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関税法1B-①

関税法1B-①
30問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。

    ×

  • 2

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により値引きをして提供された役務のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた意匠であって本邦において開発されたものに要する費用の額は課税価格に含まれる。

    ×

  • 3

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により売手に無償で燃料が提供された場合において、当該燃料が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたときは、当該燃料に要する費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

    ×

  • 4

    関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により輸入貨物の国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用可能であっても、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合は、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、製造原価に基づく課税価格の決定方法により、当該輸入貨物の課税価格を計算する。

  • 5

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品について、その部分品の取得に係る業務を当該買手が代理人に委託した場合において、当該買手により当該代理人に対し、当該取得に係る業務の対価として支払われる手数料の額は課税価格に含まれない。

    ×

  • 6

    外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合には、当該本邦の産業を保談するため必要があると認められるか否かにかかわらず、相殺関税を課することができる。

    ×

  • 7

    価格を課税標準とする関税に係る輸入貨物に限り、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 8

    関税定率法第11条に規定する滅税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( ィ)を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ)のものについては、( ハ ) と認められるものに限る。)である。

    1年、加工のため、本邦においてその加工をすることが困難である

  • 9

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の滅税)の規定により関税の軽滅を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

    ×

  • 10

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以肉に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合には、関税定率法第11条(加工又は修能のため輸出された飲物の旅税)の規定による関税の軽減を受けることができる

  • 11

    飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 12

    関税定率法14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号 に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

    ×

  • 13

    本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件発税)の規定による関税の発除を受けることはできない。

    ×

  • 14

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 15

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    博覧会への参加者が当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供をする博覧会の記念品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該記念品以外の用途に供されないものについては、関定等法第 15条第1項(特定用途発歌)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 17

    輸出時における貨物の性質及び形状が輸入時における当該貨物の性質及び形状と変わらないことが確実なものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 18

    関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において“法令” によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の【イ】ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、“その輸入の許可の”日から“6月”(“6月”を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、“6月” を超え“1年”以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。(定率法20条1項)

    性質及び形状に変更を加えない

  • 19

    楽器であるバイオリンを収納するために特に製作され、長期間の使用に適するケースは、収納するバイオリンとは別に単独で提示されたとしても、当該バイオリンとともに販売されるものは、バイオリンとしてその所属を決定する。

    ×

  • 20

    関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。

    ×

  • 21

    関税率表の解釈に関する通則1においては、「関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び頭の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。

    ×

  • 22

    関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。

    ×

  • 23

    関税暫定措置法第8条第1項 (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。

    ×

  • 24

    関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る(ハ)に、当該物品の輸出 者の申告に基づき原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給した ものでなければならない。

    物品の輸出の際

  • 25

    包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。

  • 26

    経済上の連携に関する日本国政府とモンゴル政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、モンゴルを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

  • 27

    関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

    ×

  • 28

    関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

    ×

  • 29

    関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国 (当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。

  • 30

    関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織 (NACCS)を使用して行うことができない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。

    ×

  • 2

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により値引きをして提供された役務のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた意匠であって本邦において開発されたものに要する費用の額は課税価格に含まれる。

    ×

  • 3

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により売手に無償で燃料が提供された場合において、当該燃料が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたときは、当該燃料に要する費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

    ×

  • 4

    関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により輸入貨物の国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用可能であっても、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合は、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、製造原価に基づく課税価格の決定方法により、当該輸入貨物の課税価格を計算する。

  • 5

    輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品について、その部分品の取得に係る業務を当該買手が代理人に委託した場合において、当該買手により当該代理人に対し、当該取得に係る業務の対価として支払われる手数料の額は課税価格に含まれない。

    ×

  • 6

    外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合には、当該本邦の産業を保談するため必要があると認められるか否かにかかわらず、相殺関税を課することができる。

    ×

  • 7

    価格を課税標準とする関税に係る輸入貨物に限り、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 8

    関税定率法第11条に規定する滅税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( ィ)を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ)のものについては、( ハ ) と認められるものに限る。)である。

    1年、加工のため、本邦においてその加工をすることが困難である

  • 9

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の滅税)の規定により関税の軽滅を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

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  • 10

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以肉に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合には、関税定率法第11条(加工又は修能のため輸出された飲物の旅税)の規定による関税の軽減を受けることができる

  • 11

    飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 12

    関税定率法14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号 に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

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  • 13

    本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件発税)の規定による関税の発除を受けることはできない。

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  • 14

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 15

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 16

    博覧会への参加者が当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供をする博覧会の記念品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該記念品以外の用途に供されないものについては、関定等法第 15条第1項(特定用途発歌)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 17

    輸出時における貨物の性質及び形状が輸入時における当該貨物の性質及び形状と変わらないことが確実なものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 18

    関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において“法令” によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の【イ】ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、“その輸入の許可の”日から“6月”(“6月”を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、“6月” を超え“1年”以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。(定率法20条1項)

    性質及び形状に変更を加えない

  • 19

    楽器であるバイオリンを収納するために特に製作され、長期間の使用に適するケースは、収納するバイオリンとは別に単独で提示されたとしても、当該バイオリンとともに販売されるものは、バイオリンとしてその所属を決定する。

    ×

  • 20

    関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。

    ×

  • 21

    関税率表の解釈に関する通則1においては、「関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、部、類及び頭の規定並びにこれらに関係する部又は類の注の規定に従うこととされている。

    ×

  • 22

    関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。

    ×

  • 23

    関税暫定措置法第8条第1項 (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。

    ×

  • 24

    関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る(ハ)に、当該物品の輸出 者の申告に基づき原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給した ものでなければならない。

    物品の輸出の際

  • 25

    包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。

  • 26

    経済上の連携に関する日本国政府とモンゴル政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、モンゴルを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

  • 27

    関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

    ×

  • 28

    関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

    ×

  • 29

    関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国 (当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。

  • 30

    関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織 (NACCS)を使用して行うことができない。

    ×