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関税法
  • C F

  • 問題数 67 • 9/26/2023

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  • 1

    関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第10条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の輸入を許可した税関長に申請書を提出しなければならない。

    ×

  • 2

    関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、当該貨物の加工又は組立てに使用する原材料の輸出の許可の日から1年以内に行わなければならない。

  • 3

    関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることができる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限られる。

    ×

  • 4

    一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

    ×

  • 5

    関税率表第61類から第63類までに該当する衣類が原産品であるか否かを決定するに当たり、衣類の生産に使用された原料又は材料であって同表第50類から第63類までに該当しないものについては、繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

  • 6

    一の特恵受益国において生まれ、特恵受益国以外の国で成育した生きている牛は、当該一の特恵受益国の原産品である

    ×

  • 7

    特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩水漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である

    ×

  • 8

    特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない

  • 9

    特恵受益国であるB国において特恵受益国でない A国を原産地とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

  • 10

    特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

  • 11

    食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  • 12

    通関業者でない者が電子情報処理組織を使用して税関に輸入申告を行うことは認められておらず、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行うためには、通関業の許可を受ける必要がある。

    ×

  • 13

    電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、貨物の記号については、入力を省することが認められている。

  • 14

    電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

  • 15

    免税コンテナーを輸入した者(その輸入後に、この物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者)は、税関長が記載させる必要がないと認めるときを除き、この物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。

  • 16

    関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供する場合には、あらかじめ、その修理の場所の所在地を所する税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 17

    関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)に規定する修される貨物については、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定に基づく通関手帳による輸入をすることがでさる

    ×

  • 18

    輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当する貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

    ×

  • 19

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第2項(一般廃棄物の輸出)に規定する者が同法第2条第1項(定義)に規定する廃棄物を大韓民国に輸出する場合であって、当該廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義等)に規定する特定有害廃棄物等に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を要する。

  • 20

    経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。

    ×

  • 21

    価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の権限は、税関長に委任されている。

    ×

  • 22

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときであっても、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。

    ×

  • 23

    本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入ざれるものについては、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

  • 24

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した舲舶により外国の領海において探補された水産動植物であって当該船により輸入されるものであるときは、当該輸入割当てを受けることを要しない。

  • 25

    税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認したときは、その結果をすべて経済産業大国に通知しなければならない

    ×

  • 26

    輸入貿易管理令第19条の規定に基づき政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、同令第15条の規定に基づく税関の確認は免除されている。

    ×

  • 27

    輸入貿易管理令第18条の規定により、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入の承認に係る経済産業大臣の権限は税関長に委任されているが、当該承認に条件を付する権限は委任されていない。

    ×

  • 28

    輸入割当証明書の有効期間は、その交付の日から6か月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたとき又はその期間を延長したときを除く。)である

    ×

  • 29

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該書面に記載された期限までに納付しなければならない。

    ×

  • 30

    本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、その輸出の許可前に当該外国貿易船が外国に向けて航行を開始した場合においては、当該貨物に係る関税法第2条第1項第2号(定義)に規定する輸出の具体的な時期は、当該貨物を当該外国貿易船に積み込んだ時とすることとされている。

    ×

  • 31

    輸出申告を行いその許可がされる前の貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前の貨物は、「外国貨物」に該当する。

    ×

  • 32

    総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、総合保税地域に置くことが承認された時における現況による

    ×

  • 33

    特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して5日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する

    ×

  • 34

    日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

    ×

  • 35

    文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 36

    納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

    ×

  • 37

    関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 38

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該書面に記載された期限までに納付しなければならない。

    ×

  • 39

    税関長は、本邦に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 40

    税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。

    ×

  • 41

    関税の徴収について税関長の引継ぎがあったときは、当該関税に係る輸入貨物の輸入地を所轄する税関長は、遅滞なく、その旨を当該貨物の関税の納税義務者に通知する。

    ×

  • 42

    過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課さず、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

  • 43

    関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする職課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まで、することができる。

    ×

  • 44

    関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。

    ×

  • 45

    保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けなければならない。

    ×

  • 46

    保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。

    ×

  • 47

    輸出申告は、その中告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。

    ×

  • 48

    輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定始舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。

    ×

  • 49

    輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者の承認を受けた者であっても特定輸出申告を行うことはできない。

  • 50

    特定輸出者が、関税法第67条の7 (規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったことによりその承認を取り消された場合であって、当該承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることはできない。

  • 51

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、関税法第63条第1項(保税運送)の規定に基づく税関長の承認を受けることなく、外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 52

    保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(( イ)を含む。)又は外国貨物に係る( ロ ) その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は( 日 ) その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、( ハ ) が許可したものをいう。

    混合、改装、仕分、税関長

  • 53

    本邦の政府機関が公用に供するため輸入する貨物であって、経済産業大臣が定めるものについては、輸入申告書の提出に代え、適宜の書面により輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 54

    保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない

    ×

  • 55

    関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 56

    特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

    ×

  • 57

    特例輸入者の地位を承継するためには、当該承継についてあらかじめ税関長に届け出る必要がある。

    ×

  • 58

    輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。

    ×

  • 59

    経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を要する貨物であって当該便益の適用を受けようとするものについて、保税蔵置場に置くことの原認を受けようとする者は、当該承認の申請の際に、当該統約国原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

    ×

  • 60

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、併せて、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を必ず提出しなければならない。

    ×

  • 61

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出する締約国原産地証明書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。

    ×

  • 62

    タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物について関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合であっても、当該貨物の輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 63

    税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる

  • 64

    親関長は、保税地域にある外国食物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。

    ×

  • 65

    関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について再調査の請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。

  • 66

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 67

    本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該貨物の輸入申告を処理させるための税関事務管理人を選任し、その選任について税関長の承認を受けなければならない。

    ×