

    経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる代物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ‪✕‬

  • 7

    保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、当該貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 8

    国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 9

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸人の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 10

    延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(二) があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知 書若しくは職課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除され So

    税関長の確認

  • 11

    購入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

    ‪✕‬

  • 12

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ‪✕‬

  • 13

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 14

    特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

  • 15

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ‪✕‬

  • 16

    楽器であるバイオリンを収納するために特に製作され、長期間の使用に適するケースは、収納するバイオリンとは別に単独で提示されたとしても、当該バイオリンとともに販売されるものは、バイオリンとしてその所属を決定する。

    ‪✕‬

  • 17

    関税率表の解釈に関する通則3(b) においては、混合物であって、関税率表の解釈に関する通則3 (a) の規定により所属を決定することができないものは、当該物品の全重量に占める割合が最も高い材料から成るものとしてその所属を決定することとされている。

    ‪✕‬

  • 18

    関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の渡税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本州から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の渡税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本州から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。

    ‪✕‬

  • 19

    関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

    ‪✕‬

  • 20

    関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 21

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 23

    関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。

    ‪✕‬

  • 24

    学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 25

    関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貸物を原材料とした製品の滅税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。

    ‪✕‬

  • 26

    アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がアセアン包括協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。

    ‪✕‬

  • 27

    輸入申告中の貨物については、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(事前照会)の対象とされている。

    ‪✕‬

  • 28

    )特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるもの“イ”(関税法5 条1号、同法4条1項5号の2)

    当該外国貨物が発送された時の属する日

  • 29

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その“イ” により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、“決定通知書”を送達して行うこととされている。(関税法7条の16第2項、第4項)

    調査

  • 30

    外国資易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦で消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況による。

  • 31

    機合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ‪✕‬

  • 32

    納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

    ‪✕‬

  • 33

    関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 34

    3 日本郵便株式会社が、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までにその関税を完納しないときは、税関長は、(ニ により、その関税を日本郵便から徴収する。

    国税の保証人に関する徴収の例

  • 35

    関税法第9条の2第2項(納期限の延長)の規定により、貨物を輸入しようとする者が、特定月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、(ハ)までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る関税の納税申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、特定月における関税額の果計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。

    特定月の前月末日

  • 36

    財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税に関する法律に基づく納付等の行為に関する期限までに当該行為をすべき者であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律等の規定により電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、( ホ) 及び期日を指定して当該期限を延長するものとされている。

    対象者の範囲

  • 37

    貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について、外国貿易船の名称及び係留場所並びに当該外国貿易船における貨物の( ホ) 等の必要な事項を記載した申請書を当該輸入 申告をする税関長に提出しなければならない。

    積付けの状況

  • 38

    買手による輸入貨物の( ハ) につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限等を除く。)があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。

    処分又は使用

  • 39

    輸入貨物の( 二 ) が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されているときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。

    取引価格

  • 40

    本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貸物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ‪✕‬

  • 41

    期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ‪✕‬

  • 42

    関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。

  • 43

    納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。

  • 44

    関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1.000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する純付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

    ‪✕‬

  • 45

    輸出しようとする貨物について税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

  • 46

    保税蔵置場にある外国貨物が腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなったことにより、当該外国貨物をくずとして処分しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないこととされている。

  • 47

    税関長は、保税地域に税関職員を派出して、当該保税地域に搬出入される貨物に係る許可、承認及び届出の受理等に関する事務を処理させることができることとされている。

  • 48

    保税地域に置くことが困難である外国貨物であるとして、当該外国貨物を保税地域以外の場所に置くことについて税関長が期間及び場所を指定して許可した場合においては、その許可を受けた者はその許可に係る期間の延長を申請することができないこととされている

    ‪✕‬

  • 49

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められないものであっても、関税定率法第11条(加工又は修-のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 50

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条(加工又は修籍のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

  • 51

    関税を納付して輸入された貨物のうち品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れられたものである場合は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができない。

    ‪✕‬

  • 52

    宇宙開発の用に供する人工衛星を開発するためのロケットの部分品であって、本邦において製作することが困難と認められないものについては、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定による関税の免除を受けることができない。

  • 53

    買手による輸入貨物の使用によって得られる賃貸料で直接に売手に帰属するよう取り決めたものについては、当該賃貸料の額が明らかなときであっても、当該賃貸料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されないこととされている

    ‪✕‬

  • 54

    輸入貨物が航空機により運送された時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用のニュース写真であるときは、当該ニュース写真についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

  • 55

    輸入貨物が、その契約において船舶により運送されることとされていたもので、その製作の遅延により本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、輸出者が航空運賃の全額を負担することにより航空機によって運送されたものであるときは、当該輸入貨物についての輸入港に到着するまでの運賃及び保険料は、当該貨物を運送するために当初手配された船舶による運送に係る運賃及び保険料の額によるものとされている。

  • 56

    輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けること なく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。

    ‪✕‬

  • 57

    関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省路することができることとされており、この省したときの当該輸入の許可書は、関税関係書類とみなされる。

  • 58

    電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。

  • 59

    保税蔵置場に置かれた外国貨物(関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、当該保税 蔵置場において亡失したものに対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。

    ‪✕‬

  • 60

    税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して 7日以内に運送先に到着しないもの (関税法第4条第1項第5号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされた時における現況による。

    ‪✕‬

  • 61

    輸入申告がされた後に、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その輸入の時における現況による。

    ‪✕‬

  • 62

    納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る背面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 63

    納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 64

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

  • 65

    関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算 税についてする職課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まで、することができる。

    ‪✕‬

  • 66

    税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。

    ‪✕‬

  • 67

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が本邦に住所及び居所を有しない場合であって、かつ、当該貨物に係る輸入申告の手続を処理した税関事務管理人が、当該手続の処理の委任をした者を明らかにすることができなかったときは、税関長は、当該税関事務管理人からその関税を徴収することができる。

    ‪✕‬

  • 68

    関秘(附帯税及び関税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。

  • 69

    輸入(約税)甲告をしようとする者は、その輸入しようとする貸物の種類にかかわらず、予備番査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。

  • 70

    輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入甲告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなけれはならない

    ‪✕‬

  • 71

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽滅を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。

  • 72

    本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない

  • 73

    関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。

    ‪✕‬

  • 74

    関税の払戻しを受けようとする者は、当該管物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 75

    関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の許可の日から1年以肉に税関長の承認を受けて滅却された貸物については、その関税の払戻しを受けることができる。

    ‪✕‬

  • 76

    関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。

  • 77

    関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

    ‪✕‬

  • 78

    輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業 大臣の輸出の許可を受けることを要しない

    ‪✕‬

  • 79

    仮に医揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

  • 80

    輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 81

    税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った 日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 82

    輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は、当該子備の行為によっては関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ‪✕‬

  • 83

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。